省令
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省令(しょうれい、英: ministerial order)とは、各省大臣が法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて発せられる命令をいう。
- ^ なお、宮内省令は各省官制通則にいう省令には含まれていない(宮内大臣は各省大臣に含まれていないため。各省官制通則第1条。)。宮内省令については、宮内省官制において定められていた。
- ^ 旧憲法下においても、省令は、大日本帝国憲法・法律・勅令に劣後するものであったが、勅令の委任により、省令で勅令を廃止したことがある。それの例としては、陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件(昭和20年勅令第632号)に基づいて制定された「主務大臣ノ發スル命令」がある。この「主務大臣ノ發スル命令」は、具体的には陸軍省令または海軍省令であるが、期間(昭和21年3月31日まで)、対象(陸海軍の復員に伴い不要となるべき勅令にして陸軍または海軍に関する事項のみを規定するもの)及び手続(内閣総理大臣との協議)を限定して、対象となる勅令を廃止できる権限を与えた。
厚生労働省令
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「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年12月29日、厚生省令第六三号。平成27年3月31日、厚生労働省令第六三号により一部改正) 「放課後児童健全育成推進事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年4月3日、厚生労働省令第六三号。平成30年3月30日、厚生労働省令第四六号により一部改正)
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