争点
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自然公物である河川の設置・管理に瑕疵が認められるかどうかの基準内容。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:08 UTC 版)
2人は本庁に移送された後、9月7日の予審請求から12月27日の予審結審を経て、東京地裁第七刑事部に住居侵入罪と強姦致死罪で起訴されている。だが、当初犯行を自白していた2人は、Aは予審から、Bは翌1947年(昭和22年)5月の一審公判から自白を撤回して無実を訴えるようになった。本件には2人の自白以外の証拠がなく、審理での争点は自白の任意性に収束した。
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争点
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「欧州のための憲法を制定する条約」の記事における「争点」の解説
欧州憲法条約はさまざまな政治的立場との間で衝突しており、とくに加盟国の市民の間では批判が増加していた。批判にはさまざまな要素が含まれており、正当性から条約の名称といったものまで多岐にわたっている。
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争点
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具体的な論点としては以下の6つにまとめられる。 信教の自由に関する問題日本国憲法においては、第20条第1項において「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と定められている。参拝を望むなら、たとえ大臣・官僚であっても国家権力によって靖国神社への参拝を禁止・制限することができないこと、また参拝を望まない人が国家によって靖国神社への参拝を強制されないこと、両方の側面を含む。 政教分離に関する問題靖国神社を国家による公的な慰霊施設として位置づけようとする運動があり、及びそれに付随して玉串奉納等の祭祀に関する寄付・奉納を政府・地方自治体が公的な支出によって行うことなどに関し、日本国憲法第20条が定める政教分離原則と抵触しないかとする問題。 これを問題とする人々は、内閣総理大臣・国会議員・都道府県知事など公職にある者が公的に靖国神社に参拝することが、第20条第1項において禁止されている宗教団体に対する国家による特別の特権であると主張している。 歴史認識に関する問題靖国神社は、戦死者を英霊としてあがめ、戦争自体を肯定的にとらえているのだから、そのような神社に、特に公的な立場にある人物が参拝することはつまり、同社の第二次世界大戦に対する歴史観を公的に追認することになる、として問題視する意見が存在する。そういった立場からは、日本の閣僚は同戦争における対戦国に配慮し靖国神社に対する参拝を禁止・制限あるいは自粛すべきとする主張がある。 日本人が同戦争における戦争責任をどのように認識し、敗戦以前の日本の軍事的な行動に対していかなる歴史認識を持つことが適切であるか、という論点を中心に展開され、特に極東国際軍事裁判で戦争犯罪人として裁かれた人々の合祀が適切か否かの議論がある。 対外的には、第二次世界大戦における交戦相手国である中国(中華民国)、また第二次世界大戦の開戦より数十年前に日本に併合されていた朝鮮半島諸国の国民に不快感を与え、外交的な摩擦も生むこともある靖国神社への参拝が適切かどうか、という論点を中心に展開される。なおこの中韓及び北朝鮮以外の国からは、首相や閣僚の靖国神社参拝に対して公式に批判を受けることはない。 また、遊就館には歴史年表が掲示されているが、日本国憲法制定に関する記述(1946年11月3日公布、翌1947年5月3日施行)がなく、一方で“ポツダム宣言受諾拒否”が明記されている。 戦死者・戦没者慰霊の問題特に十五年戦争における日本軍軍人・軍属の戦死者(戦病死者・戦傷死者を含む)を、国家としてどのように慰霊するのが適切であるか、という問題。戦後靖国神社が国家による慰霊施設から宗教団体として分離されたために日本には戦死軍人に対する公的な慰霊施設が存在しないが、靖国神社を戦前に近いかたちで国家管理して位置づける、あるいは慰霊のための新たな施設を整備するという意見がある。遺族の同意を得ないまま同社に合祀されることがあることにも異議が出ている。 A級戦犯に対する評価の使い分けA級戦犯として靖国神社に合祀されるか合祀されないか差異は、死刑の執行・服役中の死亡・勾留中の死亡により、遺体として刑事施設から社会に戻ったか、恩赦による刑の執行終了・裁判の中止・不起訴処分により、生きて社会に戻ったかの差異だけである。起訴され(28名)有罪宣告された25名のうち生きて社会に戻ったA級戦犯から重光葵は衆議院議員に3回選出され鳩山一郎内閣で4回目の外務大臣まで務めており、また戦犯指名されたものの不起訴となった者のなかからは衆議院議員に5人が選出され、国務大臣に5人が任命され、内閣総理大臣に1人が選出されている[要検証 – ノート]。この中には在職中等の貢献により国家より受勲されたものが多数いる。これに対して刑の執行や拘置中の病死などにより死亡し、刑事施設から遺体として社会に戻された者に対しては日本政府と日本国民が永久に糾弾し続けるべき対象者と評価するべきであるのかどうか、評価の使い分けの基準は全く説明されていない。また、この判決について、東條をはじめ南京事件を抑えることができなかったとして訴因55で有罪・死刑となった広田・松井両被告を含め、東京裁判で死刑を宣告された7被告は全員がBC級戦争犯罪でも有罪となっていたのが特徴であって、これは「平和に対する罪」が事後法であって罪刑法定主義の原則に逸脱するのではないかとする批判に配慮するものであるとともに、BC級戦争犯罪を重視した結果であるとの指摘がある。 宗教的合理性と神道儀軌に関する問題死を確定させる儀礼とする説もある神社神道の遷霊では、木主・笏・鏡・幣串が用いられ、基本的には1柱ごとに諡を送って霊璽とすることが各派ほぼ共通の儀軌となっている。これに対して、戊辰戦争の戦没者を祀るに際しては霊璽簿を用い、諡を送らずに生前の名前をもって霊璽としたため、靖国神社は当初は招魂社として創建された。