薬種商販売業
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薬種商販売業(やくしゅしょうはんばいぎょう)とは、旧薬事法(1960年8月10日、法律第百四十五号)で定められた一般用医薬品の販売業の1つである。改正薬事法による「登録販売者」資格の新設に伴い廃止された[1]。1997年時点で17,600余名[2]が、医薬品の供給を通じて地域の軽医療に従事した。
- ^ “薬事法の一部を改正する法律の概要” (PDF). 厚生労働省. 2010年8月1日閲覧。
- ^ a b 薬事日報社(編)『薬種商試験問題解答集』(第7版)薬事日報社、1997年8月、1-478頁。ISBN 4-8408-0465-6。
- ^ “薬事法の一部を改正する法律等の施行等について” (PDF). 厚生労働省. 2011年8月3日閲覧。
- ^ “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2011年8月3日閲覧。
- 1 薬種商販売業とは
- 2 薬種商販売業の概要
- 3 試験合格後
- 4 外部リンク
薬種商販売業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 04:23 UTC 版)
詳細は「薬種商販売業」を参照 都道府県知事が行う薬種商販売業試験に合格した者(薬種商)が営む店舗。指定医薬品以外の一般用医薬品を販売することができた。一般販売業と同様、改正薬事法の施行後、約3年の移行期間終了までに店舗販売業の許可を取り直す必要がある。許可を取り直すと第二類医薬品に分類される指定医薬品を販売できるようになる。
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薬種商販売業
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1943年薬事法以前の「薬種商」とは意味が異なる。ドラッグストアの項目も参照のこと。
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