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分限免職(ぶんげんめんしょく)

公務全体機能維持するため職員免職させること

公務員身分を失わせる行政監督作用として、任命権者は、行政サービス円滑実施のために職員免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法規定されている。

分限免職は、精神疾患理由長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行支障がある公務員対象となる。民間企業の「解雇」に相当する。

職務上の義務違反について個人責任を問う「懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人責任問わない公務員身分を失わせて、公務全体機能維持することが目的とされる懲戒免職場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。

しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反対す制裁として行われる懲戒免職比べて、免職させる基準設定難しいためだ。したがって、職員としての身分を持ったまま、長期間わたって断続的に休職繰り返している例も見られる

公務員の分限免職は、民間企業解雇に相当する。当然のことながら労働基準法適用され、少なくとも30日までに免職予告をしなければならない

(2001.10.04更新



ウィキペディア

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分限処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/09 12:53 UTC 版)

(分限免職 から転送)

分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。


  1. ^ 最高裁判所第二小法廷昭和48年9月14日判決昭和43(行ツ)95 行政処分取消請求(通称 広島県公立小学校長降任)(最高裁判所HP)
  2. ^ 社会保険庁の廃止に伴う職員の移行等の状況について(厚生労働省HP)
  3. ^ 1964年の分限免職は姫路城保存工事事務所の廃止と憲法調査会事務局の廃止に伴ってそれぞれ3人に行われた。
  4. ^ 分限免職処分の取り消しを求め社保庁元職員が集団提訴(日刊ベリタ 2010/09/05)


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