決定の影響とは? わかりやすく解説

決定の影響

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「決定の影響」の解説

少年審判における事後救済門戸広げた決定は、その後少年再審手続き立法化向けた流れ形作り、そして2000年少年法改正にまで至る源流となった再抗告申立書弁護側が展開したデュー・プロセスに基づけば少年法規定とは別に再審提起が可能」との理論については、本決定では触れられなかった。しかしその理論は、本決定直後1983年10月なされた流山中央高校事件再抗告審判例における「憲法第31条保障するデュー・プロセス趣旨は、少年保護事件において保護処分言い渡す場合にも当然推及される」との団藤重光中村治朗裁判官による補足意見踏襲されている。この流山事件再抗告も、本決定要旨3要旨4先行してなければ三行決定棄却されていた可能性がある。1987年には通行区分違反という小さな事件について最高裁が本決定要旨4従い個別救済し事例生まれている。 また同時期には、1959年窃盗罪福井家裁から少年院送致決定受けた元中学生が、本決定刺激受けて事件から四半世紀経て保護処分取消し申立てた。しかし結果は、保護処分終了後取消し許されない、とする本決定要旨2補強する1984年判例生む終わったまた、保護処分取消しの遡及効一事不再理効否定した決定要旨2に対しては、不利益再審許容しかねない、との批判生じた。そのため、非行事実の不存在場合には保護処分取消しても少年法46但書適用外とすべき、あるいは処分取消決定自体遡及効認めることで、再審判や刑事訴追遮断すべき、などの議論生まれたその後要旨2補強するものとして「不処分決定少年にとって利益処分であるから抗告認められない」とする1985年判例や、「成年達し保護処分終了した場合非行事実一部存在であっても残余事実保護処分が必要とされる場合、あるいは新たな保護処分存在する場合処分取消し許されない」とする1991年草加事件再抗告審決定続いた。しかし、2000年少年法改正によって 保護処分終了した後においても、審判付すべき事由存在認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料新たに発見したときは、前項と同様とする。ただし、本人死亡した場合は、この限りでない。 とする第27条の2第2項新設された。これによって「保護処分継続中」という処分取消し要件撤廃されたため、本決定要旨2その役割終えたまた、事実認定厳格化指向する決定は、少年審判にも刑事裁判同様の方式性(具体的には、検察官関与による対審構造や、検察側の不服申立)を導入すべきとする議論を生み、2000年少年法改正によってこの両者部分的に認められることとなった同法第22条の2第1項および第32条の4第1項)。

※この「決定の影響」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
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