確定判決
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確定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった判決をいう。
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確定判決
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「日本における国旗国歌問題」の記事における「確定判決」の解説
平成19年2月27日最高裁判所判決 詳細は「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」を参照 東京都日野市の市立小学校の入学式で平成11年4月に国歌(君が代)のピアノ伴奏するようもとめる職務命令を拒否した音楽教師が、それを理由とする戒告処分が違法であり取り消すように東京都教育委員会を訴えた裁判の判決が、平成19年2月27日に最高裁第3小法廷で下された。それによると、「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」、その職務命令は「特定の思想を持つことを強制したり、特定の思想の有無を告白することを強要したりするものではなく、児童に一方的な思想を教え込むことを強制することにもならない」とされ、教師側の敗訴が確定した。 最高裁判所判例事件名再雇用拒否処分取消等請求事件 事件番号平成22年(行ツ)第54号 平成23年5月30日判例集民集 第65巻4号1780頁 裁判要旨公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は、次の1. ~3. など判示の事情の下では、当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 上記の起立斉唱行為は、学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義等との関係で一定の役割を果たしたとする当該教諭の歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものではなく、上記職務命令は、その歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとはいえない。 上記の起立斉唱行為は、学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作として外部からも認識されるものであって、特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、上記職務命令は、当該教諭に特定の思想を持つことを強制したり、これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものともいえない。 上記の起立斉唱行為は、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり、上記1. の歴史観ないし世界観を有する者がこれを求められることはその歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなる面があるところ、他方、上記職務命令は、高等学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義、在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿い、かつ、地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえた上で、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るものである。 第二小法廷裁判長須藤正彦 陪席裁判官古田佑紀 竹内行夫 千葉勝美 意見多数意見全員一致 意見竹内行夫 須藤正彦 千葉勝美 反対意見なし 参照法条憲法15条2項、憲法19条、地方公務員法30条、地方公務員法32条、学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)18条2号、学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)28条3項、学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)36条1号、学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)42条1号、学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)51条、国旗及び国歌に関する法律1条1項、国旗及び国歌に関する法律2条1項、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。平成21年文部科学省告示第38号による特例の適用前のもの)第4章第2C(1)、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。平成21年文部科学省告示第38号による特例の適用前のもの)第4章第3の3 テンプレートを表示 平成23年5月30日最高裁判所判決 東京都立高校の卒業式で、国歌(君が代)斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決。最高裁第2小法廷が「憲法に違反しない(合憲)」と判断し、教師側の敗訴が確定した。「起立」を命じた職務命令について最高裁が初めての合憲判断。また、「都が戒告処分を理由に再雇用拒否したのは裁量権の範囲内」とした二審・東京高裁判決を支持、損害賠償請求も棄却し、原告全面敗訴となった。国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断としては初 卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義した 起立を命じた職務命令は「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘 平成23年6月6日最高裁判所判決 公立学校の卒業式などで国歌(君が代)斉唱時に教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決。最高裁第1小法廷は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しない(合憲)との判断を示した。そのうえで、損害賠償などを求めた元教職員らの上告を棄却。元教職員側の敗訴が確定した。5月30日の最高裁判決に続く「起立」に関する合憲判断。 