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分限免職(ぶんげんめんしょく)
公務員の身分を失わせる行政監督権の作用として、任命権者は、行政サービスの円滑な実施のために職員を免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法に規定されている。
分限免職は、精神疾患を理由に長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行に支障がある公務員が対象となる。民間企業の「解雇」に相当する。
職務上の義務違反について個人の責任を問う「懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人の責任は問わない。公務員の身分を失わせて、公務全体の機能を維持することが目的とされる。懲戒免職の場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。
しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反に対する制裁として行われる懲戒免職に比べて、免職させる基準の設定が難しいためだ。したがって、職員としての身分を持ったまま、長期間にわたって断続的に休職を繰り返している例も見られる。
公務員の分限免職は、民間企業の解雇に相当する。当然のことながら労働基準法が適用され、少なくとも30日までに免職の予告をしなければならない。
(2001.10.04更新)
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分限処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/09 12:53 UTC 版)
(分限免職 から転送)
分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。
- ^ 最高裁判所第二小法廷昭和48年9月14日判決昭和43(行ツ)95 行政処分取消請求(通称 広島県公立小学校長降任)(最高裁判所HP)
- ^ 社会保険庁の廃止に伴う職員の移行等の状況について(厚生労働省HP)
- ^ 1964年の分限免職は姫路城保存工事事務所の廃止と憲法調査会事務局の廃止に伴ってそれぞれ3人に行われた。
- ^ 分限免職処分の取り消しを求め社保庁元職員が集団提訴(日刊ベリタ 2010/09/05)
- 1 分限処分とは
- 2 分限処分の概要
- 3 年金機構移行問題
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