取消訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/21 13:13 UTC 版)
取消訴訟(とりけしそしょう)とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(抗告訴訟;行政事件訴訟法3条1項)の一種で、行政庁の処分または裁決に不服がある場合に、その取消しを求める訴訟をいう(同条2項・3項)。実務において、最も多用される訴訟類型の一つである。
- ^ ごみ焼場設置条例無効確認等請求事件(最高裁昭和39年10月29日)
- ^ 最高裁平成4年11月26日第一小法廷判決・民集46巻8号2658頁
- ^ 最高裁平成17年07月15日
- ^ 最高裁昭和34年1月29日第一小法廷判決・民集13巻1号32頁
- ^ 最高裁昭和35年07月12日
- ^ 最高裁平成17年12月7日大法廷判決・民集59巻10号2645頁
- ^ たとえば顕著な例として、(行訴法2004(平成16)年改正前の判例であるが、)伊方発電所原子炉設置許可処分取消訴訟では、原子炉の安全性の基準として「現在の科学技術水準」を採用した(深澤 2014, p. 228)
- ^ たとえば、特別在留許可。
- ^ 深澤 2014, p. 228
- ^ ここでいう処分時とは裁決をする処分のものではなく原処分時を指す。多くの文献でもこの表現があいまいで、わかり辛い(あくまで利用者個人の見解です)。
- ^ (大江 2020, pp. 235–236)、詳しくは(南 & 小高 1993)など。最近の判例として(京都地裁 1995)。
取消訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/04 18:46 UTC 版)
欧州連合の諸機関が制定した拘束力のある法令(規則、指令、決定)について、その適法性を審査することを求めて提訴することができる。欧州司法裁判所は該当する法令について、権限の欠缺、重大な手続要件違反、基本条約やほかのEU法違反、権限の濫用が認められれば制定時にまでさかのぼり、全てのものを対象に無効を宣言することができる。ただしこの訴えを提起できるものには以下の条件がある。 加盟国、欧州議会、欧州連合理事会、欧州委員会は常に提起できる 欧州会計監査院と欧州中央銀行は自らの権利を守る場合に制限される 個人や法人(地方政府も含まれる)については当該法令による効果が直接的かつ個人的に受ける場合に限定される
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取消訴訟
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取消訴訟#原告適格も参照のこと。 取消訴訟の原告適格は、行政事件訴訟法9条1項により「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に認められる。取消訴訟以外の抗告訴訟の原告適格については、別個の規定がある(行訴法36条,37条等)。 取消訴訟の被告適格は、処分庁が国や地方自治体に所属する場合には、当該国・地方自治体に認められる(行訴法11条1項)。処分庁が国や地方自治体に所属しない場合、当該処分庁が被告適格を有する(行訴法11条2項)。取消訴訟以外の抗告訴訟も同様である(行訴法38条1項が11条を準用)。
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