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げんこく-てきかく 5 【原告適格】

原告として訴訟進行判決を受けるための資格

当事者適格
訴えの利益


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原告適格(げんこくてきかく)

原告として訴訟提起できる資格

主に行政事件訴訟において、原告として合法的訴訟提起し、判決を受けることのできる資格のこと。裁判開始前に訴訟内容について原告適格が審査される。

日本の行政事件訴訟法では、原告適格については「法律上の利益有する者」と限定している。そのため自分法律上の利益がない場合第三者立場ら行処分無効差し止めなどを求めることはできない

環境保全観点から公共事業差し止め求め訴訟では、その土地生息する野生生物原告として訴訟提起する例がアメリカ見られる一方日本の裁判所人間以外の生物原告にすることを認めていない

沖縄の海に住むジュゴンを守るため、米軍基地建設計画しているラムズフェルド米国防長官らを訴えアメリカでの訴訟が始まることになった。この訴訟では、ジュゴンに原告適格が認められた。

(2005.04.11掲載



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当事者適格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/07/13 17:10 UTC 版)

(原告適格 から転送)

当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。




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