記載事項とは? わかりやすく解説

記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)

筆界確認書」の記事における「記載事項」の解説

一般的な内容以下のとおり 土地所有者隣接する土地所有者双方氏名 -複数人のときは全員記載する 立会年月日 境界確定した土地所在、及び地番 土地所有者隣接する土地所有者双方署名捺印、及び年月日 -複数人の場合は、原則全員分の署名捺印が必要 (捺印実印場合がある) 作成者署名捺印 -土地家屋調査士作成した場合職印押印土地家屋調査士職印法務局登録しているため土地家屋調査士本人実印捺印する必要がない。よって、印鑑登録証明書添付必要ない。) -土地所有者が既に死亡している等の場合は、その承継人署名捺印が必要

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記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)

就業規則」の記事における「記載事項」の解説

絶対的必要記載事項 就業規則に必ず定めなければならない事項として第89条に列挙されたものは、以下のとおりである。一の就業規則にすべてを記載する要はなく、別規則定めて記載して差し支えない。もっとも、これらの記載欠いたとしても、効力発生について他の要件具備する限り有効であるが、そのことをもって89違反免れることはできない昭和25年2月20日基収276号)。 始業及び終業時刻休憩時間休日休暇就業転換に関する事項始業及び終業時刻については、第41条に該当する者についても定めなければならない昭和23年12月25日基収4281号)。 事業場において労働者勤務態様職種等により始業及び終業時刻休憩時間休日異な場合は、その別ごとに記載しなければならないパートタイム労働者等で画一的定めないこととするものについては、基本となる時刻等を定めとともに具体的に個別労働契約等で定める旨の委任規定設けることで差支えない(昭和63年3月14日基発150号)。派遣中の労働者について画一的労務管理行わない事項については、就業規則にその枠組み及び具体的な労働条件定め方をすれば足りる(昭和61年6月6日基発333号)。 賃金の決定計算及び支払方法賃金締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項退職に関する事項解雇事由を含む)。 相対的必要記載事項 その制度を置く場合就業規則に必ず記載しなければならない事項として第89条に列挙されたものは、以下のとおりである。 退職手当について、適用される労働者範囲決定計算及び支払方法並びに支払時期に関する事項例えば、勤続年数退職事由等の退職手当額の決定のための要素退職手当額の算定方法及び一時金支払うのか年金で支払うのか等の支払い方法をいうものである退職手当を不支給または減額する事由設け場合は、「決定計算の方法」に該当するので、就業規則記載する必要がある昭和63年1月1日基発1号)。 中小企業退職金共済制度等、社外積立退職金制度加入している場合も、本来就業規則記載すべき事項記載しなければならないが、社外積立退職金制度規定就業規則と一体のものとして取り扱う方法ありうる保険会社事務的理由等によりあらかじめ支払時期設定することが困難なときは、支払時期確定日とする必要はないが、いつまで支払うかについては明確にする必要がある昭和63年3月14日基発150号)。 臨時賃金及び最低賃金に関する事項食費作業用その他の労働者負担に関する事項安全及び衛生に関する事項職業訓練に関する事項。行うべき職業訓練種類訓練係る職種訓練内容訓練期間訓練を受けることができる者の資格等職業訓練中の労働者対し別の権利義務設定する場合にはそれに関する事項訓練修了者対し別の処遇をする場合にはそれに関する事項等である(昭和44年11月24日基発776号)。 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項表彰制裁定めについてその種類程度に関する事項「制裁」は、第91条でいう減給制裁とどまらずその他の事案公序良俗反しない限り禁止されるものではない(昭和22年9月13日発基17号)。 使用者労働者懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒種別及び事由定めておくことを要する国労札幌支部事件最判昭和54年10月30日)。定めておかないと、仮に懲戒値する事実があっても懲戒自体無効とされることもありうる。 その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項従来慣習全労働者に適用されるのである限り規定等が無くて慣習等として存在する事項をも包含する労働条件その他の決定変更につき労働組合との協定協議又はその経由を必要とする場合その旨記載するかは当事者の自由である(昭和23年10月30日基発1575号)。 欠勤日を年次有給休暇振り替える場合当該取り扱い制度として確立している場合には、就業規則規定することが必要である(昭和23年12月25日基収4281号)。 転勤配置転換出向命ず場合根拠規定や、諸経費に関する一般的規定設け場合などが、「全労働者に適用される定め」に該当する任意記載事項89列挙事項以外にも使用者任意の事項記載することができる。就業規則目的や、事業場根本精神服務規律等を記載する事業場が多い。

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記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/30 01:56 UTC 版)