しかし、招魂社は招魂場(降霊場)であるために、後に「在天の神霊を一時招祭するのみなるや聞こえて万世不易神霊厳在の社号としては妥当を失する」という政府側の要請で神社の格をとるに至った。しかし、この要請理由は宗教的合理性を転倒させた面があることは否めない。また、明治維新後に創建された他の神社も生前の名前を祭神の諡号としたため、神社神道を信仰する一般家庭でもそれに倣うケースが出始めた。この状況に危機感を募らせていた神社神道関係者は言論統制が解けた第2次世界大戦後に、そうした祭祀の方式は神社神道共通の基本的な儀軌に反するものであり、元々が合理性に欠けるものであるとする主張を行ったが、他の争点に掻き消されて『神葬祭 総合大事典』でも版を重ねるごとにトーン・ダウンしていった。いずれにしても、この争点は、朝日新聞だけではなく保守系の讀賣新聞などをも含んだマスコミと、靖国神社参拝派の政治家との間に起きた情念的とも言える争いのために、一般的にはほとんど知られていない。
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争点
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「2012年京都市長選挙」の記事における「争点」の解説
市長選挙では、現職の門川市長による市政に対する評価だけでなく、都市基盤整備や災害対策および原発問題も争点となった。市の一部行政区が福井県にある関西電力大飯原子力発電所から30キロ圏内に位置するため、中村・門川両候補とも原子力災害を想定した防災計画策定や放射線監視体制強化を訴えた。特に中村は選挙公約集(マニフェスト)の最大の目玉として「脱原発宣言の発進」「国と電力会社に脱原発を迫る」事を掲げ、選挙戦でも脱原発運動に取り組む俳優の山本太郎を招くなど脱原発を積極的に訴えた。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)
若穂井は、かつての審判では全記録を複写する時間も費用もなく、Aの自白と客観的事実との間にある矛盾に気付くことができなかった、と語っている。そして、ナイフの出現の他にも数々の証拠がAの無実を指し示している、と主張する。
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争点
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「ときめきメモリアルメモリーカード事件」の記事における「争点」の解説
この裁判においては、ゲームソフトが「映画の著作物」に該当するか否かが争点となった。 訴えられたスペックコンピュータは以下のように反論した。 単なるデータの提供であって、著作物本体(CD-ROM内のデータ)を改変していない。 このメモリカードを使ってもプログラムは暴走や停止することなく正常に機能できるので許容範囲内のデータであり同一性保持権の侵害には当たらない。 ゲームはプレイヤーの入力によってストーリーが変化し、ストーリーが固定されていないので「映画の著作物」に当たらない。 仮に侵害していたとしても、その主体はプレイヤーである。
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争点
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「日前国懸神宮と高大明神の用水相論」の記事における「争点」の解説
本相論の争点は和佐井を宮井から分水することの是非にある。日前宮は和佐庄には宮井と取水口を別にする井溝もあることであり、宮井から引水する権利はないと訴えているが、和佐庄側は、庄内を流れる用水は宮井の枝溝として宮井に設けた2箇所の取水口から引水するのが旧来の慣行であると反論している。この場合、恐らく和佐庄の主張通り、宮井からの分水によって成立した枝溝が和佐井であり、日前宮が虚偽の訴えをなしていたと推定されるが、日前宮側の主張に見える「別の井溝」が存在したのも確かなようで、後の四箇井(しかい。現四箇井川)に相当する新しい用水路が和佐庄によって開削されていたため、水不足を懸念した日前宮がそれを理由に宮井の最上流部に位置する同庄の引水権を拒否しようとしたものであると思われる。またそれに加え、宮井の紀ノ川からの取水口が時代の降るにつれて上流部へ移動しており、そのために和佐井との競合が生じたことや、延享5年の夏に畿内近国で起こった大干魃も影響したであろうことが指摘され、更には鎌倉時代までは国衙が宮井を管轄していたが、室町幕府から「守護職は上古の吏務なり」と国司や国衙の役割の継承が期待された守護が、相論の単なる調停者へと後退し、代わって日前宮や和佐庄といった在地勢力が直接管轄する形態へと移っていたことも一因と見られる。
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争点
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「コダック・ポラロイド特許権侵害訴訟」の記事における「争点」の解説
コダックの販売する類似の構造のインスタントフィルムがポラロイドの保有する特許に抵触するかどうかが争点になった。コダックは1963年から1969年の期間にポラロイドの製品を生産していた時期があり、原理や生産に関するノウハウを知っていた。
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「ミノルタ・ハネウェル特許訴訟」の記事における「争点」の解説
