原告適格とは? わかりやすく解説

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げんこく‐てきかく【原告適格】

読み方:げんこくてきかく

一定の権利関係について原告として訴訟適法追行判決を受けることのできる資格。特に行政事件訴訟問題となる。


原告適格(げんこくてきかく)

原告として訴訟提起できる資格

主に行政事件訴訟において、原告として合法的に訴訟提起し判決を受けることのできる資格のこと。裁判開始前に、訴訟内容について原告適格が審査される

日本の行政事件訴訟法では、原告適格については「法律上利益有する者」と限定している。そのため、自分法律上利益ない場合第三者立場ら行処分無効差し止めなどを求めることはできない

環境保全観点から公共事業差し止め求め訴訟では、その土地生息する野生生物原告として訴訟提起する例がアメリカで見られる一方日本の裁判所人間以外の生物原告にすることを認めていない。

沖縄の海に住むジュゴンを守るため、米軍基地建設計画しているラムズフェルド米国防長官らを訴えたアメリカで訴訟が始まることになった。この訴訟では、ジュゴンに原告適格が認められた。

(2005.04.11掲載


当事者適格

(原告適格 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/15 01:08 UTC 版)

当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。




「当事者適格」の続きの解説一覧

原告適格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)

嫡出」の記事における「原告適格」の解説

否認権者は原則として夫のみである(774条)。母や子、真実の父に否認権はない。夫婦間問題第三者介入すべきでないことを根拠とするが、立法論として妻子にも否認権認めるべきではないかとの議論がある。ただ、否認権者の拡大結果として嫡出否認制度否定につながるという点も問題とされる

※この「原告適格」の解説は、「嫡出」の解説の一部です。
「原告適格」を含む「嫡出」の記事については、「嫡出」の概要を参照ください。

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