要旨4
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)
要旨4は一見して文理を越えた無理のある解釈である。少年法第35条は、抗告棄却決定に対する再抗告事由を憲法違反・憲法解釈の誤り・判例違反の3つに限定している。このため、仮に原決定に重大な事実誤認や法令違反があったとしても、この3つの事由に該当しなければ最高裁は原決定を取消すことができない、とするのが従来の定説であった。 しかし、確立された判例理論においては、刑訴法第434条の関連規定に同法第411条が含まれずとも、第411条は特別抗告審に準用される。これは、簡易迅速を旨とする救済手続きにおいてすら、最高裁が文理に反してでも、具体的事案の適切妥当な解決を自身に課したものである。
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