記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)
一般的な内容は以下のとおり 土地所有者、隣接する土地所有者双方の氏名 -複数人のときは全員記載する 立会年月日 境界を確定した土地の所在、及び地番 土地所有者、隣接する土地所有者双方の署名、捺印、及び年月日 -複数人の場合は、原則全員分の署名、捺印が必要 (捺印は実印の場合がある) 作成者の署名、捺印 -土地家屋調査士が作成した場合は職印を押印 (土地家屋調査士は職印を法務局に登録しているため土地家屋調査士本人の実印を捺印する必要がない。よって、印鑑登録証明書の添付も必要ない。) -土地所有者が既に死亡している等の場合は、その承継人の署名、捺印が必要
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記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)
絶対的必要記載事項 就業規則に必ず定めなければならない事項として第89条に列挙されたものは、以下のとおりである。一の就業規則にすべてを記載する必要はなく、別規則を定めて記載しても差し支えない。もっとも、これらの記載を欠いたとしても、効力発生について他の要件を具備する限り有効であるが、そのことをもって第89条違反を免れることはできない(昭和25年2月20日基収276号)。 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項。始業及び終業の時刻については、第41条に該当する者についても定めなければならない(昭和23年12月25日基収4281号)。 事業場において労働者の勤務態様、職種等により始業及び終業の時刻、休憩時間、休日が異なる場合は、その別ごとに記載しなければならない。パートタイム労働者等で画一的に定めないこととするものについては、基本となる時刻等を定めるとともに具体的には個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差支えない(昭和63年3月14日基発150号)。派遣中の労働者について画一的な労務管理を行わない事項については、就業規則にその枠組み及び具体的な労働条件の定め方をすれば足りる(昭和61年6月6日基発333号)。 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。 退職に関する事項(解雇事由を含む)。 相対的必要記載事項 その制度を置く場合は就業規則に必ず記載しなければならない事項として第89条に列挙されたものは、以下のとおりである。 退職手当について、適用される労働者の範囲、決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期に関する事項。例えば、勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、退職手当額の算定方法及び一時金で支払うのか年金で支払うのか等の支払いの方法をいうものである。退職手当を不支給または減額する事由を設ける場合は、「決定、計算の方法」に該当するので、就業規則に記載する必要がある(昭和63年1月1日基発1号)。 中小企業退職金共済制度等、社外積立退職金制度に加入している場合も、本来就業規則で記載すべき事項を記載しなければならないが、社外積立退職金制度の規定を就業規則と一体のものとして取り扱う方法もありうる。保険会社の事務的理由等によりあらかじめ支払時期を設定することが困難なときは、支払時期を確定日とする必要はないが、いつまでに支払うかについては明確にする必要がある(昭和63年3月14日基発150号)。 臨時の賃金及び最低賃金額に関する事項。 食費、作業用品その他の労働者の負担に関する事項。 安全及び衛生に関する事項。 職業訓練に関する事項。行うべき職業訓練の種類、訓練に係る職種等訓練の内容、訓練期間、訓練を受けることができる者の資格等、職業訓練中の労働者に対し特別の権利義務を設定する場合にはそれに関する事項、訓練修了者に対し特別の処遇をする場合にはそれに関する事項等である(昭和44年11月24日基発776号)。 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項。 表彰・制裁の定めについてその種類・程度に関する事項。「制裁」は、第91条でいう減給の制裁にとどまらず、その他の事案も公序良俗に反しない限り禁止されるものではない(昭和22年9月13日発基17号)。 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する(国労札幌支部事件、最判昭和54年10月30日)。定めておかないと、仮に懲戒に値する事実があっても懲戒自体が無効とされることもありうる。 その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項。従来の慣習が全労働者に適用されるものである限り、規定等が無くても慣習等として存在する事項をも包含する。労働条件その他の決定変更につき労働組合との協定、協議又はその経由を必要とする場合にその旨を記載するかは当事者の自由である(昭和23年10月30日基発1575号)。 欠勤日を年次有給休暇に振り替える場合、当該取り扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である(昭和23年12月25日基収4281号)。 転勤や配置転換、出向を命ずる場合の根拠規定や、諸経費に関する一般的規定を設ける場合などが、「全労働者に適用される定め」に該当する。 任意記載事項 第89条列挙の事項以外にも使用者は任意の事項を記載することができる。就業規則の目的や、事業場の根本精神、服務規律等を記載する事業場が多い。
