支給対象とは? わかりやすく解説

支給対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)

子ども手当」の記事における「支給対象」の解説

子ども手当対象となるのは、日本在住の子供の扶養者扶養する子供0歳以上15歳到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にあることが条件である。子供扶養者日本国籍である必要はない。これは児童手当制度からの踏襲であり、1981年難民の地位に関する条約加入したことにより、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨踏まえ翌年国籍要件撤廃した事による。 支給要件については、政府民主党マスメディア発表では、「中学3年生まで支給」などと表現されている場合もあるが、実際に学歴は関係がなく、完全に生年月日による区分である(後述)。 児童手当では児童養護施設などの児童のうち親がいなかったり強制入所場合対象外となっているが、子ども手当理念から該当する児童にも同額支給する方針示した。だが、安心こども基金から支給する形だったため貯蓄不可能で、制度上は一年使い切らない返還しなくてはいけなかった。その後児童手当法改正により、対象外児童への支給貯蓄が可能となった

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支給対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 21:54 UTC 版)

勤労奨励税制」の記事における「支給対象」の解説

2019年度における対象者は、下記条件を満たす労働者事業者である。 韓国国籍韓国国籍者と婚姻している者を含む)であり、他の世帯員から扶養されてはならない単身者場合は、前年度合計所得が、2,000ウォン未満片働き世帯場合合計所得が、3,000ウォン未満であること。また、片働き世帯条件として、配偶者の総給与額などが300ウォン未満であるか、前年度12月31日時点扶養する子供70歳以上の親(合計所得金額100万ウォン以下)がいる場合となっている。 扶養する子供は、18歳未満(但し重度障がいがある者の場合年齢制限はない。)であり、年間所得金額合計額が100万ウォン超えていないこと。かつ、世帯主扶養する子どもや同居している養子縁組した子どもである。しかしながら一定の場合には孫や兄弟姉妹扶養家族含まれる具体的な例挙げると 親がいない孫や兄弟姉妹扶養する者 親(父あるいは母のみがいるケースを含む)がいない孫や兄弟姉妹扶養する者で、親の年間合計所得金額100万ウォン以下で、その父あるいは母が障がい者雇用促進法及び職業リハビリテーション法による重度障がいがある者あるいは「5.18民主化運動関連補償に関する法律障がい等級3級以上に指定された者 父あるいは母のみいる孫を扶養する場合で、その父あるいは母が18歳未満であり、その父あるいは母の年間合計所得金額100万ウォン以下である者である。 共働き世帯場合合計所得が、3,600ウォン未満であること。また、共働き世帯場合は、世帯主とその配偶者それぞれの給与額が300ウォン以上ある世帯対象である。 前年度6月1日時点での世帯全員財産住宅土地建物預金等)の合計額が2億ウォン未満。但し、世帯全員財産が、1億4,000ウォン以上2億ウォン未満場合控除額半額になる。 無住宅又は6,000ウォン以下の小規模住宅のみ1軒所有 但し、申請年度の3月中に国民基礎生活保障制度から給付受給した者は除外されるまた、事業者登録をしていない事業者弁護士弁理士公認会計士医師薬剤師等の専門職事業者対象から除外される

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