ノーマン・L・ストーファーにより発明され1973年出願、1975年に成立したアメリカ合衆国特許第3,875,401号、通称「401号特許」「ストーファー特許」が主な争点となった。 この特許は位相差によりピントを検出するという基礎技術についてのもので、日本では特許として成立しなかった。ミノルタはどれだけ移動させれば焦点が合うか計算する機構を搭載しており、その意味で画期的であったわけだが、ピント検出の方法自体は位相差によっていた。 ミノルタ側はハネウェルよりずっと前に特許として成立していたルートヴィヒ・ライツの特許を挙げて防戦しようとした。これが有効ならばハネウェルの特許はほとんどその効力を失うが、ルートヴィヒ・ライツは特許申請書に添付した図面に小さな凸レンズを描き落としており、ハネウェル側は「インオペラブル(作動不可能)」と決めつけた。「その特許が作動不可能なるゆえに無効と主張する当事者は、その作動不可能性を『明白にして説得力ある証拠』でしめさなければならない」とされていたため、ハネウェル側は、図面通り、動くわけのない実物モデルを作成した。小倉磐夫は「陪審心理の操作にたけていたというべき」と評している。特許の文言や図面に不備があり論旨が通らなかったりそのまま作っても作動しないことはよくあり、この場合「その専門領域で通常の技量をもつ技術者が、その特許の本質に影響を与えることなく、機構の細部に些細な訂正をしただけで正常な作動が可能になるならば」特許の有効性は損なわれないが、これは認められなかった。 手続の途中でオートフラッシュのシーケンス制御に関する「オガワ特許」に対する侵害が追加された。 審理の過程で、ハネウェルが以前安価にて三菱電機に販売しようとしていた事実が発覚した。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/26 14:46 UTC 版)
「1995年フランス大統領選挙」の記事における「争点」の解説
今回の選挙戦では前々回81年のイデオロギー対立や前回88年の社会正義とエリート支配の対立といった構図はなりを潜め、候補者の人柄など国家元首としてどの候補者が相応しいのかを問うイメージ選挙の様相が強くなった。 雇用問題はいずれの主要候補も優先課題として取り上げた。シラク候補は「失業者のための社会保障政策より景気回復を優先」する立場から「イニシアティブ雇用契約」という企業援助による雇用創出政策を、バラデュール候補も財政状況改善のための措置を伴った雇用政策や減税・雇用対策など、企業に対する支援に比重を置く政策を掲げた。これに対し、ジョスパン候補は都市郊外の再整備や低所得者向け住宅の建設、老人・身障者介護、環境保護などの社会福祉政策と結びつけた大型プロジェクトを提案し、労働者に対する社会保障政策に重点を置く政策を掲げた。 個別政策ではシラク候補が国民投票枠の拡大や大統領任期七年制の維持、徴兵期間短縮、核実験禁止の見直し、ヨーロッパ通貨統合の再検討などを掲げ、一方のジョスパン候補は大統領任期を五年に短縮、徴兵制度維持、核拡散防止条約延長、ヨーロッパ統合の積極的推進を主張し、両者のスタンスの違いが見られた。
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争点
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「正寿ちゃん誘拐殺人事件」の記事における「争点」の解説
主な争点は殺意の発生時期と、犯行時の被告人Kの精神状態(刑事責任能力)だった。 被告人Kの弁護人は「Kは生来的なものに起因する分裂病質の上、脳の透明中隔腔嚢胞による脳器質性障害の影響が加わり、空想性・情性欠如性を伴う異常性格者だった。その精神障害の程度は著しく、犯行時は是非善悪は弁識できても、それに従って行動することは著しく困難な状態(=刑法第39条における『心神耗弱』状態)だった」と主張。弁護人と検察官がそれぞれKの犯行時の精神状態を調べるため、Kの精神鑑定を申請した。これを受け、武村信義(東京大学脳科学研究室助教授)・保崎秀夫(慶應義塾大学医学部精神神経科教授)の両名が精神鑑定を実施した。 結果、武村は「Kには意識障害や被害妄想・幻聴などのような狭義の精神病症状はない」「Kの素質的・生来的異常性格に関しては(Kの異常性がそれだけによると仮定した場合)、同様の例は通例完全有責とされている経験的事実に照らし、完全有責といわざるを得ない」とした一方、「Kは自閉性を基本的特徴とする、比較的活発な空想性と情性欠如性を伴う粘着性気質を加味した分裂病質(=生来性の異常性格)で、脳内の左右の右側室間の透明中隔が異常に(中央部最大11 mm)開いていることによって異常性格が強められているほか、Y染色体が異常に長い形態上の異常がある」と指摘し、「犯行時、Kは行為の不法性を洞察し、その洞察に従って行動することが著しく困難だった疑いが強い」とする鑑定結果を示した。 一方、保崎は「本件犯行は、結果的には情性欠如が踏み切らせたものと言っても良い」と公判で供述した一方、「Kの脳に嚢胞があることは事実だが、それ自体は一種の脳の奇形というにとどまる」と反論。「Kには性格上の未分化で未成熟な偏りは認められるが、狭義の精神病的症状は見られない。犯行時も特に付加すべき異常な状態があったという確証はなく、それらの性格の基盤の上に、一見かなり計画的と思われる犯行が行われているが、その計画性の中には被告人の空想性、未熟さが混入されている」とする鑑定結果を提出した。 また、控訴審でも新井尚賢と森温理が改めて「1. Kの犯行時及び現在の精神状態について」「2. 1. に関連し、Kの性格・行動傾向における特徴、透明中隔腔嚢胞の存否、Y染色体異常の有無について」の2点に関し、精神鑑定を実施した。その結果、両者は「Kは犯行時、知能は正常範囲内だったが、性格的には偏りがあり、分裂病質と言える。また、当時既に脳内に非交通性透明中隔嚢胞が存在していたことが推定できるが、そのような脳器質障害を基盤とする精神病質とは考えられない。現在の精神状態も犯行時とほぼ同様であり、非交通性透明中隔嚢胞の存在が認められるが、犯行より5年以上経過した現在においても、少なくとも進行しているという傾向はなく、脳器質障害に基づくだろう精神症状(ことに分裂病様症状など)の発言は見られない」と結論づけた。また、KのY染色体の長さについては「日本人男性の平均的なY染色体の長さと差異はなく、遺伝的活性部分についても特異的所見はない」と報告している。 主な争点と裁判所の判断検察官の主張弁護人の主張東京地裁 (1972) の判断東京高裁 (1976) の判断殺意の発生時期捜査段階で「事前に『もし騒がれたら殺すしかない』と考えた上で誘拐した。ビニール袋は死体を包むため、事前に用意した」と自供した。 Aを公衆便所に連れ込んだところ、暴れられたことで処置に窮して咄嗟に殺意が生じた(計画的ではない)。 以下の点から、9月8日の時点で「『略取後、もし騒がれたりした場合は殺すこともやむを得ない』と考えた上で犯行におよんだ」と認定。