賃金台帳とは? わかりやすく解説

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賃金台帳

使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調整し賃金計算基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令定め事項賃金支払都度遅滞なく記入しなければならない。(労働基準法108条)

・賃金台帳に記載しなければいけない事項以下の通りである。

(1)賃金計算基礎となる事項賃金の額
(2)その他厚生労働省令定め事項
氏名
性別
賃金計算期間
労働日
労働時間
労働基準法33若しくは36条に基づく労働時間延長休日労働深夜業時間数
基本給手当その他の賃金種類ごとにその額
賃金一部控除した場合にはその額
賃金種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合にはその評価
(3)賃金台帳に記載する時間外労働時間数休日労働時間数及び深夜労働時間数は、就業規則において労働基準法規定異な定めをした場合には、その就業規則基づいて算定する労働時間記載する

・尚、賃金台帳に記載する対象は、日々雇入れられる者以外全てのものであり、会社役員同様に記載しなければならない

・賃金台帳は3年間の保存義務付けられている。

本条(第108条)に違反した場合は、30万円以下の罰金処される


賃金台帳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/10 14:41 UTC 版)

賃金台帳(ちんぎんだいちょう)とは、労働基準法等を根拠とする、事業場に備えておかなければならない法定帳簿の一つで、労働者賃金額やその計算の基礎となる事項等を記した書類のことである。


  1. ^ 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成国税庁。賃金台帳に年末調整に関する事項を加筆すれば、源泉徴収簿を兼ねることもできる。
  2. ^ それゆえ、給与明細の不発行を労働者が申告する場合は、労働基準監督署ではなく税務署に申告することになる。
  3. ^ 法令上書面であることを求めていないため、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)の対象外となる。
  4. ^ 令和2年4月の改正法施行により、本則上(第109条)は保存期間は「5年間」とされたが、経過措置として附則(第143条)により当分の間は保存期間は3年間とすることとなった。


「賃金台帳」の続きの解説一覧

賃金台帳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/15 03:36 UTC 版)

会計ソフトウェア」の記事における「賃金台帳」の解説

給料賃金関連する税金などを記録する

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賃金台帳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「賃金台帳」の解説

(賃金台帳) 第108使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し賃金計算基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令定め事項賃金支払都度遅滞なく記入しなければならない詳細は「賃金台帳」を参照

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