薬事法と「生薬」「民間薬」の表現とは? わかりやすく解説

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薬事法と「生薬」「民間薬」の表現

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 06:56 UTC 版)

薬事法と食品表示・食品広告」の記事における「薬事法と「生薬」「民間薬」の表現」の解説

生薬医薬品もあれば、食品もある。2001年3月食薬区分改正で、医薬成分認められたものと認められなかったものがある。生薬植物全体指して生薬ということが多いが、正確に植物の一部だけが医薬成分であることが多い。たとえば、アロエ生薬だが、液汁だけが医薬成分で、根や葉肉は非医薬成分である。 ちなみに漢方薬は、疾病症状対す有効性確認されている医薬品である。漢方薬複数生薬原料としている。民間薬単一生薬原料とすることが多く有効性確認されていない医薬品として許可得ていない)。 生薬医薬成分)を原料とする医薬品漢方薬)が、効能効果を標ぼうすることは問題ない生薬(非医薬成分)を原料とする食品効能効果を標ぼうしたり、「民間薬」「伝統薬」「生薬」「薬草」などを標ぼうすることは薬事法違反である。 なお、養命酒は、歴史的経緯により、薬局では医薬品薬用酒)、酒店では食品薬味酒)として販売されている特例である。中身は同じものだが、パッケージ異なり食品では効能効果表示されていない

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