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時事用語のABC |
原告適格(げんこくてきかく)
主に行政事件訴訟において、原告として合法的に訴訟を提起し、判決を受けることのできる資格のこと。裁判の開始前に、訴訟内容について原告適格が審査される。
日本の行政事件訴訟法では、原告適格については「法律上の利益を有する者」と限定している。そのため、自分に法律上の利益がない場合、第三者の立場から行政処分の無効や差し止めなどを求めることはできない。
環境保全の観点から公共事業の差し止めを求める訴訟では、その土地に生息する野生生物を原告として訴訟を提起する例がアメリカで見られる。一方、日本の裁判所は人間以外の生物を原告にすることを認めていない。
沖縄の海に住むジュゴンを守るため、米軍基地建設を計画しているラムズフェルド米国防長官らを訴えたアメリカでの訴訟が始まることになった。この訴訟では、ジュゴンに原告適格が認められた。
(2005.04.11掲載)
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当事者適格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/07/13 17:10 UTC 版)
(原告適格 から転送)
当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。
- 1 当事者適格とは
- 2 当事者適格の概要
原告適格に関連した本
- 国会議員による憲法訴訟の可能性―アメリカ合衆国における連邦議会議員の原告適格法理の地平から 三宅 裕一郎 専修大学出版局
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