街区表示板」の記事における「記載事項」の解説

設置主体(各市区町村)により様々だが、少なくとも 町または字の名称(赤坂一丁目など) 街区符号記載することが住居表示に関する法律において定められている。多く場合、「町または字の名称」を縦書き示し下部に「街区符号」を横書きしたもの基本形となる。これに加えて町名ふりがな アルファベットローマ字表記 地方自治体市区町村)名(「○○市」など。上部小さく横書きまたは縦書きされることが多い) 政令指定都市における行政区名 (「○○区」、同上市区町村政令指定都市における行政区シンボルマーク地図 などの情報書かれているものもある。

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記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/01 06:53 UTC 版)

貨車車票」の記事における「記載事項」の解説

3種類の車票様式は、赤色または緑色太線有無除いて同一であり、次の事項記入される発駅 貨物発駅名を記入する。2駅発の車扱貨物車については第1発駅の名称を記入する(第2発駅着駅記入する。)。 発駅コード 発駅貨物取扱駅コード記入する着駅 貨物着駅名を記入する車扱貨物車であって積みかえて輸送するものについては、積みかえ実施駅名記入し貨物着駅名はその右に括弧書きする。2駅発1駅行き車扱貨物車については、第2発駅名を左に、着駅名を右に記入する。数駅行き車扱貨物車については、第1着駅名を左に、第2着駅名を右に、第3着駅名以下を車票の裏面に記入する(このとき、記事には丸に「裏」の表示をする。)。駅間で取り卸しをする場合は、取り卸し箇所の前の駅名を左に、後の駅名を右に書き、下に「途中卸し」と括弧書きする。途中駅秤量または検査を行う場合は、その途中駅名を左に、貨物着駅名を右に書き途中駅名の下に「はかり」(秤量場合)または「検」(検査場合)と赤書きする。私有貨車空車返送または回送する途中でJR貨物指示による検査または調査をする場合は、検査または調査実施する駅の名称を左に、着駅名を右に記入する途中駅コンテナ着発線荷役実施する場合は、その駅名を左に、着駅名を右に書き途中駅名の下に赤色で「と書く。 着駅コード 着駅駅名記載した駅の貨物取扱駅コード記入する複数コードを書くときは複数行に書く。 貨車記号番号 貨車記号符号および番号記入する月日 車扱貨物場合貨物運送状の月日記入するその他の場合貨車仕立て月日記入する品名 車扱貨物場合積み荷品名記入する。2口扱い場合であって品名異なるときは、それらの着駅異なるなら第1着駅あての貨物品名を上に、第2着駅あての貨物品名を下に書き、それらの着駅同じなら後から積み込んだ貨物品名を上に、先に積み込んだ貨物品名を下に書く。火薬以外の発火または爆発おそれがある貨物発火爆発物)を積載した場合は、品名赤丸で囲む。標準荷造包装貨物品名右肩には丸に「P」と表示する毒物品名右肩には丸に「毒」と表示する劇物品名右肩には丸に「劇」と表示するコンテナ車場合記入しない取卸線 着駅専用線扱いする貨物など特に取卸線指定する必要がある場合記入する専用線入り在日米軍貨物場合在日米軍との専用線契約定め専用線番号を書く。 封印環記号番号 使用した封印環の記号および番号記入する重量 トン単位として、小数第2位以下は切り捨てて貨物の実重量記入する。2口扱い場合は、第1着駅行き貨物または先に積み込んだ貨物重量を上に、第2着駅行き貨物または後から積み込んだ貨物重量を下に書く。 荷受人 貨物運送状または船荷証券基づいて荷受人記入する荷受人在日米軍またはその附属機関であるときは、丸に「米」と書く。2口扱い場合は、第1着駅行き貨物または先に積み込んだ貨物荷受人を上に、第2着駅行き貨物または後から積み込んだ貨物荷受人を下に書く。 記事 次の要領記入する。 「引渡注意」 - 貨物引渡証または船荷証券発行した場合。 「封略」 - 封印省略する場合。 「検」 - 発駅において秤量または検量をした場合。 「○○駅検」 - 途中○○駅で秤量または検量をした場合。この場合にはさらに検量者の認印を押す。 「着検」 - 着駅において秤量必要な場合。 「遊車」 - 遊車場合。 「付添○人」 - 付添人が○人乗車する場合。 「開戸」 - 有蓋車引き戸開けたまま輸送する場合。 「荷受バリ○○工場」 - 大物車の荷受取り外して、荷受○○工場保管されている場合貨物個数 - 2駅行2口扱の場合。第1着駅あて貨物個数を左肩に、第2着駅あての貨物個数右肩記入する貨物分類記号 - 貨物運送状の記事貨物分類記号記入されている場合。 シート・ロープ送状発行月日番号およびシート・ロープの数 - 貨車使用してシートまたはロープ回送する場合丸に「着」 - 私有貨車または貸付貨車運賃着払い返送または回送する場合丸に「入」 - 送状添状または運送状などを車票サシ挿入した場合。これらを挿入した側の車票にのみ記入する丸に「裏」 - 車票の裏面に着駅名を記入した場合。 「回送」 - 貸付貨車空車返送または回送する場合レール積載用具取り付けたままの長物車返送または回送する場合丸に「検」 - 検査のために回送する場合丸に「訂」 - 車票または表示票を輸送途中で訂正した場合裏面にその要領書き訂正者の認印を押す。 丸に「再」 - 車票または表示票を輸送途中で再作成した場合裏面にその要領書き作成者認印を押す。 その他 - 本社運輸技術部長または支社長が必要と認めた場合所定場合には車票次のような表示をする。 車票下辺から12ミリメートル位置からの太さ15ミリメートル赤色横線 - 重量換算適用貨車重量品積載した場合車票の上辺から13ミリメートル位置からの太さ15ミリメートル赤色横線 - 軽量換算適用貨車軽量品を積載した場合車票の幅方向中央、高さ方向下部の幅30ミリメートル、高さ50ミリメートル赤色長方形 - トラ45000形式無蓋車15トン超えて貨物積載した場合赤色の輪 - 私有貨車または貸付貨車空車返送または回送する場合私有貨車または貸付貨車空車返送または回送する場合は、使用済み車票の裏面を使用できる裏面には特に罫線設けられてはいないが、表面同様に発駅発駅コード着駅および着駅コード記入し赤色の輪を描く。

