介護休業取得の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 14:43 UTC 版)
介護休業を取得するには、以下の要件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。他の者の手伝いを受けている場合であっても、労働者本人が介護をしているのであれば、社会通念上、「対象家族を介護する」に該当する。休業は法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申出により休業することは可能である。事業所によっては就業規則等で独自の上乗せ規定を設けている場合もある。 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない(第12条1項)。ただし、労使協定に定めることにより、以下の労働者については、介護休業を認めないことができる(施行規則第23条)。 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 介護休業申し出があった日から起算して、93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 介護休業開始予定日までであれば、労働者は当該介護休業の申出を撤回することができるが(第14条1項)、平成29年1月1日以降は、同じ対象家族について連続して2回介護休業の申出を撤回した場合には、事業主はそれ以降の介護休業の申出を拒むことができる(第14条2項)。 事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第16条)。
※この「介護休業取得の要件」の解説は、「介護休業」の解説の一部です。
「介護休業取得の要件」を含む「介護休業」の記事については、「介護休業」の概要を参照ください。
- 介護休業取得の要件のページへのリンク