介護休業とは? わかりやすく解説

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かいご‐きゅうぎょう〔‐キウゲフ〕【介護休業】

読み方:かいごきゅうぎょう

法律基づいて労働者家族介護のために一定期間取得できる休業また、その制度一定の条件を満たす労働者が、事業主申し出ることで取得できる育児介護休業法よる。企業によっては法律の規定上の条件で介護休業(制度)を設けるところもある。


介護休業(かいごきゅうぎょう)

労働関わる用語

労働者が、要介護状態負傷疾病または身体もしくは精神上の障害により、厚生労働省令定める期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族介護するために取得できる休業事業主申し出ることにより、育児・介護休業法定める期間休業することができる。


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介護休業

介護休業とは? 介護休業は、要介護状態となった家族介護目的として、従業員一定期間休み取得できる制度です。少子高齢化急速に進んでいる現代において労働者にとって特に需要が高い制度一つとなってます。介護休業は、企業ごとに制度設け必要があるため、自社導入する際は関連する法律などを把握しておくことが重要です。

介護休業

介護休業とは、労働者のための『介護』を目的とした休みのこと。介護休暇ともいう。
育児介護休業法として定められており、 労働者申し出ることにより、『要介護状態』にある『対象家族1人につき、 常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業を取得することができるとされている。
要介護状態』とは、 負傷疾病又は身体若しくは精神上の障害により、 2週間上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます
対象家族』とは、 配偶者父母、子、配偶者父母並びに労働者同居しかつ扶養している祖父母兄弟姉妹及び孫を指します

介護休業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 14:43 UTC 版)

介護休業(かいごきゅうぎょう)とは、一定の親族を介護する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。本項目では、日本において、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた介護休業及び同法に定める介護を理由とする措置、同法による指針(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」最終改正・平成28年厚生労働省告示第313号、以下「指針」)について説明する。





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