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記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 15:51 UTC 版)

無線局免許状」の記事における「記載事項」の解説

無線局免許状には、免許番号免許年月日免許の有効期間識別信号免許人の名称及び住所種別目的通信の相手方および通信事項基幹放送局を除く。)、設置場所及び指定事項電波の型式周波数空中線電力運用許容時間)などが、基幹放送局上記加えて放送事項放送区域記載されている。 用語解説 免許人めんきょにん) 総務大臣又は総合通信局長より免許与えられた者(官公庁法人団体個人)。 無線局種別むせんきょくしゅべつ電波法施行規則第4条規定する無線局種類無線局目的むせんきょくもくてき無線局用途種類は、免許規則に基づく総務省告示別表第1号無線局目的コード」による。 通信事項つうしんじこう) 無線局通信することを許され事項内容は、告示別表第2号通信事項コード」による。通信事項超えた内容通信する電波法違反となる(電波法52条に定め目的通信例外である。)。 設置場所(せっちばしょ) 陸上固定され移動しない無線局無線設備実際に置かれている場所。 常置場所じょうちばしょ) 移動する無線局無線設備通常保管されている場所。 移動範囲いどうはんい) 移動する無線局運用することを許される範囲例えば、「関東総合通信局管内」「東京都内」「全国」などと指定される日本の領土領地領海領空)内を移動するには、「陸上海上上空」と指定されている必要がある。「全国」は「陸上」と同じ。 以下の用語は各項目を参照指定事項電波の型式周波数空中線電力運用許容時間放送区域ほうそうくいき国内放送地上基幹放送一定上の電界強度受信できなければならない区域総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第2条12項で定義されている。

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記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 04:39 UTC 版)

QSLカード」の記事における「記載事項」の解説

最初10項目は必須であり、欠けているとアワード申請における所持証明の際に無効となる。 自局のコールサイン 相手局のコールサイン 送り先コールサイン 交信したことを証明する旨の文言 交信した年月日タイムゾーンを含む時刻 RSTコードによる相手信号状況 交信用いた周波数帯もしくは波長帯、または周波数 交信用いた電波型式 自局の運用場所 アマチュア衛星による交信場合使用した衛星の名称 署名 自局の運用場所DXCCエンティティー後述DXCC用いられる地域番号)、ゾーン番号国際電気通信連合(ITU)の定めるものとUS-CQ社の定めるものとの二種類がある。)、JCC/JCGナンバーグリッド・ロケーターによる経緯度などの補助情報 自局の無線機出力空中線電力)、アンテナ

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記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:45 UTC 版)

