立法論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
法定地上権の制度は法律上当然に生じることから内容が不明確で複雑な解釈問題を抱えており紛争を生じやすいことから立法論としては制度を改めるべきとの意見が強いとされる。 一括競売 諸外国では土地と建物の一括競売をとる法制が多いとされ、日本でも常に抵当権者に土地と建物の一括競売を義務づけることによって建物の保護を図るべきとの見解が存在するが、このような解釈は少なくとも日本の従来の慣行からは遠ざかるもので、また、建物が土地の有効利用となっていない場合にまで抵当権者に不利益を強いることになるとして疑問視する見解がある。なお、日本での現行民法上の一括競売の制度(第389条)は、抵当権の設定前に築造された建物や建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には適用がない(第389条1項・2項を参照)。 自己借地権 法定地上権にかわり抵当権設定者が予め自己所有の建物のために土地利用権を設定できる自己借地権の制度を創設すべきとの見解が有力視されている。現行法では土地所有者が自己所有の土地上にある自己所有の建物のために設定する自己借地権は混同(第179条、第520条)の規定に反することになり原則として認められていない。昭和35年の借地借家法改正要綱案では自己借地権制度が採用されていたが立法化には至らず、平成3年の借地借家法の下で区分所有建物の敷地について限定的な自己借地権が認められているにすぎず、現行法では一般的な自己借地権は認められていない。
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立法論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:20 UTC 版)
現在、執行罰は上記の通り事実上有名無実化されているものの、根拠を明確に定め、過料の額を少なくとも義務者が心理的圧迫を感じる程度の額に引き上げるなどの法的措置を行えば義務の履行も期待できるため、今後、執行罰を有効に活用すべきであるという主張も少なくない。他方、罰金刑との均衡の問題が生じたり、濫用のおそれがあるなどとして、もし再導入を図るのであれば条件整備・手続的整備の必要性があるとの意見もある。
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