法律関連用語集 |
割増賃金(わりましちんぎん)
人材マネジメント用語集 |
割増賃金
・premium wages
・1日8時間を超過した勤務に関して、2割5分増以上、深夜に及んだ場合には5割増以上、法定休日に労働させた場合には3割5分増以上、深夜に及んだ場合には6割増以上の割増率で割増賃金を支払う必要がある。
ウィキペディア |
割増賃金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/29 05:41 UTC 版)
割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条に規定されている。
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- 1 割増賃金とは
- 2 割増賃金の概要
割増賃金と同じ種類の言葉
- 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令e-Gov
- 割増賃金かいけつ!人事労務
- 平成21年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果-監督指導により支払われた割増賃金の合計額は約116億円-かいけつ!人事労務