介護休業給付制度とは? わかりやすく解説

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介護休業給付制度

「介護休業給付制度」は、家族介護を行う一般被保険者対し介護休業取得しやすくし、その後円滑な職場復帰援助促進することにより、介護をする労働者職業生活を継続できるよう、給付金支給するものです。


介護休業給付制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 14:43 UTC 版)

介護休業」の記事における「介護休業給付制度」の解説

介護休業間中賃金については、法令上は賃金支払い事業主義務付けておらず、各事業所就業規則等による。そのために賃金支払い受けられないに対して雇用保険法昭和49年法律116号)の規定により介護休業給付金支給を受けることができる。次の条件をすべて満たした場合介護休業給付を受けることができる。 一般被保険者又は高年齢被保険者である。 介護休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日上の月が12か月以上ある。 各支単位期間(介護休業開始から1か月毎の区切り)に、就業している日数10日以下である。 各支単位期間において、休業開始時の賃金比べ80未満賃金雇用されている。 支払われる介護休業給付金金額は、支給対象期間(1か月)当たり、当分の間休業開始賃金日額×支給日数67%相当額である。ただし、各支対象期間中(1か月)の賃金の額と介護休業給付金との合計額が賃金日額×支給日数13%を超えるときには当該超えた額が減額され支給される。 なお、育児休業場合異なり介護休業間中であっても社会保険健康保険厚生年金保険)の保険料免除されない。介護休業間中保険料支払いについては、あらかじめその支払方法労働者周知させておかなければならず、事業主は、労働者介護休業申出をしたときは、当該労働者対し書面でこの取り扱い明示しなければならない第21条施行規則70条)。

※この「介護休業給付制度」の解説は、「介護休業」の解説の一部です。
「介護休業給付制度」を含む「介護休業」の記事については、「介護休業」の概要を参照ください。

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