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めんしょく 0 【免職】
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免職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/29 12:56 UTC 版)
免職(めんしょく)とは、任命権者が公務員の職を一方的に免じ(解き・剥奪し)身分を失わせる処分をいう。なお通常、免職という表現は公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が多い。
免職を表す語では、殆どの動物が頭部を切断されると死亡するのに例えて、「馘首(かくしゅ)」・「首を切る(或いは切られる)」・「首が飛ぶ」または、単純または平易に「クビ(になる、にする)」・「切る」と言った表現の方が一般的である。処分の態様として、懲戒免職と分限免職に区分される。
免職と同じ種類の言葉
品詞の分類
「免職」の用例一覧
帝都復興記念章令 (e-Gov)
復興ノ事業ニ伴フ要務ニ関与シタル者 第四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニハ記念章ヲ授与セズ但シ処刑、免官又ハ免職ノ後前条ニ該当スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者 二 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05CO148.html
大正十年勅令第二百七十二号(第一回国勢調査記念章制定ノ件) (e-Gov)
各号ノ一ニ該当スル者ニハ記念章ヲ授与セス但シ処刑、免官又ハ免職ノ後前条ニ該当スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者 二 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタル者 第五条 記念...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T10/T10CO272.html
人事院規則二二—一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) (e-Gov)
第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。 第二条 この規則において、懲戒処分の軽重は、免職、停職、減給、戒告の順序による。 (懲戒...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04522001.html
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