犯行前にくり小刀(9月8日まで恵比寿駅に預けてあった)を受け出し、事件当日に携行していた点 Aの死体を包むのに用いた大型ポリ袋を購入していた点 死体を入れるために用いたオープンケースを購入するにあたり、前日に下見していた点 殺害から死体遺棄までの一連の行動が非常に機敏かつ的確な点 一時は誘拐したAを目薬(催眠効果があると思っていた)で眠らせ、鞄に入れて旅館に置いておく計画を立てていた点 また、事前の殺意を認めた検察官調書(1969年9月12日付)について「検察官と初対面で、弁解の機会を与えられた際の供述であり、信用性が高いと思われる」と指摘した。 弁護人は原判決について事実誤認を主張し、K自身も改めて「Aが暴れたことで咄嗟に殺意を抱いた」と供述。東京高裁は「Kは捜査段階で、予めAの殺害も考えた上で犯行の準備をし、計画通りに実行した旨を、当時の心境も織り交ぜた上で極めて詳細・具体的に述べており、他の関連証拠によってもそれらの証言は裏付けられている。犯行前のKの行動に照らしても、原判決の『殺意は蓋然的なものではあったが、犯行前に既に生じたもので、Aに激しく抵抗されて大声を出されたことで顕在化した』と認められる」と指摘し、弁護人の主張を退けた。 犯行時の責任能力完全責任能力を主張 武村鑑定を根拠に「Kは犯行時、心神耗弱状態だった」と主張 「Kの異常性格に疑問はないが、武村鑑定は不確かなもの(嚢胞の影響やY染色体の異常の点)を根拠として重視しすぎていたり、矛盾点があるなど、誤りがあるとの疑問が強く、その鑑定意見は到底採用できない。武村・保崎両者ともに『Kには意識障害などは認められない』という共通認識を示している点や、武村が『Kは犯行時、自分が悪いことをしていると十分認識していた』としていることなどから、Kが完全責任能力を有していたことは証明十分なものがある」と結論づけた。 「原判決は武村鑑定について詳細に検討し、同鑑定書の『限定責任能力』(=心神耗弱)とする根拠(脳の透明中隔腔嚢胞の存在やY染色体の形態異常の点)の弱さを指摘した上で、『同鑑定書の意見は採用できない』と結論づけたもので、その判断に誤りがあるとは考えられない」「当審における新井鑑定および森鑑定により、原判決の判断に疑いがないことが裏付けられた」と指摘し、原判決の「Kに完全責任能力があることは証明十分」とする判断を追認した。 1972年(昭和47年)2月5日に論告求刑公判が開かれ、東京地検の有村秀夫検事は「犯行は一攫千金を夢見た計画的なもので残忍極まりなく、社会に与えた衝撃や影響も大きい。Kは今後、再犯の虞がある」「本事件に酌量すべき情状はない。少年だからといって温情は疑問」と述べ、被告人Kに死刑を求刑した。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 10:07 UTC 版)
尖閣諸島を巡る日中間の争点については以下、日中両国の主張を整理する。 1971年12月30日、中華人民共和国外交部声明は釣魚台は中国領であると主張した。また、中国に領域権原があるという主張は日本の歴史学者井上清の1972年の著書『「尖閣」列島』でも行われた。井上の主張について、1972年7月28日の竹入義勝公明党委員長との会談で周恩来は「尖閣列島の問題にもふれる必要はありません」と述べたうえで「石油の問題で歴史学者が問題にし、日本でも井上清さんが熱心」であると述べた。この会談での周恩来の発言について村田忠禧は、あえて井上の名前を出したことは井上の研究成果に耳を傾けるよう促しているのであるとし、井上と同じく中国に領有権があると主張している。なお黄文雄は、井上の著書『「尖閣」列島』を「井上清・元京大教授の『「尖閣」列島』は、その内容がまちがいだらけで完膚なきまでに論破されている。中国の外務省は今でも、台湾で出版された同書の漢訳本を論拠としている。中国政府が2012年9月25日にやっと出した『釣魚島白書』は、かつての『台湾白書』同様、嘘だらけのもので、逆に中国政府は嘘のかたまりであることを世に知らしめた」と評している。以下の争点の表では、こうした中国政府以外の、中国に領有権があるとする主張についても記載する。 日本の主張は外務省HP「日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島に関するQ&A」(平成25年6月5日)にまとめられているが、政府以外の日本に領有権があるとする主張についても記載する。
※この「争点」の解説は、「尖閣諸島問題」の解説の一部です。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 14:28 UTC 版)
被害者の死因 判決:タオルで首を絞められたことによる急性窒息死。 弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がない・転落事故の可能性も捨てきれない。 検察側:外傷性ショック死と推定・首に索条痕ともみられる圧迫の形跡あり。 再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡が認められない。 自白の信憑性 判決:長兄の妻が次兄に殺害計画を持ちかけ、次に夫である長兄に持ちかけた。被害者の殺害後、甥に遺体遺棄を手伝わせた。 弁護側:3人の自白に一貫性がない。 検察側:3人の証言は具体的かつ詳細で現場の状況と符合している。 再審決定:自白の根幹が変わっている。共犯者は知的障害があり、捜査官の誘導に迎合した可能性は否定できない。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 01:44 UTC 版)
半導体製品を主力とする2010年代の韓国の製造業において、日本から輸入した素材・部品を韓国が完成品に組み立てて世界に輸出するという、日韓の分業体制が確立していた。ゆえに2018年の韓国の対日貿易赤字は240億ドルと国別では最大であり、2019年1〜6月の対日赤字のうち電子部品が20億ドルを超えていた。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 17:24 UTC 版)
争点は次の2点である。 政治団体に対する政治献金は、税理士法に規定される税理士会の目的の範囲内であるか否か。 政治献金のための特別会費の支払いの強制は、会員の思想・信条の自由を侵害するものであるか否か。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 14:05 UTC 版)