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記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/30 01:56 UTC 版)
設置主体(各市区町村)により様々だが、少なくとも 町または字の名称(赤坂一丁目など) 街区符号 を記載することが住居表示に関する法律において定められている。多くの場合、「町または字の名称」を縦書きで示し下部に「街区符号」を横書きしたものが基本形となる。これに加えて、 町名のふりがな アルファベット(ローマ字)表記 地方自治体(市区町村)名(「○○市」など。上部に小さく横書きまたは縦書きされることが多い) 政令指定都市における行政区名 (「○○区」、同上) 市区町村や政令指定都市における行政区のシンボルマーク等 地図 などの情報が書かれているものもある。
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記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/01 06:53 UTC 版)
3種類の車票の様式は、赤色または緑色の太線の有無を除いて同一であり、次の事項が記入される。 発駅 貨物の発駅名を記入する。2駅発の車扱貨物積車については第1発駅の名称を記入する(第2発駅は着駅の欄に記入する。)。 発駅コード 発駅の貨物取扱駅コードを記入する。 着駅 貨物の着駅名を記入する。車扱貨物積車であって積みかえて輸送するものについては、積みかえ実施駅名を記入し、貨物の着駅名はその右に括弧書きする。2駅発1駅行き車扱貨物積車については、第2発駅名を左に、着駅名を右に記入する。数駅行き車扱貨物積車については、第1着駅名を左に、第2着駅名を右に、第3着駅名以下を車票の裏面に記入する(このとき、記事欄には丸に「裏」の表示をする。)。駅間で取り卸しをする場合は、取り卸し箇所の前の駅名を左に、後の駅名を右に書き、下に「途中卸し」と括弧書きする。途中駅で秤量または検査を行う場合は、その途中駅名を左に、貨物の着駅名を右に書き、途中駅名の下に「はかり」(秤量の場合)または「検」(検査の場合)と赤書きする。私有貨車を空車で返送または回送する途中でJR貨物の指示による検査または調査をする場合は、検査または調査を実施する駅の名称を左に、着駅名を右に記入する。途中駅でコンテナの着発線荷役を実施する場合は、その駅名を左に、着駅名を右に書き、途中駅名の下に赤色で「架」と書く。 着駅コード 着駅欄に駅名を記載した駅の貨物取扱駅コードを記入する。複数のコードを書くときは複数行に書く。 貨車記号番号 貨車の記号、符号および番号を記入する。 月日 車扱貨物の場合は貨物運送状の月日を記入する。その他の場合は貨車仕立て月日を記入する。 品名 車扱貨物の場合は積み荷の品名を記入する。2口扱いの場合であって品名が異なるときは、それらの着駅が異なるなら第1着駅あての貨物の品名を上に、第2着駅あての貨物の品名を下に書き、それらの着駅が同じなら後から積み込んだ貨物の品名を上に、先に積み込んだ貨物の品名を下に書く。火薬以外の発火または爆発のおそれがある貨物(発火爆発物)を積載した場合は、品名を赤丸で囲む。標準荷造包装貨物の品名の右肩には丸に「P」と表示する。毒物の品名の右肩には丸に「毒」と表示する。劇物の品名の右肩には丸に「劇」と表示する。コンテナ車の場合は記入しない。 取卸線 着駅で専用線扱いする貨物など特に取卸線を指定する必要がある場合に記入する。専用線入りの在日米軍貨物の場合は在日米軍との専用線契約に定める専用線番号を書く。 封印環記号番号 使用した封印環の記号および番号を記入する。 重量 トンを単位として、小数第2位以下は切り捨てて、貨物の実重量を記入する。2口扱いの場合は、第1着駅行き貨物または先に積み込んだ貨物の重量を上に、第2着駅行き貨物または後から積み込んだ貨物の重量を下に書く。 荷受人 貨物運送状または船荷証券に基づいて荷受人を記入する。荷受人が在日米軍またはその附属機関であるときは、丸に「米」と書く。2口扱いの場合は、第1着駅行き貨物または先に積み込んだ貨物の荷受人を上に、第2着駅行き貨物または後から積み込んだ貨物の荷受人を下に書く。 記事 次の要領で記入する。 「引渡注意」 - 貨物引渡証または船荷証券を発行した場合。 「封略」 - 封印を省略する場合。 「検」 - 発駅において秤量または検量をした場合。 「○○駅検」 - 途中の○○駅で秤量または検量をした場合。この場合にはさらに検量者の認印を押す。 「着検」 - 着駅において秤量が必要な場合。 「遊車」 - 遊車の場合。 「付添○人」 - 付添人が○人乗車する場合。 「開戸」 - 有蓋車の引き戸を開けたまま輸送する場合。 「荷受バリ○○工場」 - 大物車の荷受梁を取り外して、荷受梁が○○工場に保管されている場合。 貨物の個数 - 2駅行2口扱の場合。第1着駅あて貨物の個数を左肩に、第2着駅あての貨物の個数を右肩に記入する。 貨物の分類記号 - 貨物運送状の記事欄に貨物の分類記号が記入されている場合。 シート・ロープ送状の発行月日、番号およびシート・ロープの数 - 貨車を使用してシートまたはロープを回送する場合。 丸に「着」 - 私有貨車または貸付貨車を運賃着払いで返送または回送する場合。 丸に「入」 - 送状、添状または運送状などを車票サシに挿入した場合。これらを挿入した側の車票にのみ記入する。 丸に「裏」 - 車票の裏面に着駅名を記入した場合。 「回送」 - 貸付貨車を空車で返送または回送する場合。レール積載用具を取り付けたままの長物車を返送または回送する場合。 丸に「検」 - 検査のために回送する場合。 