介護休業給付制度
介護休業給付制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 14:43 UTC 版)
介護休業期間中の賃金については、法令上は賃金の支払いを事業主に義務付けておらず、各事業所の就業規則等による。そのために賃金の支払いを受けられない者に対して、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により介護休業給付金の支給を受けることができる。次の条件をすべて満たした場合、介護休業給付を受けることができる。 一般被保険者又は高年齢被保険者である。 介護休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12か月以上ある。 各支給単位期間(介護休業開始から1か月毎の区切り)に、就業している日数が10日以下である。 各支給単位期間において、休業開始時の賃金に比べ、80%未満の賃金で雇用されている。 支払われる介護休業給付金の金額は、支給対象期間(1か月)当たり、当分の間休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額である。ただし、各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と介護休業給付金との合計額が賃金日額×支給日数の13%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給される。 なお、育児休業の場合と異なり、介護休業期間中であっても社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料は免除されない。介護休業期間中の保険料の支払いについては、あらかじめその支払方法を労働者に周知させておかなければならず、事業主は、労働者が介護休業申出をしたときは、当該労働者に対し、書面でこの取り扱いを明示しなければならない(第21条、施行規則第70条)。
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