特許訴訟
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mRNA-1273のPEG化脂質ナノ粒子ドラッグデリバリー(英語版)(LNP)システムは、モデルナが以前にLNP技術のライセンスを取得していたアービュータス・バイオファーマ(英語版)との間で継続的な特許訴訟の対象となっている。2020年9月4日、Nature Biotechnology誌は、進行中の訴訟でモデルナが重要な争点を失ったと報じた。
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特許訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 09:22 UTC 版)
ド・フォレストは、1914年3月に再生検波回路であるウルトラオーディオン(ultra-audion)の特許を申請したが、アームストロングがすでに特許を申請済みだったため無効とされた。 アメリカでの再生回路の特許について、アームストロング以外にドイツテレフンケン社のマイスナー、ゼネラル・エレクトリックのラングミュアが申請を行っていた。そのためアームストロングの特許成立以降、アームストロング、ド・フォレスト、マイスナー、ラングミュア間で発明者を巡る長い特許訴訟が始まった。 この訴訟は1934年まで続き、無線の歴史の中で最も複雑な特許訴訟だと言われている。 1914年に第一次世界大戦が始まり1917年にアメリカが参戦したため訴訟の進みはしばらく停止した。敵国であるドイツのマイスナーの訴えは考慮外となり、アームストロングも士官として戦争に参加しパリに派遣されるなどし、大きな動きが起こるのは第一次世界大戦後になってからだった。 最初の判決である1921年のニューヨーク地方裁判所の判決ではアームストロングが勝訴した。1912年8月に行った低周波発振の実験から、ド・フォレストはその時点で再生回路を発明していたと主張していた。裁判所は、ド・フォレストが実験の時点でその重要性を認識できておらず、ウルトラオーディオンの特許申請時点でもまだその動作原理について十分理解できていなかったとして、主張を退けた。また、ラングミュアの発明はアームストロングが証拠として残した図面の日付1913年1月13日より後だったため、ラングミュアも対象外になった。 ド・フォレストはこれを不服としてコロンビア特別区控訴裁判所に上訴した。ここではド・フォレストの主張が認められ、ド・フォレストが勝訴した。控訴裁判所では、ド・フォレストが1912年8月に行った低周波発振の実験のノートを証拠として提出したため、当時争点となった「継続的な電気振動を発生させる手段」をド・フォレストがその時点で発明したことが認められた。 これを受けてド・フォレストのウルトラオーディオンの特許が成立し、逆にアームストロングがこの特許を侵害したとしてペンシルベニア地方裁判所に訴えられた。ここでもド・フォレストの主張が認められたため、今度はアームストロングが控訴裁判所に上訴した。控訴裁判所でもド・フォレストの主張が支持された。アームストロングはさらに上訴したが、合衆国最高裁判所はアームストロングの申し立てを棄却し、1928年にアームストロングの敗訴が確定した。この敗訴によりアームストロングの特許の請求項目のほとんどが無効になった。 特許訴訟はこれで終わりではなく、1934年になっても継続した。 ド・フォレストは1912年頃からAT&Tと関係を持っており、再生回路の特許もAT&Tに売却していた。1934年、AT&Tと特許の相互認可協定を結んでいたRCAはAT&Tと共に、この特許を侵害したとして小さな製造会社ラジオ・エンジニアリング・ラボラトリーズを訴えた。前回の裁判所の判断に不満を持ち、また超再生回路やスーパーヘテロダイン方式、周波数変調などの発明で有名になり多くの特許収入を得ていたアームストロングはこの製造会社の訴訟費用を引き受け、再度ド・フォレストの発明の有効性が争われることになった。 前回の裁判と同様、地方裁判所の判断と控訴裁判所の判断は異なった結果となり、最終判断は合衆国最高裁判所に持ち込まれた。これはアメリカで同じ訴えが最高裁判所に持ち込まれた最初のケースになった。最高裁判所でもド・フォレストが1912年8月に行った低周波発振の実験ノートが発明の証拠と認められ、アームストロング側がそれを覆す十分な証拠を提出できなかったとしてド・フォレストの発明が有効と判断された。アームストロング側は再び敗訴した。 アームストロングは再生回路の発明により1917年にIRE(Institute of Radio Engineers)からIRE栄誉賞のメダルを授与されたが、この敗訴を受けて1934年のIRE第9回年次総会に参加しこのメダルを返却しようとした。この際、当時のIRE議長はアームストロングがこれまでに行った研究の科学的な価値を高く評価しIRE栄誉賞の決定を再確認する発言を行った。集まった技術者は、最高裁判所の判決にもかかわらず、スタンディングオベーションでこの決定を支持した。総会に参加したアームストロングはこの発言を聞き、無線エンジニアの最高の栄誉であるとして感謝し涙したと言われている。
