薬種商販売業とは? わかりやすく解説

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薬種商販売業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/04 02:08 UTC 版)

薬種商販売業(やくしゅしょうはんばいぎょう)とは、旧薬事法(1960年8月10日、法律第百四十五号)で定められた一般用医薬品の販売業の1つである。改正薬事法による「登録販売者」資格の新設に伴い廃止された[1]。1997年時点で17,600余名[2]が、医薬品の供給を通じて地域の軽医療に従事した。


  1. ^ 薬事法の一部を改正する法律の概要” (PDF). 厚生労働省. 2010年8月1日閲覧。
  2. ^ a b 薬事日報社(編)『薬種商試験問題解答集』(第7版)薬事日報社、1997年8月、1-478頁。ISBN 4-8408-0465-6 
  3. ^ 薬事法の一部を改正する法律等の施行等について” (PDF). 厚生労働省. 2011年8月3日閲覧。
  4. ^ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2011年8月3日閲覧。


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薬種商販売業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 04:23 UTC 版)

店舗販売業」の記事における「薬種商販売業」の解説

詳細は「薬種商販売業」を参照 都道府県知事が行う薬種商販売業試験合格した者(薬種商)が営む店舗指定医薬品以外の一般用医薬品販売することができた。一般販売業と同様、改正薬事法施行後、約3年移行期間終了まで店舗販売業許可取り直す必要がある許可取り直す第二類医薬品分類される指定医薬品販売できるうになる

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薬種商販売業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:44 UTC 版)

薬事法の歴史」の記事における「薬種商販売業」の解説

1943年薬事法以前の「薬種商」とは意味が異なる。ドラッグストアの項目も参照のこと。

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