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分限免職(ぶんげんめんしょく)

公務全体機能維持するため職員免職させること

公務員身分を失わせる行政監督作用として、任命権者は、行政サービス円滑実施のために職員免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法規定されている。

分限免職は、精神疾患理由長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行支障がある公務員対象となる。民間企業の「解雇」に相当する。

職務上の義務違反について個人責任を問う懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人責任問わない公務員身分を失わせて、公務全体機能維持することが目的とされる懲戒免職場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。

しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反対す制裁として行われる懲戒免職比べて、免職させる基準設定難しいためだ。したがって、職員としての身分を持ったまま、長期間わたって断続的に休職繰り返している例も見られる

公務員の分限免職は、民間企業解雇に相当する。当然のことながら労働基準法適用され、少なくとも30日までに免職予告をしなければならない

(2001.10.04更新






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