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特許訴訟
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プレスリリースは行われていないが、2005年6月に東京都民銀行(現きらぼし銀行)がビジネスモデル特許を取得している。 2007年7月2日に東京都民銀行は、三菱東京UFJ銀行が提供している仮払いASPサービス「SOッCA」に対し特許侵害として東京地裁に提訴した。 2008年6月6日には東京都民銀行が主張の一部を撤回し、2009年7月6日には特許侵害が無かったことが確認できたとし、東京都民銀行と三菱東京UFJ銀行の間で和解が成立している。
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特許訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 05:35 UTC 版)
2001年8月23日、404特許について、特許を受ける権利の原告への原始的帰属の確認、及びそれが認められない場合は譲渡の相当対価を求めて、中村は日亜化学工業を相手に訴訟を起こした。この訴訟は、「青色発光ダイオード訴訟(裁判)」、「青色ダイオード訴訟」、「青色LED訴訟(裁判)」、「中村裁判」などと呼ばれる。原告は、被告企業における高輝度青色LED製造に対する本特許の貢献度は100%と主張、対して被告は現在は利用されない技術と主張するなど、本特許の認識を巡っては真っ向から対立した。 一審の東京地方裁判所は、2002年9月19日に首位的要求である特許を受ける権利の帰属についての中間判決を行い、特許を受ける権利は被告企業に承継されたとの判断を示した。その後、2004年1月30日に、東京地裁は、原告の貢献度を50%として発明の相当対価を604億円と認定し、被告企業に対し原告が請求した約200億円の支払いを命じる判決を下した。 控訴審の東京高等裁判所では、2004年12月に裁判所が和解勧告を出し、2005年1月に原告被告とも受け入れて訴訟が終了。結果的に控訴審で判決が出ることはなかった。和解金は404特許も含めた原告の関わった全職務発明に対して約6億円(実際は延滞損害金も加えた約8億円)となり、日亜化学工業の支払額は一審判決の約200億円から大きく減額された。なお、知的財産高等裁判所が開設されたのはこの訴訟の終了後の2005年であったが、東京高裁には1950年から知的財産問題を専門に扱う知的財産部が設けられており、本件も知的財産部が担当した。
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特許訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 00:03 UTC 版)
2009年にDHCが販売開始したメイク落とし「DHCマイルドタッチクレンジングオイル」が、ファンケルの主要製品の一つである「マイルドクレンジングオイル」の特許を侵害しているとして、2010年にファンケルがDHCを相手取り、特許侵害による損害賠償7億1,000万円の支払いと販売差し止めを求めて提訴した。 一審では、2012年5月23日の東京地裁判決(大須賀滋裁判長)は特許権侵害を認め、DHCに約1億6000万円の賠償を命じた。販売差し止めについては、すでに製造販売を終えているとして退けた。この判決に対して両社は控訴した。 控訴審は、2013年7月9日、知財高裁(塩月秀平裁判長)で和解が成立した。 ファンケルは1997年12月に「マイルドクレンジングオイル」を発売。入浴中など手や顔がぬれた状態でも使えることを特徴とした製品である。判決などによると、ファンケルは2008年9月に特許を出願し、2009年8月に登録した。DHCは2009年から「DHCマイルドタッチクレンジングオイル」を同様のコンセプトで製造・販売していた。 なお、同製品に関するファンケルの特許を巡っては、特許庁が2012年1月に無効審決を出している。
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