賃金台帳」の記事における「記載事項」の解説

賃金台帳記載しなければならない事項は、労働者各人ごとに以下の各号である(施行規則541項)。常時使用される労働者1ヶ月超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号日々雇い入れられる者1ヶ月超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によって、これを調製しなければならないとされるが(施行規則第55条)、必要事項記載されていれば異な様式用いることを妨げるものではない(施行規則59条の2)。必要記載事項を分割して別紙記載し数冊の賃金台帳とする場合には、同一労働者対する記載事項について総合的に監督しうるものであれば差し支えない昭和25年1月13日基収4083号)。 氏名 性別 賃金計算期間日々雇い入れられる者1ヶ月超えて引続き使用される者を除く)については、第3号記入する要しない施行規則54条4項)。 労働日労働時間記入前提として、使用者労働時間適正に把握するなど労働時間適切に管理する責務有している(平成29年1月20日労働時間適正な把握のために使用者講ずべき措置に関するガイドライン年次有給休暇取得した日・時間賃金通常の労働時間労働したものとして賃金支払場合その日数・時間数を夫々該当別掲し、括弧囲んで記入する昭和23年11月2日基収3815号)。 宿日直勤務については、手当宿直又は日直手当として記入夫々その回数括弧囲んで金額付記する昭和23年11月2日基収3815号)。 休業手当については、手当に「休業手当」として記入する昭和22年12月26日基発573号)。 時間外労働休日労働深夜労働をさせた場合には、その延長時間数休日労働時間数及び深夜労働時間数41各号一に該当する労働者について第5号及び第6号は、これを記入することを要しない施行規則54条4項)。もっとも41該当者であっても深夜労働対す割増賃金支払い必要なので、41該当者についても深夜労働時間数記入する必要がある昭和23年2月3日基発161号)。 第6号労働時間数は当該事業場就業規則において法の規定異な所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間を以てこれに代えることができる(施行規則542項)。 基本給手当その他賃金種類毎にその額第7号賃金種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額記入しなければならない施行規則543項)。 支給総額のみを記入するのでは足りず基本給と各手当分けて記載しなければならない241項規定によって賃金一部控除した場合には、その額 使用者は、労働者名簿賃金台帳あわせて調製することができる(施行規則第55条の2)。派遣労働者については、労働者名簿賃金台帳派遣元管理台帳労働者派遣法37条)については、法令上記載しなければならない事項具備されていれば、必ずしも別個に作成しなければならないものではなく労働者名簿等を合わせて一つ台帳作成することとしても差し支えない昭和61年5月6日基発333号)。なお第108条は必ずしも書面であることを求めていないため、以下の要件満たす場合賃金台帳電子データによって作成・保存することも認められる平成7年3月10日基収94号、平成17年3月31日基発0331014号)。この方法を用いれば、本来事業場ごとに備え付けておかなければならない賃金台帳本社一括管理することも可能になる電子機器用いて磁気ディスク磁気テープ光ディスク等により調製された賃金台帳法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ賃金台帳画面表示し、及び印字するための装置備えつける等の措置講ずること。 労働基準監督官臨検時等賃金台帳閲覧提出等が必要とされる場合に、直ち必要事項明らかにされ、かつ、写し提出し得るシステムとなっていること。 使用者は、作成した賃金台帳3年保存しなければならない(第109条、第143条)。起算日最後記入をした日である(施行規則562号)。もっとも、第115条において退職手当請求時効5年とされているため退職金支払いについて疑義がある場合備えて5年保存することが望ましい。

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記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/16 19:28 UTC 版)

労働者名簿」の記事における「記載事項」の解説

労働者名簿記載しなければならない事項は、以下の通りである(第1071項施行規則第53条1項)。なお同条において様式第19号示されているが、実際作成当たって法定の項目が記入されていれば異な様式用いることを妨げるものではない(施行規則59条の2)。 氏名 生年月日 履歴履歴」について具体的な法令の定めはないが、一般に社内での異動歴、危険業務従事歴などを記入する性別 住所外国人労働者については、家族住所その他の緊急時における連絡先把握しておくよう努めること(外国人労働者雇用管理改善に関して事業主適切に対処するための指針平成19年厚生労働省告示276号))。 従事する業務種類常時30人未満労働者使用する事業においては、「従事する業務種類」は記入することを要しない施行規則第53条2項)。 雇入年月日 退職年月日及びその事由(退職事由解雇場合にあっては、その理由を含む。) 死亡年月日及びその原因 使用者は、労働者名簿賃金台帳あわせて調製することができる(施行規則第55条の2)。派遣労働者については、労働者名簿賃金台帳派遣元管理台帳労働者派遣法37条)については、法令上記載しなければならない事項具備されていれば、必ずしも別個に作成しなければならないものではなく労働者名簿等を合わせて一つ台帳作成することとしても差し支えない昭和61年5月6日基発333号)。なお第107条は必ずしも書面であることを求めていないため、以下の要件満たす場合労働者名簿電子データによって作成・保存することも認められる平成7年3月10日基収94号、平成17年3月31日基発0331014号)。この方法を用いることで、本来事業場ごとに備え付けておかなければならない労働者名簿を、本社一括管理することもできる電子機器用いて磁気ディスク磁気テープ光ディスク等により調製された労働者名簿法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名簿画面表示し、及び印字するための装置備えつける等の措置講ずること。 労働基準監督官臨検時等労働者名簿閲覧提出等が必要とされる場合に、直ち必要事項明らかにされ、かつ、写し提出し得るシステムとなっていること。 使用者は、作成した労働者名簿3年保存しなければならない(第109条、第143条)。起算日労働者死亡退職または解雇の日である(施行規則561号)。

