退職時等の証明とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 人材マネジメント用語 > 退職時等の証明の意味・解説 

退職時等の証明

使用者の退職時等の証明義務労働基準法第22条規定されている。

労働者退職する場合、以下について労働者証明書請求した場合は、使用者遅滞なくこれを交付しなければならない

 (1)使用期間
 (2)業務種類
 (3)その事業における地位
 (4)賃金
 (5)退職事由退職事由解雇場合はその理由を含む)

(5)退職事由退職事由解雇場合はその理由を含む)は平成10年労働基準法改正時に加えられた。

また、労働者解雇予告をされた日から退職の日までに、当該解雇理由についての証明書を請求した場合使用者遅滞なくこれを交付しなければならない

・なお、証明書内容は、法定記載事項であろう労働者請求しない事項記入することを禁止されている。

労働者退職する場合とは、自己都合退職のほか、解雇懲戒解雇契約期間満了などが該当する

労働者退職時の証明請求できる事項2年定められているが、2年であれば証明請求できる回数制限設けられていない

労働者退職時、使用者労働者離職票交付するが、離職票公共職業安定所提出する書類であるため、退職時の証明代替することができない

また、退職時等の証明は「使用者はあらかじめ第三者謀り労働者就業妨げることを目的として、労働者国籍身上社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号記入してならない」(労働基準法第22条)とされている。

関連ページ
人事制度

退職時等の証明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 21:24 UTC 版)

退職」の記事における「退職時等の証明」の解説

労働者が、退職場合において、退職時の証明書請求した場合においては使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない22条1項)。法定記載事項以下のとおりであるが、労働者からの請求があればこれら以外の事項記載して差し支えない一方これらの事項であっても証明書には、労働者請求しない事項記入してならない22条3項)。 使用期間 業務種類 その事業における地位 賃金 退職事由退職事由解雇場合にあっては、その理由を含む)「解雇理由」については、具体的に示す必要があり、就業規則一定の条項該当する事実存在することを理由として解雇した場合には、就業規則当該条項内容及び当該条項該当する至った事実関係証明書記入しなければならない平成15年10月22日基発第1022001号)。 解雇予告された労働者は、退職の日までに使用者解雇理由記した証明書請求することができ、請求受けた使用者遅滞無く交付しなければならない。ただし、解雇予告受けた労働者が、解雇以外の事由退職した場合は、退職の日以降使用者交付する責を負わない22条2項)。この場合労働者は、当該解雇予告の期間が経過したからといって改め22条第1項に基づき解雇理由についての証明書を請求する要はない(平成15年10月22日基発第1022001号)。懲戒解雇場合であっても同様である。なお、労使の間で退職事由について見解の相違がある場合使用者は自らの見解証明書記載して遅滞なく交付すれば、それが虚偽である場合除き22条違反とはならない平成11年3月31日基発169号)。なお、雇用保険法における離職票交付することで退職時の証明書代えることはできない平成11年3月31日基発169号)。請求回数制限はない。請求時効2年となる(115条)。 また使用者は、あらかじめ第三者と謀って労働者就業妨げることを目的として労働者国籍信条社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信し、また証明書秘密の記号記入してならない22条4項)。いわゆるブラックリストによって就業妨害することを禁止する趣旨である(昭和22年9月13日発基17号)。「通信」については22条4項に挙げられた項目についてのみ禁止されるが(限定列挙昭和22年12月15日基発502号)、「秘密の記号」についてはいかなる項目についても禁止される。なお使用者第三者からの照会回答することは禁止されていない

※この「退職時等の証明」の解説は、「退職」の解説の一部です。
「退職時等の証明」を含む「退職」の記事については、「退職」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「退職時等の証明」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「退職時等の証明」の関連用語

退職時等の証明のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



退職時等の証明のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー
Copyright© 2024 Active and Company Ltd. All rights reserved.
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの退職 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS