分限免職
別名:分限免職処分
職務遂行に著しい支障がある公務員などに対して下される免職処分。分限処分としての免職。
公務員の免職処分は「懲戒免職」と「分限免職」の2種類に大別される。懲戒免職は公務員として不適切な行為をはたらいた者を罰するために行われる処分であるが、分限処分は、当事者のために公務の運用維持が妨げられると判断される場合に行われる。
分限処分には、免職の他にも降任、降給といった処分がある。分限免職が実施されたことを伝える報道は多くないが、2013年10月に香川県で生徒および同僚の教員への暴言・研修の受講拒否・3ヶ月の病気休暇を取得などの不適切行為を行っていた女性教員が分限免職とされたことを産経新聞などが伝えている。
関連サイト:
生徒に高圧的な指導 女性教諭を分限免職 香川県教委 - MSN産経ニュース
ぶんげん‐めんしょく【分限免職】
分限免職(ぶんげんめんしょく)
公務員の身分を失わせる行政監督権の作用として、任命権者は、行政サービスの円滑な実施のために職員を免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法に規定されている。
分限免職は、精神疾患を理由に長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行に支障がある公務員が対象となる。民間企業の「解雇」に相当する。
職務上の義務違反について個人の責任を問う「懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人の責任は問わない。公務員の身分を失わせて、公務全体の機能を維持することが目的とされる。懲戒免職の場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。
しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反に対する制裁として行われる懲戒免職に比べて、免職させる基準の設定が難しいためだ。したがって、職員としての身分を持ったまま、長期間にわたって断続的に休職を繰り返している例も見られる。
公務員の分限免職は、民間企業の解雇に相当する。当然のことながら労働基準法が適用され、少なくとも30日までに免職の予告をしなければならない。
(2001.10.04更新)
ぶんげんめんしょくと同じ種類の言葉
- ぶんげんめんしょくのページへのリンク