丸に「訂」 - 車票または表示票を輸送途中で訂正した場合。裏面にその要領を書き、訂正者の認印を押す。 丸に「再」 - 車票または表示票を輸送途中で再作成した場合。裏面にその要領を書き、作成者の認印を押す。 その他 - 本社運輸技術部長または支社長が必要と認めた場合。 所定の場合には車票に次のような表示をする。 車票の下辺から12ミリメートルの位置からの太さ15ミリメートルの赤色の横線 - 重量換算適用の貨車に重量品を積載した場合。 車票の上辺から13ミリメートルの位置からの太さ15ミリメートルの赤色の横線 - 軽量換算適用の貨車に軽量品を積載した場合。 車票の幅方向中央、高さ方向下部の幅30ミリメートル、高さ50ミリメートルの赤色の長方形 - トラ45000形式の無蓋車に15トンを超えて貨物を積載した場合。 赤色の輪 - 私有貨車または貸付貨車を空車で返送または回送する場合。 私有貨車または貸付貨車を空車で返送または回送する場合は、使用済みの車票の裏面を使用できる。裏面には特に罫線が設けられてはいないが、表面と同様に発駅、発駅コード、着駅および着駅コードを記入し、赤色の輪を描く。
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記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 15:51 UTC 版)
無線局免許状には、免許の番号、免許の年月日、免許の有効期間、識別信号、免許人の名称及び住所、種別、目的、通信の相手方および通信事項(基幹放送局を除く。)、設置場所及び指定事項(電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間)などが、基幹放送局は上記に加えて放送事項、放送区域が記載されている。 用語解説 免許人(めんきょにん) 総務大臣又は総合通信局長より免許を与えられた者(官公庁、法人・団体、個人)。 無線局の種別(むせんきょくのしゅべつ) 電波法施行規則第4条に規定する無線局の種類。 無線局の目的(むせんきょくのもくてき) 無線局の用途。種類は、免許規則に基づく総務省告示の別表第1号「無線局の目的コード」による。 通信事項(つうしんじこう) 無線局が通信することを許された事項。内容は、告示の別表第2号「通信事項コード」による。通信事項を超えた内容を通信すると電波法違反となる(電波法第52条に定める目的外通信は例外である。)。 設置場所(せっちばしょ) 陸上に固定された移動しない無線局の無線設備が実際に置かれている場所。 常置場所(じょうちばしょ) 移動する無線局の無線設備が通常保管されている場所。 移動範囲(いどうはんい) 移動する無線局が運用することを許される範囲。例えば、「関東総合通信局管内」「東京都内」「全国」などと指定される。日本の領土(領地、領海、領空)内を移動するには、「陸上、海上、上空」と指定されている必要がある。「全国」は「陸上」と同じ。 以下の用語は各項目を参照。指定事項(電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間) 放送区域(ほうそうくいき) 国内放送の地上基幹放送が一定以上の電界強度で受信できなければならない区域総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第2条第12項で定義されている。
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記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 04:39 UTC 版)
最初の10項目は必須であり、欠けているとアワード申請における所持証明の際に無効となる。 自局のコールサイン 相手局のコールサイン 送り先のコールサイン 交信したことを証明する旨の文言 交信した年月日とタイムゾーンを含む時刻 RSTコードによる相手の信号の状況 交信に用いた周波数帯もしくは波長帯、または周波数 交信に用いた電波型式 自局の運用場所 アマチュア衛星による交信の場合は使用した衛星の名称 署名 自局の運用場所DXCCエンティティー(後述のDXCCに用いられる地域番号)、ゾーン番号(国際電気通信連合(ITU)の定めるものとUS-CQ社の定めるものとの二種類がある。)、JCC/JCGナンバー、グリッド・ロケーターによる経緯度などの補助情報 自局の無線機や出力(空中線電力)、アンテナ
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記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:45 UTC 版)
賃金台帳に記載しなければならない事項は、労働者各人ごとに以下の各号である(施行規則第54条1項)。常時使用される労働者(1ヶ月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号、日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によって、これを調製しなければならないとされるが(施行規則第55条)、必要事項が記載されていれば異なる様式を用いることを妨げるものではない(施行規則第59条の2)。必要記載事項を分割して別紙に記載し数冊の賃金台帳とする場合には、同一労働者に対する記載事項について総合的に監督しうるものであれば差し支えない(昭和25年1月13日基収4083号)。 氏名 性別 賃金計算期間日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引続き使用される者を除く)については、第3号は記入するを要しない(施行規則第54条4項)。 