三省堂 大辞林 |
やくじ-ほう ―はふ 【薬事法】
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薬事法(やくじほう)
医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の品質、有効性および安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品および医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とした法律。
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薬事法
医薬品、医薬部外品、化粧品や医療機器の品質、有効性や安全性の確保のため
に必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品や医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とします。
動物用医薬品等については、品質、動物に対する有効性や安全性の確保に加え、 食用動物用の医薬品については畜水産食品への残留を防止するため、品目毎に製造販売承認や再審査等を実施し、製造や輸入販売の許可などの必要な規制を行うとともに、食用動物に対しては基準を定めて使用を規制しています。
ウィキペディア |
薬事法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/12 00:40 UTC 版)
薬事法(やくじほう、昭和35年8月10日法律145号、英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律である。
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