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記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:27 UTC 版)

日本国旅券」の記事における「記載事項」の解説

一般旅券身分事項ページには、以下の事項記載されている。なお、身分事項は「非ICパスポート」は表紙裏、「ICパスポート」は後述外務大臣要請ページ次々ページ記載されている。 型(かた)/Type - パスポートPassport)の頭文字『P』 発行国はっこうこく)/Issuing country - 『JPN旅券番号りょけんばんごう)/Passport No. - パスポートの発行毎に一意決定される識別番号同一人物でもパスポート再発行受けた場合異な旅券番号になる。英字2始まりその後数字7が続く。英字部分は、5年パスポートは『M』で始まり10年パスポートは『T』で始まる。二文字目は発行順でAからZまで変化するIC以降は、渡航先ページから最終ページにかけてページ下部にこの旅券番号パンチ穴で空けられている。 姓(せい)/Surname - 旧姓併記が(括弧付き)で可能である。 名(めい)/Given name 姓名原則としてヘボン式ローマ字大文字)で記載別表記認められ場合はそれを括弧付記 [例:SATO (SATOH/SATOU)]。2000年平成12年4月から長音表記 に[H]の使用認められた[例:SATO (SATOH)]。また2008年平成20年2月からは、明確な理由主義理念・信条等があってその旨申請し申請書裏面にある誓約に、その後生涯氏名の表記変更しないことを誓う署名をすれば、非ヘボン式ローマ字でも受理されるようになった国籍こくせき)/Nationality - 『JAPAN生年月日せいねんがっぴ)/Date of birth - 『DD MMM YYYY』の形式記載MMMは英語月名の頭3文字で、YYYY元号ではなく西暦表記例えば『1954年昭和29年9月21日』なら『21 SEP 1954』、『2009年平成21年3月1日』なら『01 MAR 2009』、以下同じ。) 性別せいべつ)/Sex - 男性Male)は『M』、女性Female)は『F』 本籍ほんせき)/Registered Domicile - 本籍地都道府県名のみヘボン式ローマ字大文字)で記載例えば「滋賀県」なら『SHIGA』、「福島県」なら『FUKUSHIMA』と表記発行年月日はっこうねんがっぴ)/Date of issue - 『DD MMM YYYY』の形式記載 有効期間満了日(ゆうこうきかんまんりょうび)/Date of expiry - 『DD MMM YYYY』の形式記載 所持自署(しょじにんじちょ)/Signature of bearer - 申請書書いた署名転写される 発行官庁はっこうかんちょう)/Authority - 日本発行され場合は『MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS』(つまり、外務省)、在外公館発行され場合は、当該在外公館英語名称)。 機械読み取り対応するMRPが、上記内容文字化されている。空港免税店買物する時などに必要である。 偽造防止のため、英語の『JAPAN PASSPORT』が、マイクロ文字全ページ記載されており、また紫外線発光インク塗られている。 また、次のような外務大臣要請文(日本語及び英語)が、表紙裏面(非IC旅券身分事項ページ次葉)に記載されている。 日本語日本国民である本旅券所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人必要な保護扶助与えられるよう、関係の諸官要請する日本国外大臣公印)』 英語 『The Minister for Foreign Affairs of Japan requests all those whom it may concern to allow the bearer, a Japanese national, to pass freely and without hindrance and, in case of need, to afford him or her every possible aid and protection. 』 IC旅券化されてから、身分事項一部文字白抜きマイクロ文字追加されている。発行国JPN」のそれぞれ縦棒(Nは左側)に、生年月日挿入されており、Jには西暦下二、Pには月、Nには日が挿入されている。 ICパスポート所持自署の上にある細かな穴は、1616列のドット平、垂直のずれで情報符号化しているようである。平方向にずれているドットプロットすると、「JP」の2文字現れる

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