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三省堂 大辞林

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りょうかい りやう― 0 【領海】

国家領域構成する部分で、領土に接する一定の幅の帯状水域日本では、明治以来海里としていたが、1977年昭和52制定領海法により原則として一二海里とした。

公海
排他的経済水域
「領海」に似た言葉
  範囲  領域  領土



海洋基本計画用語集

内閣官房総合海洋政策本部内閣官房総合海洋政策本部

領海

領土接続する水域沿岸国の主が及ぶ。国連海洋法条約第3条では、「基線から測定して12海里超えない範囲」でその幅を定め権利認められている。我が国は、原則基線からその外側12海里の線までを領海の範囲としている(領海及び接続水域に関する法律)。


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【領海】(りょうかい)

領土沿岸部に設定された基線から12海里以内の海域。
領土同様その国の領域とされるが、内水と異なり、無害通航権等が外国船舶に認められる。
隣国との距離が近い場合や国際海峡は12カイリ未満の中間線等で策定される場合もある。

領海と内水を併せて領水という。


石油/天然ガス用語辞典

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領海

読み方りょうかい
【英】: territorial sea

領海とは、海岸沿って一定の幅を持つ帯状海域であって沿岸国の領域一部構成するものをいう
海岸において領海の範囲測定するための起算点となる線を領海の基線といい、基線から海に向かって領海の外側限界までの距離を領海の幅という。なお、基線陸地側の水域内水呼び、領海とは法的地位異にしている。これまで国家主張できる領海の幅の最大限について、国際的合意がなかった。これは、領海であれば沿岸国の支配下に置かれるが、公海ならばすべての国の自由な使用開放されるため、その幅の決定巡って国家間の利害対立したためであった。国連海洋法条約は、史上初めて領海の幅の最大限12 海里定めることに成功した。領海は国家領域一部であるが、すべての国の船舶が領海において無害通航権享受する。ゆえに、外国船舶は、沿岸国の平和、秩序または安全を害しないかぎり、沿岸国の許可を受けることなしにその領海を通航することができる。また、公海または排他的経済水域一部分公海または排他的経済水域の他の部分との間における国際航行使用されている海峡場合には、領海であってもすべての国の船舶航空機通過通航権享受するので、継続的かつ迅速な通過目的航行上空飛行の自由を行使することができる。


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領海

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/23 08:05 UTC 版)

それぞれの水域を示す図

領海(りょうかい)または領水(りょうすい)とは、1982年の海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約、以下本項では「条約」とする)によって定められた、沿岸国の基線(潮位が略最低低潮面であるときに表される海岸線)から最大12海里(約22.2km)までの水域[1]。領海は国家主権が及ぶ範囲であるが[2]、軍事・民間を問わず外国船の無害通航が認められている[3]。また主権は領海の水面の上空や水面下の水中にも及ぶ[4]

「領水」という用語は、正式な用法ではないのだが、国家の司法権が及ぶ水域として使われることがあり、これには内水接続水域排他的経済水域大陸棚なども含まれる。


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  1. ^ 条約第3条
  2. ^ 条約第2条1項
  3. ^ 条約第17条
  4. ^ 条約第2条2項
  5. ^ 条約第5条
  6. ^ 条約第7条
  7. ^ 条約第10条2項。なお本文中の日本語訳文は海上保安庁サイト内より引用した。
  8. ^ 条約第10条5項
  9. ^ 条約第8条
  10. ^ 条約第18条1項
  11. ^ 条約第4部
  12. ^ 条約第3条
  13. ^ 条約第15条
  14. ^ 条約第33条1項、2項
  15. ^ 条約第57条
  16. ^ 条約第56条
  17. ^ 条約第58条
  18. ^ 条約第76条
  19. ^ 条約第76条4項、7項
  20. ^ 条約第76条4項(b)
  21. ^ 条約第76条5項
  22. ^ 条約第76条6項。なお本文の鉤括弧内の日本語訳文は海上保安庁サイト内より引用した。
  23. ^ 条約第77条
  24. ^ Ireland extends its underwater territory アイルランド放送協会 2007年10月23日 (英語)
  25. ^ Ireland can extend territorial waters The Irish Times 2007年4月7日 (英語)
  26. ^ 条約第109条


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