「2021年ドイツ連邦議会選挙」の記事における「争点」の解説
2021年7月にドイツ西部を襲った洪水が甚大な被害をもたらし、気候変動対策が最大の争点に浮上した。
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「2008年中華民国総統選挙」の記事における「争点」の解説
中国との統一共同市場の設立を行うべきか否か。馬候補は行うべきだとしているが謝候補は認めるべきではないとしている。李登輝は国の独立を守るためにも認めるべきではないとして3月20日に謝候補への投票を表明した。 中国で取得した学歴や資格を台湾でも認めるか否か。馬候補は認めるとしているが謝候補は失業者が増えるとして認めるべきではないとしている。
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争点
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「2012年中華民国総統選挙」の記事における「争点」の解説
選挙の主要争点は馬英九総統が進めてきた対中政策への是非、経済格差と福祉政策であった。対中政策では中台関係改善の成果を主張した馬英九候補(国民党)に対し、蔡英文候補(民進党)は台湾の主体性が脅かされていると馬総統が進めてきた中台関係改善を批判した。
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争点
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「2012年アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙」の記事における「争点」の解説
全米各地の集会所やテレビ番組を通じて討論会が開催され、様々なテーマで議論が繰り広げられる。ただし、相手の揚げ足を取ったり、誹謗中傷を繰り広げる中傷合戦が多く見られる。また、そのときに支持率トップの候補者に対して集中攻撃を浴びせる場面が多い。このことに関しては共和党内や支持者からも「しこりが残る」との不安の声が聞かれる。
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争点
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イランの核開発計画に関する論争は、特にIAEAに対しイランがウラン濃縮・再処理の機密計画を申告しなかったことをめぐり主に行われてきた。濃縮によって原子炉燃料用ウランまたは(濃縮レベルがより高い場合は)兵器用ウランの製造が可能になるからである。イランは、自国の核開発計画は平和目的で、濃縮レベルは民生の原発用燃料と一致する5%以下であると表明している。また、イランは米国の圧力で、複数の外国政府との原発契約が中止に追い込まれたことを受け、秘密開発にせざるを得なくなったと主張している。IAEA理事会はイランの保障措置協定違反を国連安全保障理事会に報告し、安保理はイランに核濃縮活動を中止するよう求めた。しかし、イランのマフムード・アフマディーネジャード大統領は、制裁は「違法」で、「傲慢な大国」が押しつけたものであり、イランは自ら平和目的と主張する核開発計画の監視を「適切な法的手段」であるIAEAを通じて追及すると決定した、と述べた。 イランが過去に核開発計画を申告しなかったという疑惑を受け、IAEAは調査を開始し、2003年11月、同国が核開発計画をIAEAに報告するという核拡散防止条約(NPT)の保障措置協定に基づく義務に組織ぐるみで違反したと結論付ける一方で、核兵器開発計画との関連を示す証拠はないとも報告した。IAEA理事会は違反に関する正式判断を2005年9月まで延期し、2006年2月に国連安全保障理事会にイランの違反を報告した。IAEA理事会がイランの保障措置協定違反を国連安保理に報告した後、安保理は同国に濃縮計画中止を要求した。イランの拒絶を受け、安保理は制裁を課すことを決定した。
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争点
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「泉精器・フィリップス特許権侵害訴訟」の記事における「争点」の解説
類似の構造の髭剃り器のカッターがフィリップスの保有する特許に抵触するかどうかが争点になった。
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「2010年イギリス総選挙」の記事における「争点」の解説
労働党政権への信任 1997年以来政権の座にあった労働党であったが、2007年に就任したブラウン首相は一度も総選挙の信任を受けていなかった。そのため、本選挙はブラウン首相の業績をどう判断するかという側面も持った。 党首によるアピール合戦 英国の二大政党制を担ってきた労働党・保守党ではあるが、冷戦体制が崩壊し、労働党も従来の社会主義政党から中産階級への支持獲得を目指す「ニュー・レイバー」運動を経て、両党の政策の差はほとんど縮まっていた。政策による違いが目立たない本選挙戦においては、「どの党首が首相にふさわしいか」という首相選択選挙の側面も大きかった。
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争点
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歴史上自衛権は19世紀以来国際慣習法によって認められてきた国家の国際法上の権利である。1945年に署名・発効した国連憲章の第51条には「武力攻撃が発生した場合」に国連加盟国が「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を有することが明文化された。国連憲章第51条を以下に引用する。 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。(以下略) — 国連憲章第51条より抜粋。 同憲章制定直後から現在まで主に、自衛権行使の対象が他国の「武力攻撃」に限られるのかという問題と、自衛権行使を正当化しうるのはその武力攻撃が「発生」した場合に限られるのか(先制的自衛権は認められるのか)という問題について意見が対立してきた。ただしいずれの立場も、武力攻撃が発生しそれが攻撃を受けた国にとって真に急迫したものであれば自衛権行使が容認される、という点では基本的に一致している。