平成23年6月14日最高裁判所判決 学校行事で教職員に国旗(日の丸)へ向かって起立し、国歌(君が代)を斉唱するよう指示した校長の職務命令が、憲法19条の保障する思想・良心の自由に反し違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決。最高裁第3小法廷は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しない(合憲)との判断を示した。そのうえで、戒告処分取り消しなどを求めた現・元教職員らの上告を棄却。現・元教職員側の敗訴が確定した。第1、第2小法廷も既に合憲の判決を出しており、最高裁の全小法廷が合憲で一致した。 平成23年6月21日最高裁判所判決 入学式などで国歌(君が代)斉唱時に起立しなかったとして戒告処分を受けた広島県立高校の教職員と遺族ら45人が、県教委に「命令は違憲で処分は懲戒権の逸脱、乱用だ」として処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は21日、請求を退けた一、二審判決を支持したうえ、「起立命令は合憲」と判断、上告を棄却。教職員らの全面敗訴が確定した。東京都以外の件では初めての最高裁判決であり、『国旗及び国歌に関する法律』制定のきっかけとなった1999年(平成11年)の「広島県立世羅高校校長自殺事件」から12年目の年に、その広島県の件で最高裁が「起立命令は合憲」という判断を示した意味は大きい。 最高裁判所 平成23年6月21日決定 式典で国旗に向かって起立し、国歌斉唱を強制されるのは思想、良心の自由を侵害しているとして、神奈川県立高などの教職員ら130人が県を相手取り、起立斉唱の義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は上告を退ける決定をした。「訴え自体に理由がない」と却下した2審東京高裁判決が確定した。 平成23年7月4日最高裁判所判決 卒業式で国歌(君が代)斉唱時に起立を命じた校長の職務命令をめぐる2件の訴訟で、最高裁第二小法廷は4日、「命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反しない(合憲)」との判断を示し、再雇用不合格や戒告処分の取り消しを求めていた東京都内にある学校の教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。先行した4件の最高裁判決と同じ判断で、同種の訴訟での敗訴確定は5、6例目となる。この日の判決も、職務命令について間接的に思想と良心の自由の制約になり得るものの、「教育上の行事を円滑に進行する命令の目的や内容などを総合的に比較すれば、制約を許容できる必要性、合理性がある」と過去の判決を踏襲した。判決は4人の裁判官全員一致の意見。 平成23年7月7日最高裁判所判決 平成16年3月、東京都立板橋高校の卒業式で、国歌斉唱の命令に反対し、保護者に不起立を呼びかけて式典を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた元同校教諭、藤田勝久被告(70)の上告審判決で、最高裁第1小法廷は7日、被告側の上告を棄却した。罰金20万円とした1審東京地裁、2審東京高裁判決が確定する。5人の裁判官全員一致の結論。同小法廷は「表現の自由は重要な権利として尊重されるべきだが、憲法も絶対無制限には保障しておらず、公共の福祉のため必要、合理的な制限は認められる」と指摘。その上で「被告の行為は、静穏な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせ、社会通念上許されない」とした。 平成23年7月14日最高裁判所判決 卒業式などで国歌(君が代)斉唱時に起立を命じた校長の職務命令をめぐり、東京都と北九州市の教職員らが起こした3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は14日、いずれも「職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反しない(合憲)」との判断を示した。先行した6件の最高裁判決と同様の判断で、教職員らの上告を棄却した。教諭側の敗訴が確定したのは計9件となった。定年後の再雇用を取り消されたり、戒告などの処分を受けた教職員らが地位確認や処分の取り消し、慰謝料の支払いなどを求めていたものの、それらをすべて棄却する教職員らの全面敗訴。 平成24年1月16日最高裁判所判決 入学式や卒業式で国旗(日の丸)に向かって起立して国歌(君が代)を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とした。一方、不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要」と判断。戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする一方、停職となった教職員2人の内1人の処分を重すぎるとして取り消した(もう1人に関しては過去の処分歴などから取り消しを認めなかった)。最高裁は今回初めて曖昧だった処分の基準を明確にした。 本件に関しては、元教諭が「精神的苦痛を受けた」として損害賠償を求めた訴訟でも、2013年7月12日、最高裁は都に慰謝料30万円の支払いを命じた東京高裁判決を支持し、東京都の賠償責任を認めた。
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確定判決
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1964年(昭和39年)12月23日、第一審の津地方裁判所(小川潤裁判長)は、検察側の死刑求刑を退け、奥西に無罪判決を言い渡した。津地裁は判決理由で、自白の任意性を否定しなかったが、目撃証言から導き出される犯行時刻や、証拠とされるぶどう酒の王冠の状況などと奥西の自白との間に矛盾を認め、同日、奥西は釈放された。津地方検察庁はこの判決を不服として、名古屋高等裁判所に控訴した。釈放後、奥西は三重県四日市市に居住し、ガソリンスタンド店員として働いていた。 1969年(昭和43年)9月10日、名古屋高裁(上田孝造裁判長)は、第一審の無罪判決を破棄自判し、奥西に逆転死刑判決を言い渡した。奥西は同日、名古屋拘置所に収監された。名古屋高裁は、目撃証言の変遷もあって犯行可能な時間の有無が争われたことについて、時間はあったと判断、王冠に残った歯形の鑑定結果も充分に信頼できるとした(弁護側鑑定人の日本大学歯学部助教授は、王冠に残った痕跡から犯人の歯型を確定するのは不可能である、とした)。奥西は判決を不服として最高裁判所に上告した。 1972年(昭和39年)6月15日、最高裁第一小法廷(岩田誠裁判長)は上告を棄却する判決を言い渡した。判決訂正申立も同年7月4日付で同小法廷が出した決定[事件番号:昭和47年(み)第8号]によって棄却され、奥西の死刑が確定した。
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