確定判決とは? わかりやすく解説

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かくてい‐はんけつ【確定判決】

読み方:かくていはんけつ

形式的確定力をもつ判決。すなわち、通常の不服申し立て方法による取り消しのできなくなった判決


確定判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/31 06:54 UTC 版)

確定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった判決をいう。




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確定判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 14:22 UTC 版)

日本における国旗国歌問題」の記事における「確定判決」の解説

平成19年2月27日最高裁判所判決 詳細は「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」を参照 東京都日野市市立小学校入学式平成11年4月国歌君が代)のピアノ伴奏するようもとめる職務命令拒否した音楽教師が、それを理由とする戒告処分違法であり取り消すように東京都教育委員会訴えた裁判判決が、平成19年2月27日最高裁第3小法廷下された。それによると、「校長職務命令思想及び良心の自由保障した憲法19条違反しない」、その職務命令は「特定の思想を持つことを強制したり、特定の思想有無告白することを強要したりするものではなく児童一方的な思想教え込むことを強制することにもならない」とされ、教師側の敗訴確定した最高裁判所判例事件名再雇用拒否処分取消請求事件 事件番号平成22年(行ツ)第54平成23年5月30日判例集民集654号1780頁 裁判要旨公立高等学校校長教諭対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗向かって起立し国歌斉唱することを命じた職務命令は、次の1. ~3. など判示事情の下では、当該教諭思想及び良心の自由侵すものとして憲法19条違反するということはできない上記起立斉唱行為は、学校儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質有するものであり、「日の丸」や「君が代」戦前軍国主義等との関係で一定の役割果たしたとする当該教諭歴史観ないし世界観否定することと不可分に結び付くものではなく上記職務命令は、その歴史観ないし世界観それ自体否定するものとはいえない。 上記起立斉唱行為は、学校儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作として外部からも認識されるものであって特定の思想又はこれに反す思想表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、上記職務命令は、当該教諭特定の思想を持つことを強制したり、これに反す思想を持つことを禁止したりするものではなく特定の思想有無について告白することを強要するものともいえない上記起立斉唱行為は、国旗及び国歌対す敬意表明要素を含む行為であり、上記1.歴史観ないし世界観有する者がこれを求められることはその歴史観ないし世界観由来する行動異な外部的行為求められることとなる面があるところ、他方上記職務命令は、高等学校教育の目標卒業式等の儀式的行事意義在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿い、かつ、地方公務員地位性質及びその職務公共性踏まえた上で生徒等への配慮含め教育上の行事にふさわしい秩序確保とともに当該式典円滑な進行を図るものである第二小法廷裁判長須藤正彦 陪席裁判官古田佑紀 竹内行夫 千葉勝美 意見多数意見全員一致 意見竹内行夫 須藤正彦 千葉勝美 反対意見なし 参照法条憲法152項憲法19条地方公務員法30条、地方公務員法32条、学校教育法平成19年法律96号による改正前のもの)182号学校教育法平成19年法律96号による改正前のもの)283項学校教育法平成19年法律96号による改正前のもの)361号学校教育法平成19年法律96号による改正前のもの)421号学校教育法平成19年法律96号による改正前のもの)51条、国旗及び国歌に関する法律1条1項国旗及び国歌に関する法律2条1項高等学校学習指導要領平成11年文部省告示58号。平成21年文部科学省告示38号による特例適用前のもの)第4章2C(1)高等学校学習指導要領平成11年文部省告示58号。平成21年文部科学省告示38号による特例適用前のもの)第4章第3の3 テンプレート表示 平成23年5月30日最高裁判所判決 東京都立高校卒業式で、国歌君が代斉唱時の起立命じた校長職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条違反しないかが争点となった訴訟の上審判決。最高裁第2小法廷が「憲法に違反しない合憲)」と判断し教師側の敗訴確定した。「起立」を命じた職務命令について最高裁初めての合憲判断また、「都が戒告処分理由再雇用拒否したのは裁量権範囲内」とした二審・東京高裁判決支持損害賠償請求棄却し、原告全面敗訴となった国歌斉唱起立命令対す合憲判断としては初 卒業式などでの国歌斉唱起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義した 起立命じた職務命令は「個人の歴史観や世界観否定しない特定の思想強制禁止告白強要ともいえず、思想良心直ち制約するものとは認められない」と指摘 平成23年6月6日最高裁判所判決 公立学校卒業式などで国歌君が代斉唱時に教諭起立させる校長職務命令をめぐる訴訟の上審判決。最高裁第1小法廷は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しない合憲)との判断示したそのうえで損害賠償などを求めた元教職員の上告を棄却元教職員側の敗訴確定した5月30日最高裁判決に続く「起立に関する合憲判断平成23年6月14日最高裁判所判決 学校行事教職員国旗日の丸)へ向かって起立し国歌君が代)を斉唱するよう指示した校長職務命令が、憲法19条保障する思想・良心の自由反し違憲かどうか争われ訴訟の上審判決。最高裁第3小法廷は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しない合憲)との判断示したそのうえで戒告処分取り消しなどを求めた現・元教職員の上告を棄却。現・元教職員側の敗訴確定した。第1、第2小法廷も既に合憲判決出しており、最高裁全小法廷合憲一致した平成23年6月21日最高裁判所判決 入学式などで国歌君が代斉唱時に起立しなかったとして戒告処分受けた広島県高校教職員遺族45人が、県教委に「命令違憲処分懲戒権逸脱乱用だ」として処分取り消し求めた訴訟の上審判決で、最高裁第3小法廷21日請求退けた一、二審判決を支持したうえ、「起立命令合憲」と判断上告棄却教職員らの全面敗訴確定した東京都以外の件では初めての最高裁判決であり、『国旗及び国歌に関する法律制定きっかけとなった1999年平成11年)の「広島県世羅高校校長自殺事件」から12年目の年に、その広島県の件で最高裁が「起立命令合憲」という判断示した意味は大きい。 最高裁判所 平成23年6月21日決定 式典国旗向かって起立し国歌斉唱強制されるのは思想良心の自由侵害しているとして、神奈川県立高などの教職員130人が県を相手取り起立斉唱義務がないことの確認求めた訴訟で、最高裁第3小法廷上告退け決定をした。「訴え自体理由がない」と却下した2審東京高裁判決確定した平成23年7月4日最高裁判所判決 卒業式国歌君が代斉唱時に起立命じた校長職務命令をめぐる2件の訴訟で、最高裁第二小法廷4日、「命令思想・良心の自由保障した憲法に違反しない合憲)」との判断示し再雇用不合格戒告処分取り消し求めていた東京都内にある学校教諭の上告を棄却する判決言い渡した先行した4件の最高裁判決と同じ判断で、同種の訴訟での敗訴確定5、6例目となる。この日の判決も、職務命令について間接的に思想良心の自由制約なり得るものの、「教育上の行事円滑に進行する命令目的内容などを総合的に比較すれば制約許容できる必要性合理性がある」と過去判決踏襲した判決は4人の裁判官全員一致意見平成23年7月7日最高裁判所判決 平成16年3月東京都立板高校卒業式で、国歌斉唱命令反対し、保護者不起立呼びかけ式典妨害したとして、威力業務妨害罪問われた元同校教諭藤田勝久被告70の上審判決で、最高裁第1小法廷7日被告側の上告を棄却した。罰金20万円とした1審東京地裁2審東京高裁判決確定する。5人の裁判官全員一致結論。同小法廷は「表現の自由重要な権利として尊重されるべきだが、憲法絶対無制限に保障しておらず、公共の福祉のため必要、合理的な制限認められる」と指摘その上で被告行為は、静穏な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式円滑な遂行看過し得ない支障生じさせ、社会通念許されない」とした。 平成23年7月14日最高裁判所判決 卒業式などで国歌君が代斉唱時に起立命じた校長職務命令をめぐり、東京都北九州市教職員らが起こした3件の訴訟の上審判決で、最高裁第一小法廷14日いずれも職務命令思想・良心の自由保障した憲法に違反しない合憲)」との判断示した先行した6件の最高裁判決同様の判断で、教職員の上告を棄却した。教諭側の敗訴確定したのは計9件となった定年後再雇用取り消されたり、戒告などの処分受けた教職員らが地位確認処分取り消し慰謝料支払いなどを求めていたものの、それらをすべて棄却する教職員らの全面敗訴平成24年1月16日最高裁判所判決 入学式卒業式国旗日の丸)に向かって起立して国歌君が代)を斉唱しなかったため懲戒処分受けた東京都学校教職員処分取り消し求めた3件の訴訟の上審判決で、最高裁第1小法廷金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反対し学校規律秩序保持見地から重すぎない範囲懲戒処分をすることは裁量権範囲内」との初判断示し1度不起立行為であっても戒告処分は妥当とした。一方不起立繰り返して処分重くなる点は「給与など直接不利益が及ぶ減給停職には、過去処分歴態度から慎重な考慮が必要」と判断戒告取り消した2件の2審判決破棄して教職員逆転敗訴とする一方停職となった教職員2人の内1人処分を重すぎるとして取り消した(もう1人に関して過去処分歴などから取り消し認めなかった)。最高裁今回初め曖昧だった処分基準明確にした。 本件に関しては、元教諭が「精神的苦痛受けた」として損害賠償求めた訴訟でも、2013年7月12日最高裁都に慰謝料30万円支払い命じた東京高裁判決支持し東京都賠償責任認めた