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争点
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竹島を巡る争点には次のようなものがある。 誰が最初に発見し、実効支配をしたか 島の同定(于山島、鬱陵島、竹嶼、竹島、松島、石島、観音島ほか) 1905年の日本による竹島編入の有効性 戦後の GHQ による竹島処分の解釈 1952年の韓国による軍事占拠(李承晩ライン問題も含む)
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捕鯨を巡る争点を以下、概説する。 一般的に捕鯨と反捕鯨の対立とされる場合も多いが、中立的な立場や、捕鯨自体には賛成するもののその方向性において様々な立場があり、捕鯨と反捕鯨の対立という短絡的な解釈には問題があり、現実の構図はこの一般的理解よりもはるかに複雑であり、問題を単純化、一般化するのは必ずしも容易ではない。 また、捕鯨を推進する日本政府に対する批判は特別に反捕鯨に組していなくても、ことごとく反捕鯨のレッテルが貼られるという指摘もある。
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「2012年フランス大統領選挙」の記事における「争点」の解説
欧州金融危機にあえぐ中、雇用・経済対策が主な争点となった。財政規律を図り緊縮路線を打ち出すサルコジ陣営に対し、雇用の拡大や公共投資を重視するオランド陣営が真っ向から対立。ユーロ圏における大国の大統領選なだけに、その結果はヨーロッパ全土に大きな影響を与えるとして注目された。 また、サルコジ政権に対する信任投票としての意味合いも強い。サルコジ政権下で失業率が10%にまで達したことに対し、有権者からの反発は強い。野党側も「失業率を5%以下に下げるとした公約に違反する」と批判した。 サルコジ個人の大統領としての資質も大きな争点となった。品格に欠ける言動や、庶民とかけ離れた派手な生活スタイルが度々マスコミから非難されていた。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 19:20 UTC 版)
ヨーロッパ史の中世における戦乱が終息した理由の一つとして、民族国家の台頭があげられる。日本でもよく指摘される論であるが、文化や価値観を共有する共同体としての国家が成立することは、領内の安定に繫がるとされる。 例えば、アフリカ諸国の国境は、旧植民地宗主国の都合で設定された為、国と民族の統合性を欠き、これがアフリカ諸国の政情不安定の一因である事をよく指摘される。特に、近代に出現した議会制民主主義は一面的には多数決制である為、国内において多数派を形成し得ない少数民族にとって圧倒的に不利な制度であり、これが少数民族の独立運動、ひいては内戦の原因となっている事も指摘される。 また、アフリカ人の奴隷を多量に輸入したアメリカや戦後に多くの移民を安価な労働者として受け入れたヨーロッパ諸国では、これらの少数民族の住居地区の多くがスラム化している。これらのスラムは、高い失業率と犯罪率による治安の悪化、インフラ維持による財政負担、また場合によっては大規模な暴動の発生源となる場合がある他、近年のコソボやグルジアのように、これらの少数民族が近隣の国家の支援による独立運動を起こすことによって国家主権が脅かされる事例も存在する。 しかしながら、どの国においても少数民族や外国人がたとえ少数ながらも存在しており、国政に多数派の価値観や文化や利権が組み込まれると結果として少数派には不公平な状態、あるいは少数派民族の人権が著しく損なわれる事態が発生することが問題点として指摘されている。その最も極端な例がドイツに出現したドイツ第三帝国で、ナチスが独断で決定したアーリア人の定義に見合わないドイツのユダヤ人、ジプシーが多量に虐殺されただけでなく、東欧への侵攻の際に、膨大な数の東欧の住民が強制移住・強制労働・虐殺の憂き目にあっている(ただし、ナチスの政策はドイツ民族主義というより独自の人種主義に基づいている)。これほど徹底したものではなくとも、アメリカ合衆国(インディアン絶滅政策)、オスマン帝国(アルメニア人虐殺)、ポーランド・チェコスロヴァキア・ハンガリーなど(ナチスへの報復として行われたドイツ人追放)、ソビエト連邦(ホロドモールなど)、イスラエル(パレスチナ問題)、中華人民共和国(チベット問題)など、民族主義ないし国民統合の理念に基づき、少数民族を追放したり、虐殺した国家は世界史上数多く存在する。 また、政策的に国民の混血を進め、民族の違いをなくそうとする場合もある。その最も極端な例は19世紀のパラグアイで、初代国家元首フランシア博士が先住のグアラニー人とスペイン人の通婚を強制し、全国民をメスティソ化してしまった。 日本については小熊英二のように、多民族帝国であった大日本帝国が解体される過程で政治的に単一民族概念が作られたという側面を強調する論者もいる。また近年の日本では単一民族国家という言い方が少数民族の軽視につながるとして、単一民族国家という言葉・概念が批判的にとられることもある。 現在では移民の流入(戦争などによる難民を含む)により、多民族化が進んでいる国も多い。これらの少数民族の存在が国政の安定を脅かすのではないかという危惧は、多くの国で議論されている。ヨーロッパでは他の人種や民族を平等に扱うことを、人権や自由・平等主義の観点から奨励しているが、一部のムスリム移民による人権侵害が問題になっており、イスラム教は自由主義や人権主義と相容れないものではないかとの危惧が存在する。右翼や保守の論客はヨーロッパが「ユーラビア(英語版)」(ヨーロッパとアラビアの合成語)に変質すると警鐘を発するものが多い。 このような課題の対策として、文化的同化政策を実施している国もあれば、特定の価値観や理念によって国をまとめようとする国も存在する。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)
