免職
(諭旨免職 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/05 17:31 UTC 版)
免職(めんしょく)とは、任命権者が公務員の職を一方的に免じ(解き・剥奪し)身分を失わせる処分をいう。通常は免職という表現は公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が一般的だが、両者に法的な違いはない。
注釈
出典
- ^ (例)防衛省・自衛隊:懲戒処分の公表(防衛省HP,「お知らせ」項)
- ^ 懲戒処分の公表指針について(平成15年人事院事務総長発)、ただし、20歳未満の者で懲戒免職に処された場合は本人の将来性などを考慮して公表されない場合もあるが、最終的な判断は任命権者の裁量に委ねられる
- ^ “水巻町職員の懲戒処分に関する基準”. 水巻町ホームページ. 2020年7月15日閲覧。
- ^ 知恵蔵mini『分限免職』 - コトバンク
諭旨免職(依願退職)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:12 UTC 版)
諭旨免職(ゆしめんしょく)とは、任命権者が公務員の非行を諭し、自発的に辞職するように促す退職勧奨の通称。 趣旨としては懲戒に近いものがあるものの、履歴書上の扱いは免職ではなく自己都合退職となる。具体的には、停職以下の懲戒処分にしたうえで自己都合退職を認める形態をいう。退職手当は懲戒処分により一定割合を減額したうえで支給されるが、処分が国家公務員法・地方公務員法上の懲戒処分未満(訓告や注意など)の場合は減額されない。免職と呼びながら通常の退職手当が支給されることに世間から非難があったため、現在ではこの用語は使われず、報道では「停職6ヶ月の処分となり、同日付で依願退職した」などと表現される。また警察組織を中心に諭旨免職者に対して再就職先が斡旋されることも多い。 「諭」と「論」の字が似ていることから、誤って「論旨免職」と書かれることがある。この誤用はかなり広まっており、マスコミや一般書、さらには裁判の判決文にすら見られることがある[要出典]。
※この「諭旨免職(依願退職)」の解説は、「免職」の解説の一部です。
「諭旨免職(依願退職)」を含む「免職」の記事については、「免職」の概要を参照ください。
諭旨免職と同じ種類の言葉
- 諭旨免職のページへのリンク