労働日数 労働時間数記入の前提として、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している(平成29年1月20日労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン) 年次有給休暇を取得した日・時間の賃金を通常の労働時間労働したものとして賃金を支払う場合、その日数・時間数を夫々該当欄に別掲し、括弧で囲んで記入する(昭和23年11月2日基収3815号)。 宿日直勤務については、手当欄に宿直又は日直手当として記入、夫々その回数を括弧で囲んで金額欄に付記する(昭和23年11月2日基収3815号)。 休業手当については、手当欄に「休業手当」として記入する(昭和22年12月26日基発573号)。 時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数41条各号の一に該当する労働者については第5号及び第6号は、これを記入することを要しない(施行規則第54条4項)。もっとも41条該当者であっても深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要なので、41条該当者についても深夜労働時間数は記入する必要がある(昭和23年2月3日基発161号)。 第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる(施行規則第54条2項)。 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない(施行規則第54条3項)。 支給総額のみを記入するのでは足りず、基本給と各手当を分けて記載しなければならない。 24条1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額 使用者は、労働者名簿と賃金台帳をあわせて調製することができる(施行規則第55条の2)。派遣労働者については、労働者名簿、賃金台帳、派遣元管理台帳(労働者派遣法第37条)については、法令上記載しなければならない事項が具備されていれば、必ずしも別個に作成しなければならないものではなく、労働者名簿等を合わせて一つの台帳を作成することとしても差し支えない(昭和61年5月6日基発333号)。なお第108条は必ずしも書面であることを求めていないため、以下の要件を満たす場合は賃金台帳を電子データによって作成・保存することも認められる(平成7年3月10日基収94号、平成17年3月31日基発0331014号)。この方法を用いれば、本来事業場ごとに備え付けておかなければならない賃金台帳を本社で一括管理することも可能になる。 電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製された賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ賃金台帳を画面に表示し、及び印字するための装置を備えつける等の措置を講ずること。 労働基準監督官の臨検時等賃金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。 使用者は、作成した賃金台帳を3年間保存しなければならない(第109条、第143条)。起算日は最後の記入をした日である(施行規則第56条2号)。もっとも、第115条において退職手当の請求時効が5年とされているため退職金の支払いについて疑義がある場合に備えて5年間保存することが望ましい。
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記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/16 19:28 UTC 版)
労働者名簿に記載しなければならない事項は、以下の通りである(第107条1項、施行規則第53条1項)。なお同条において様式第19号が示されているが、実際の作成に当たっては法定の項目が記入されていれば異なる様式を用いることを妨げるものではない(施行規則第59条の2)。 氏名 生年月日 履歴「履歴」について具体的な法令の定めはないが、一般には社内での異動歴、危険業務従事歴などを記入する。 性別 住所外国人労働者については、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること(外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年厚生労働省告示第276号))。 従事する業務の種類常時30人未満の労働者を使用する事業においては、「従事する業務の種類」は記入することを要しない(施行規則第53条2項)。 雇入の年月日 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。) 死亡の年月日及びその原因 使用者は、労働者名簿と賃金台帳をあわせて調製することができる(施行規則第55条の2)。派遣労働者については、労働者名簿、賃金台帳、派遣元管理台帳(労働者派遣法第37条)については、法令上記載しなければならない事項が具備されていれば、必ずしも別個に作成しなければならないものではなく、労働者名簿等を合わせて一つの台帳を作成することとしても差し支えない(昭和61年5月6日基発333号)。なお第107条は必ずしも書面であることを求めていないため、以下の要件を満たす場合は労働者名簿を電子データによって作成・保存することも認められる(平成7年3月10日基収94号、平成17年3月31日基発0331014号)。この方法を用いることで、本来事業場ごとに備え付けておかなければならない労働者名簿を、本社で一括管理することもできる。 電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製された労働者名簿に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名簿を画面に表示し、及び印字するための装置を備えつける等の措置を講ずること。 労働基準監督官の臨検時等労働者名簿の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。 使用者は、作成した労働者名簿を3年間保存しなければならない(第109条、第143条)。起算日は労働者の死亡、退職または解雇の日である(施行規則第56条1号)。