被疑者・被告人となった男性【人】が合意(いわゆる和姦【和合】)であったと主張する場合、被害者および検察側が暴行・脅迫の事実や、被害者が抵抗した事実の立証を強いられる困難に関する論議は尽きていない。 性行為に至る経緯を詳細に調査しないと、合意の有無を判断することは難しい。また、性行為が行われる状況では、通常、目撃者が少ないといった問題もある。 身分が関わる罪(13歳未満性交等罪や監護者性交等罪など)については、被害者の年齢、身分もしくは誰何を知らず、かつ知らなかった事に過失が無いような場合(誤信していた場合など)や、被害者が年齢を偽り、または身分を隠しもしくは偽った場合。ただし、泥酔や薬物等により前後不覚に陥り、それがために身分が関わる罪を犯した場合は原因において自由な行為の法理が適用され、故意を阻却しないと考えられる。
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:15 UTC 版)
「東名高速夫婦死亡事故」の記事における「争点」の解説
裁判の争点は主に、0km/h(車を走行させていない状態)が原因で死亡事故を引き起こした事に対して、危険運転致死傷罪が適用できるかが争われた。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第4号には、条文の最後に「交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と記されている。すなわち文理上、X(以下被告人)の車は、0 km/hで停止しておりかつ、被告人以外の車の追突によって被害者が死亡したため、被告人に危険運転致死傷罪を問うことが困難と考えられていた。結論としては、停車中の事故に対して危険運転致死傷罪は認められない結果となった一方、停車中を除き、進路妨害から停車までの走行中の行為に対して危険運転致死傷罪が適用された。 横浜地裁主張/求刑/量刑 危険運転致死傷罪監禁致死傷罪弁護側無罪 事故は停車後に起きており、罪の構成要件に当たらない 現場に留まっていた時間が短く、監禁の意図があったか疑問 検察側懲役23年 進路を妨害し、無理やり停車させる一連の危険な運転が事故につながった 高速道路上で移動困難な状態に陥らせ、監禁状態に置いたことが事故につながった 裁判所の判断懲役18年 高速道路上において4回にわたって進路妨害を繰り返し被害者車両を停車させた一連の行為により、追突事故を誘発した事は危険運転致死傷罪に当たる 判断せず(刑に影響なし)
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争点
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この一連の救済申立及び裁判における最大の争点は、JR各社社員の採用を定めた本法律の第23条の解釈である。参考のため、争点となった条文を掲げる。 (承継法人の職員) 第23条 承継法人の設立委員(・・・略・・・)は、日本国有鉄道を通じ、その職員に対し、それぞれの承継法人の職員の労働条件及び職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行うものとする。 2 日本国有鉄道は、前項の規定によりその職員に対し労働条件及び採用の基準が提示されたときは、承継法人の職員となることに関する日本国有鉄道の職員の意思を確認し、承継法人別に、その職員となる意思を表示した者の中から当該承継法人に係る同項の採用の基準に従い、その職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設立委員等に提出するものとする。 3 前項の名簿に記載された日本国有鉄道の職員のうち、設立委員等から採用する旨の通知を受けた者であって、附則第2項の規定の施行の際現に日本国有鉄道の職員である者は、承継法人の設立の時において、当該承継法人の職員として採用される。 4 (略) 5 承継法人(・・・略・・・)の職員の採用について、当該承継法人の設立委員がした行為及び当該承継法人の設立委員に対してなされた行為は、それぞれ、当該承継法人がした行為及び当該承継法人に対してなされた行為とする。 6、7 (略) 3組合の主張及び地方労働委員会の命令 国鉄とJRは実質的に同一であり、国鉄が行った「採用基準に従って選定した者の名簿の作成」に不当労働行為があればその責任は設立委員=JRに帰属する。 中央労働委員会の命令 第23条第2項で、国鉄が行うべきとされた名簿の作成は、本来承継法人の設立委員が為すべきことを国鉄に委任したと解釈すべきである。 よって、国鉄は、設立委員の補助機関の地位にあったとみなすことができ、採用の主体は設立委員である。 よって、国鉄が行った名簿の作成過程で不当労働行為があれば、その責任は設立委員=JRが負うべきである。 JR各社の主張 国鉄の法人格を承継しているのは、国鉄清算事業団であり、これは「移行」として本法第15条に明記されている。よって、国鉄とJRは別法人格である。 第23条第2項は、国鉄が自らの権限と責任において名簿の作成を行うことを明記している。よって、設立委員がこの名簿に載っていない者を採用するのは不可能であり、設立委員=JRに責任は無い。 最高裁判所の判決(事件名:労働委員会救済命令取消請求事件、平成15年(2003年)12月22日第一小法廷) 本法は、職員の採用の手続きの各段階における国鉄と設立委員の権限を明確に分離して規定している。仮に国鉄が採用候補者の選定及び採用候補者名簿の作成に当たり組合差別をした場合は、国鉄(や後継組織の日本国有鉄道清算事業団)の責任であり、設立委員やJR各社が不当労働行為の責任を負うものではない。(→最高裁判所裁判例)。3対2の多数決による判決であった。(反対意見)深澤武久、島田仁郎の両裁判官は、以下の趣旨の反対意見を述べた。 採用手続の各段階における作業は、独立したものはなく設立委員の提示する採用基準に従ったJR各社の職員採用に向けられた一体的なものである。本法第23条において国鉄と設立委員の権限が定められていることを理由に効果も分断されたものと解するのは形式論にすぎる。 改革法の国会審議において、法案を所管する運輸大臣が国鉄と設立委員の関係について「国鉄は設立委員の採用事務を補助する者で,民法上の準委任に近い」「国鉄は設立委員の補助者であるから,国鉄の組合と団体交渉をする立場にはない」と説明している。このような立法者意思に反した法解釈をするのは避けるべきである。これらの大臣の発言を受けて、国鉄がJR各社の職員採用に関しての団体交渉に応じなかった経緯も考慮すべき。 上記から、改革法はJR各社の職員採用について、国鉄に設立委員の補助的なものとして権限を付与したものと解すべき。よって、国鉄に不当労働行為があったときは、設立委員やJR各社が不当労働行為の責任を負う。 上記判決の元原告が行った、これ以降の裁判等の経緯については、JR不採用事件を参照
