薬種商販売業とは? わかりやすく解説

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薬種商販売業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/04 02:08 UTC 版)

薬種商販売業(やくしゅしょうはんばいぎょう)とは、旧薬事法(1960年8月10日、法律第百四十五号)で定められた一般用医薬品の販売業の1つである。改正薬事法による「登録販売者」資格の新設に伴い廃止された[1]。1997年時点で17,600余名[2]が、医薬品の供給を通じて地域の軽医療に従事した。


  1. ^ 薬事法の一部を改正する法律の概要” (PDF). 厚生労働省. 2010年8月1日閲覧。
  2. ^ a b 薬事日報社(編)『薬種商試験問題解答集』(第7版)薬事日報社、1997年8月、1-478頁。ISBN 4-8408-0465-6 
  3. ^ 薬事法の一部を改正する法律等の施行等について” (PDF). 厚生労働省. 2011年8月3日閲覧。
  4. ^ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2011年8月3日閲覧。


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