原告適格(げんこくてきかく)
主に行政事件訴訟において、原告として合法的に訴訟を提起し、判決を受けることのできる資格のこと。裁判の開始前に、訴訟内容について原告適格が審査される。
日本の行政事件訴訟法では、原告適格については「法律上の利益を有する者」と限定している。そのため、自分に法律上の利益がない場合、第三者の立場から行政処分の無効や差し止めなどを求めることはできない。
環境保全の観点から公共事業の差し止めを求める訴訟では、その土地に生息する野生生物を原告として訴訟を提起する例がアメリカで見られる。一方、日本の裁判所は人間以外の生物を原告にすることを認めていない。
沖縄の海に住むジュゴンを守るため、米軍基地建設を計画しているラムズフェルド米国防長官らを訴えたアメリカでの訴訟が始まることになった。この訴訟では、ジュゴンに原告適格が認められた。
(2005.04.11掲載)
当事者適格
原告適格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)
否認権者は原則として夫のみである(774条)。母や子、真実の父に否認権はない。夫婦間の問題に第三者が介入すべきでないことを根拠とするが、立法論として妻子にも否認権を認めるべきではないかとの議論がある。ただ、否認権者の拡大は結果として嫡出の否認の制度の否定につながるという点も問題とされる。
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