やくじ‐ほう〔‐ハフ〕【薬事法】
薬事法(やくじほう)
薬事法
薬事法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(薬事法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/26 17:58 UTC 版)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いやくひん いりょうききとうのひんしつ ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和35年法律第145号、英語: Pharmaceutical Affairs Law)は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律である。法令番号は昭和35年法律第145号、1960年(昭和35年)8月10日に公布された。医薬品医療機器等法、薬機法(やくきほう、やっきほう)と略される。
注釈
- ^ 輸血用血液製剤はロットを形成しない、つまり一つ一つ性状が微妙に異なるので、薬事法でその製造出荷や安全性を担保しようとするところに根本的問題があり、実際そのために多くの安全な製剤が不必要に廃棄されてきた歴史がある。
出典
- ^ 世界保健機関 (1957) (pdf). WHO Expert Committee on Addiction-Producing Drugs - Seventh Report / WHO Technical Report Series 116 (Report). World Health Organization. pp. 9-10 .
- 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律とは
- 2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要
- 3 定義
- 4 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の取扱い
- 5 責任者、管理者
薬事法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 03:06 UTC 版)
1961年(昭和36年)2月1日の「薬事法第50条第9号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品」に基づき指定された医薬品である。 厚生省と、関係省庁、日本薬剤師協会は討議し、1961年には、睡眠薬の乱用防止対策要綱が決定され、すべての睡眠薬を習慣性医薬品に指定するほか、販売実績の報告、20歳未満の未成年者に売らないよう業者の協力を求めること、規制当局での取り締まりの強化をとることとした。しかし、習慣性医薬品の形骸化のため、1971年にもいまだ市販状態で手に入った。1971年12月27日に厚生省は精神安定剤すべてを指定医薬品に指定した。 薬事法は、2014年11月に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律と改名された。これにおける第50条第11号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品で指定された医薬品である。
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