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確定判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:30 UTC 版)

名張毒ぶどう酒事件」の記事における「確定判決」の解説

1964年昭和39年12月23日第一審津地方裁判所小川裁判長)は、検察側の死刑求刑退け、奥西に無罪判決言い渡した津地裁判決理由で、自白任意性否定しなかったが、目撃証言から導き出される犯行時刻や、証拠とされるぶどう酒王冠状況などと奥西の自白との間に矛盾認め同日、奥西は釈放された。津地方検察庁はこの判決不服として、名古屋高等裁判所控訴した釈放後、奥西は三重県四日市市居住しガソリンスタンド店員として働いていた。 1969年昭和43年9月10日名古屋高裁上田孝裁判長)は、第一審無罪判決破棄自判し、奥西に逆転死刑判決言い渡した。奥西は同日名古屋拘置所収監された。名古屋高裁は、目撃証言変遷もあって犯行可能な時間有無争われたことについて、時間はあったと判断王冠残った歯形鑑定結果充分に信頼できるとした(弁護鑑定人日本大学歯学部助教授は、王冠残った痕跡から犯人歯型確定するのは不可能である、とした)。奥西は判決不服として最高裁判所上告した1972年昭和39年6月15日最高裁第一小法廷岩田誠裁判長)は上告棄却する判決言い渡した判決訂正申立同年7月4日付で同小法廷出した決定事件番号昭和47年(み)第8号]によって棄却され奥西の死刑が確定した

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