法律関連用語集 |
退職勧奨(たいしょくかんしょう)
会社が労働者に対し退職を勧めること。退職金の割増しなどの優遇措置を含んだ早期退職優遇制度などもこれに含まれる。退職勧奨がなされた場合、労働者は必ず会社を退職しなければならなくなるわけではなく、退職勧奨に応じるかどうかは、あくまでも労働者の任意の判断に委ねられる。
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退職勧奨
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退職勧奨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/08 09:36 UTC 版)
退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、事業または事業所における使用者が労働者に退職の誘引をすることをいう。
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- ^ 将官の定年年齢は60歳だが、一般に将は57~58歳、将補は56~57歳を基準に勧奨退職となる(医官・歯科医官は除く)
- ^ 階級・役職等に応じて約1千万から3千万円程の加算、本来定年を迎える頃に支給される額と同額になるよう計算されており、通常依願退職ならば数百万から1千万円程度のところ実質的に定年退官と同額水準が支給される。さらに早期退職に伴う手当として若年定年退職者給付金制度が存在し、勧奨退職者についても対象となる為。若年定年退職者給付金は、年金受給年齢(65歳)10年前を基準に早期に退職する事から支給される給付金であり、主に陸将補・1佐の勧奨退職者に対しても支給対象とされる。但し将のうち58歳以後に勧奨退職となった者には支給対象とならないケースもある
- ^ 再就職に先立ち、防衛省内にある離職者分科会における審議が行われる
- 1 退職勧奨とは
- 2 退職勧奨の概要
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