ぶんげんめんしょくとは? わかりやすく解説

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ぶんげん‐めんしょく【分限免職】

読み方:ぶんげんめんしょく

公務員について、職務遂行上、支障がある職員免職すること。個人責任問わず身分失わせることで公務全体機能維持することが目的のため、懲戒免職異なり退職金支給される。→免職


分限免職(ぶんげんめんしょく)

公務全体機能維持するため職員免職させること

公務員身分失わせる行政監督作用として、任命権者は、行政サービス円滑な実施のために職員免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法規定されている。

分限免職は、精神疾患理由長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行支障がある公務員対象となる。民間企業の「解雇」に相当する

職務上の義務違反について個人責任を問う懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人責任問わない公務員身分を失わせて、公務全体機能維持することが目的とされる懲戒免職場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。

しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反対す制裁として行われる懲戒免職比べて免職させる基準設定難しいためだ。したがって職員としての身分持ったまま、長期間わたって断続的に休職繰り返している例も見られる

公務員の分限免職は、民間企業解雇相当する当然のことながら労働基準法適用され少なくとも30日までに免職予告をしなければならない

(2001.10.04更新




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