薬事法と「生薬」「民間薬」の表現
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 06:56 UTC 版)
「薬事法と食品表示・食品広告」の記事における「薬事法と「生薬」「民間薬」の表現」の解説
生薬は医薬品もあれば、食品もある。2001年3月の食薬区分の改正で、医薬成分と認められたものと認められなかったものがある。生薬は植物全体を指して「生薬」ということが多いが、正確には植物の一部だけが医薬成分であることが多い。たとえば、アロエは生薬だが、葉の液汁だけが医薬成分で、根や葉肉は非医薬成分である。 ちなみに、漢方薬は、疾病や症状に対する有効性が確認されている医薬品である。漢方薬は複数の生薬を原料としている。民間薬は単一の生薬を原料とすることが多く、有効性は確認されていない(医薬品としての許可を得ていない)。 生薬(医薬成分)を原料とする医薬品(漢方薬)が、効能効果を標ぼうすることは問題ない。生薬(非医薬成分)を原料とする食品が効能効果を標ぼうしたり、「民間薬」「伝統薬」「生薬」「薬草」などを標ぼうすることは薬事法違反である。 なお、養命酒は、歴史的経緯により、薬局では医薬品(薬用酒)、酒店では食品(薬味酒)として販売されている特例である。中身は同じものだが、パッケージが異なり、食品では効能効果は表示されていない。
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