ウィキペディア |
分限処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/09 12:53 UTC 版)
分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。
- ^ 最高裁判所第二小法廷昭和48年9月14日判決昭和43(行ツ)95 行政処分取消請求(通称 広島県公立小学校長降任)(最高裁判所HP)
- ^ 社会保険庁の廃止に伴う職員の移行等の状況について(厚生労働省HP)
- ^ 1964年の分限免職は姫路城保存工事事務所の廃止と憲法調査会事務局の廃止に伴ってそれぞれ3人に行われた。
- ^ 分限免職処分の取り消しを求め社保庁元職員が集団提訴(日刊ベリタ 2010/09/05)
[続きの解説]
「分限処分」の続きの解説一覧
- 1 分限処分とは
- 2 分限処分の概要
- 3 年金機構移行問題
分限処分と同じ種類の言葉
分限処分に関連した本
- 公務員の不祥事と対応Q&A 秋山 昭八 三協法規出版
- 公務員懲戒の研究 中村 博 信山社出版
分限処分に関係した商品
- 【送料無料】教育法規一問一答(第2巻)楽天ブックス
- 【送料無料】 教育法学40年と政権交代 日本教育法学会年報 / 日本教育法学会 【単行本】HMV ローソンホットステーション R
- 【送料無料選択可!】Q&A 学校トラブルの対処術 (単行本・ムック) / 加茂川 幸夫 著CD&DVD NEOWING
分限処分のページへのリンク