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記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:27 UTC 版)
一般旅券の身分事項のページには、以下の事項が記載されている。なお、身分事項は「非ICパスポート」は表紙裏、「ICパスポート」は後述の外務大臣要請文ページの次々ページに記載されている。 型(かた)/Type - パスポート(Passport)の頭文字『P』 発行国(はっこうこく)/Issuing country - 『JPN』 旅券番号(りょけんばんごう)/Passport No. - パスポートの発行毎に一意に決定される識別番号。同一人物でもパスポートの再発行を受けた場合は異なる旅券番号になる。英字2桁で始まり、その後に数字7桁が続く。英字部分は、5年パスポートは『M』で始まり、10年パスポートは『T』で始まる。二文字目は発行順でAからZまで変化する。IC化以降は、渡航先ページから最終ページにかけてページ下部にこの旅券番号がパンチ穴で空けられている。 姓(せい)/Surname - 旧姓の併記が(括弧付き)で可能である。 名(めい)/Given name 姓名は原則としてヘボン式ローマ字(大文字)で記載。別表記が認められた場合はそれを括弧で付記 [例:SATO (SATOH/SATOU)]。2000年(平成12年)4月から長音表記 に[H]の使用が認められた[例:SATO (SATOH)]。また2008年(平成20年)2月からは、明確な理由・主義・理念・信条等があってその旨を申請し、申請書裏面にある誓約欄に、その後生涯氏名の表記を変更しないことを誓う署名をすれば、非ヘボン式ローマ字でも受理されるようになった。 国籍(こくせき)/Nationality - 『JAPAN』 生年月日(せいねんがっぴ)/Date of birth - 『DD MMM YYYY』の形式で記載(MMMは英語月名の頭3文字で、YYYYは元号ではなく西暦で表記。例えば『1954年(昭和29年)9月21日』なら『21 SEP 1954』、『2009年(平成21年)3月1日』なら『01 MAR 2009』、以下同じ。) 性別(せいべつ)/Sex - 男性(Male)は『M』、女性(Female)は『F』 本籍(ほんせき)/Registered Domicile - 本籍地の都道府県名のみヘボン式ローマ字(大文字)で記載(例えば「滋賀県」なら『SHIGA』、「福島県」なら『FUKUSHIMA』と表記) 発行年月日(はっこうねんがっぴ)/Date of issue - 『DD MMM YYYY』の形式で記載 有効期間満了日(ゆうこうきかんまんりょうび)/Date of expiry - 『DD MMM YYYY』の形式で記載 所持人自署(しょじにんじちょ)/Signature of bearer - 申請書に書いた署名が転写される 発行官庁(はっこうかんちょう)/Authority - 日本で発行された場合は『MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS』(つまり、外務省)、在外公館で発行された場合は、当該在外公館の英語名称)。 機械読み取りに対応するMRPが、上記の内容で文字化されている。空港免税店で買物する時などに必要である。 偽造防止のため、英語の『JAPAN PASSPORT』が、マイクロ文字で全ページに記載されており、また紫外線発光インクが塗られている。 また、次のような外務大臣要請文(日本語及び英語)が、表紙裏面(非IC旅券は身分事項ページの次葉)に記載されている。 日本語 『日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。 日本国外務大臣(公印)』 英語 『The Minister for Foreign Affairs of Japan requests all those whom it may concern to allow the bearer, a Japanese national, to pass freely and without hindrance and, in case of need, to afford him or her every possible aid and protection. 』 IC旅券化されてから、身分事項の一部文字に白抜きマイクロ文字が追加されている。発行国「JPN」のそれぞれ縦棒(Nは左側)に、生年月日が挿入されており、Jには西暦の下二桁、Pには月、Nには日が挿入されている。 ICパスポートの所持人自署の上にある細かな穴は、16行16列のドットの水平、垂直のずれで情報を符号化しているようである。水平方向にずれているドットをプロットすると、「JP」の2文字が現れる。
※この「記載事項」の解説は、「日本国旅券」の解説の一部です。
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