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割増賃金

premium wages
1日8時間超過した勤務に関して、2割5分増以上、深夜に及んだ場合には5割増以上、法定休日労働させた場合には3割5分増以上、深夜に及んだ場合には6割増上の割増率で割増賃金を支払う必要がある。

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割増賃金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/29 05:41 UTC 版)

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者労働者時間外労働休日労働深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条に規定されている。






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