早期勧奨退職
別名:退職勧奨、肩叩き
主に中央省庁に勤める国家公務員が、その省庁で幹部職に就任できなかったことなどを理由に、定年に達する年齢より前の時点での退職を促すこと。
早期退職をした場合、退職した元公務員を、中央省庁と結びつきの強い公益法人や企業などに天下りさせることが多い。特に50歳を過ぎた国家公務員を対象として行われる。
長期間に渡って同じ人物が同じ階級や役職にいる場合、若手の昇進などに好ましくない影響を与えるとされ、中央官庁では早期勧奨退職が慣行となっている。
また早期退職者は定年まで働いた人々と比べて、より多くの退職金が払われることが一般的である。特に勧奨退職手当として、定年までに勤務した場合に支給されると予想される額以上の退職金が支払われ、その上、退職後の職も保障されることになっている。
退職勧奨(たいしょくかんしょう)
退職勧奨
退職勧奨
・退職勧奨とは、使用者側から労働者側に強制を伴わない退職の働きかけを行うことで、一般に上司が対象となる部下にそうした声がけを行う様子から、"肩たたき"と呼ばれている。
・労働者側がこれに応じると、労働契約上の合意解約となり、「解雇」にはあたらない。通常、退職勧奨をするときは、退職金の優遇や再就職先の斡旋など労働者
側が勧奨に応じやすい条件を提示して行う場合が多い。
・退職の勧奨を行うこと自体は違反行為ではない。しかし、勧奨に応じるかどうかは労働者の自由である為、使用者側はその点をしっかりと考慮する必要がある。
また、退職勧奨に対し、労働者が明確に拒否の意思を表明しているにも関わらず、それ以上の退職勧奨を行えば違法と判断される可能性がある。 違法であると判断されれば、慰謝料請求の対象となる可能性もある。
・退職勧奨は人員削減や問題社員への対処のために行われるケースがほとんどだが、会社として問題社員に対処するためには、退職勧奨以前に、採用手続き、
就業規則、日頃の労務管理方法等を整備しておく事が望ましい。
退職勧奨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/07 15:12 UTC 版)
退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、使用者が労働者に対して退職を促す行為のことであり、一般には「肩叩き」とも言われている。免職や解雇との違いは、退職勧奨はあくまで労働者の自発的な意思による退職を促すという点にある。退職勧奨は、双方の合意があって労働契約終了となるものであり解雇予告とは異なる。「解雇予告」「解雇予告手当」も必要ない。
注釈
- ^ 自衛隊法施行令(政令)の規定により将官の定年年齢は60歳と定められているが、一般に将は57~58歳、将補は56~57歳を基準に早期優遇退職となる(医官・歯科医官及び警務・音楽職域を除く)。
- ^ 階級・役職等に応じて約1千万から3千万円程の加算、本来定年を迎える頃に支給される額と同額になるよう計算されており、通常依願退職ならば数百万から1千万円程度のところ実質的に定年退官と同額水準が支給される。さらに早期退職に伴う手当として若年定年退職者給付金制度が存在し、早期優遇退職者についても対象となる。若年定年退職者給付金は、一般公務員の定年(60歳)の5年前を基準に早期に退職する事から支給される給付金であり、主に1佐の早期退職者に対しても支給対象とされる。
- ^ 再就職に先立ち、防衛省内にある離職者分科会における審議が行われる。
- ^ 1佐(二)及び(一)については1佐としての勤続年数が10年以上のもののうち、勤務成績による選考をもって将補に特別昇任の上、定年日(自衛隊法施行令で規定された定年年齢)よりも前に退職させていた制度。
- ^ 将及び将補にあっては勧奨退職に代えて早期優遇退職を適用。
- ^ 両者とも、2013年11月以前の防衛省人事発令において記載されていた「退職を承認する(勧奨)」の表記がないことからもこれは明らかである。
- ^ 定年まで3ヶ月以上日数が多く残っている場合は上司・上級者から事実上の斡旋による退職、3ヶ月を切るような状態であれば総監部・司令部付配置を受けて定年までの日数を年次休暇消化による定年退官となっている。
出典
- ^ 警察学校で資質判断 「不適」なら退職促す 警察庁、不祥事予防狙う Yahoo!ニュース
- ^ 国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令について(概要)総務省人事・恩給局(2013年5月)
- ^ 防衛省設置法等の一部を改正する法律案の概要(平成26年度予算関連法案)
- ^ 早期退職募集制度について(内閣人事局)
- ^ “「辞めてくれないか」と言われた(退職勧奨・強要)”. 神奈川県かながわ労働センター. 2021年9月19日閲覧。
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