※この「争点」の解説は、「日本国有鉄道改革法」の解説の一部です。
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争点
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「2021年東京都議会議員選挙」の記事における「争点」の解説
都議選立候補予定者に対するNHKのアンケート調査では、「新型コロナウイルスの対策・対応」や「小池知事の評価」、「東京オリンピック・パラリンピックの在り方」、「少子高齢化の対策など福祉政策」などが今回の最大の争点として挙げられた。 主な争点に対する政党の姿勢 小池都政への評価東京五輪・パラリンピックの開催主な新型コロナウイルス感染対策都民ファーストの会 評価 開催するなら無観客 水際対策の強化 自由民主党 やや評価 感染対策を徹底して開催 感染収束まで個人都民税20%、事業所税50%減税 公明党 評価 感染対策を徹底して開催 大規模接種会場での20代へのワクチン接種推進 日本共産党 評価しない 中止 検査能力を1日20万件以上に引き上げる 立憲民主党 あまり評価しない 延期か中止 積極的な検査による感染者の早期発見 日本維新の会 評価しない 感染状況などを基準に開催か延期を判断 生活困窮者に毎月定額無利子無担保の貸付金制度を新設する 東京・生活者ネットワーク あまり評価しない 中止 失業・減収者への所得補償 国民民主党 やや評価 延期 公共交通機関などを無料化 れいわ新選組 評価しない 中止 都民1人当たり10万円支給 嵐の党 評価しない 無観客での開催 ワクチン接種を大至急進める
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争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/24 04:06 UTC 版)
「ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件」の記事における「争点」の解説
裁判では、原告の著作権(著作財産権)及び著作者人格権を侵害しているかと、損害額の算定が争点となった。 原告側は本件ビデオが藤崎の図柄を無断で用いたものであるとして、著作権の中で複製権と翻案権を、性行為の場面の描写により清純なイメージを損なう改変が行われたとして著作者人格権の中で同一性保持権を侵害していると主張した。対し、被告側は以下の主張を行った。 本件藤崎の図柄は、ありふれたもので創作性はない。また、抽象的なキャラクターについては、具体的な図柄を離れて別個の創作性を有する外部的表現形式とならないので、著作権の保護の対象とならない。複製権の侵害はない。 次に、同一性保持権侵害の有無は、本件ゲームソフトと本件ビデオにおける具体的な図柄を対比することにより決せられるべきであり、イメージを損なったか否かにより決すべきではない。 仮に、イメージを損なったか否かが判断要素になるとしても、本件藤崎の図柄における藤崎詩織のイメージは、優等生的ではあるが、清純さはないし、本件ゲームソフトにおいても恋愛がテーマとされている関係上、性的関係についての連想をさせるから、清純なイメージはない。 損害額は、著作権侵害による財産的損害として本件ビデオの制作販売による利益84万円(販売数は900本と推定)と、著作者人格権の侵害による損害として1000万円を要求した。
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争点
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「2007年愛知県知事選挙」の記事における「争点」の解説
2005年の日本国際博覧会(愛・地球博)と中部国際空港開港という二大事業が終わり、その後の舵取り役を選ぶ選挙として位置づけられた。名古屋市都心の開発が盛んになり、トヨタ自動車の業績が好調だったことなどから、「元気な愛知」と呼ばれていた愛知県政をどのように導くかが注目された。神田真秋と石田芳弘の2人はマニフェストを発表し、愛知県知事選挙では初めてマニフェスト選挙が行われた。
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「争点」の例文・使い方・用例・文例
- 緊急を要する争点
- 私たちはその討論を争点となっている問題に限定すべきだ。
- 論点, 争点.
- 論争点.
- 係争点[問題].
- そのような権限が大蔵大臣の職務権限の中にあるかどうかが, 弁護側と検察側の最大の争点になっている.
- 憲法改正をめぐる一番の争点は第九条「戦争の放棄」にある.
- 係争点
- 決定のためにそれに提出される争点の事実の陪審による調査結果
- 一般に陪審に決定すべく残された紛争中の事実についての論争点
- 裁判の前に双方が集まり、訴訟手続きの概要を示し、係争点を明確にする会議
- 異教の除去に関してと、ローマカトリック教会内の改革争点を当てた1431年−1439年の議会
- 民事法または刑法の手続きにおいて事実を裁定し、争点を判定する12人の陪審団
- 民事訴訟において,当事者が裁判官の面前で争点や証拠整理などを行う手続き
- 単一問題を争点にした政治
- 選挙争点を自党に都合の良いように操作すること
- 単一の争点を掲げた政治活動
- 野党側も争点が準備できている。
- 社会保障,デフレ克服,イラクへの自衛隊員派遣などのような争点がこの選挙の重要な問題である。
- 自民党総裁である小泉純一郎首相は郵政民営化をこの選挙戦での最大の争点と考えている。
争点と同じ種類の言葉
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