三省堂 大辞林 |
ゆうか-しょうけん いう― 4 【有価証券】
流通用語辞典 |
有価証券
一定の財産的権利を表示している証券類の総称。表示する権利の種類によって、株券・債券などの資本証券、手形・小切手などの貨幣証券、貨物引換証などの貨物代表証券といった区分がある。
会計用語辞典 |
有価証券
株券・債券・国際・投資信託・社債の受益権のことを有価証券といいます。
約定日と受け渡し美が異なりますが、通常は約定日で会計処理を行い、
値段は有価証券の取引時の時価という形になります。
有価証券の保有目的は4つに分類されます。
1.売買目的有価証券 2.満期保有目的債券
3.子会社株式および関連会社株式 4.その他有価証券
証券用語集 |
有価証券
大きく分けて、資本証券、貨幣証券、商品証券があります。資本証券には株式や債券などがあり、貨幣証券には手形や小切手が、また商品証券には倉荷証券や船荷証券があります。ただし、一般的に有価証券と言う場合は、株式や債券、投資信託、貸付信託や金銭信託などの受益証券といった証券取引法上の有価証券を指します。ちなみに、証券投資信託は、こうした有価証券を組み入れて運用することを前提にした金融商品で、基本的に証券取引法上で定められた有価証券以外の組み入れは認められていません。
ウィキペディア |
有価証券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/10 14:14 UTC 版)
有価証券(ゆうかしょうけん;独 Wertpapier)とは、ドイツ法や日本法における私法(商法)上の概念である。日本法において、通説とされる見解によると、私法上の権利(財産権)を表章する証券であって、それによって表章される権利の発生、移転または行使の全部又は一部に証券を要するものをいう。この他、上記の本来の意味を出発点として、金融商品取引法(旧証券取引法)、刑法、民事訴訟法、民事執行法、法人税法などにおいてそれぞれ当該法律の目的によって異なる意義で用いられている。特に、金融商品取引法(旧証券取引法)においては後述のように特別な定義がなされている。
- 1 有価証券とは
- 2 有価証券の概要
- 3 刑法上の有価証券
- 4 法人税法上の有価証券
有価証券と同じ種類の言葉
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令e-Gov
- 供託有価証券取扱規程e-Gov
- 日本銀行政府有価証券取扱規程e-Gov
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