受給額とは? わかりやすく解説

受給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「受給額」の解説

平成29年2017年)度は以下の通り請求翌月からが受給対象となり、遡りはない。尚、この特別障害給付金に関して全額国庫負担であるため、受給者所得によっては「20歳傷病による障害基礎年金」と同じく給付金全額相当額および2分の1相当額支給停止される。老齢年金遺族年金労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引いた額が支給され老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金支給されない。給付金支給受けた者は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができる。 障害基礎年金1級相当(月額51,400円(2級の1.25倍) 障害基礎年金2級相当(月額41,120

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受給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/07 04:29 UTC 版)

中途採用等支援助成金」の記事における「受給額」の解説

中途採用拡大コース 中途採用拡大助成 - 50万円45歳上の者の初採用60万円支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に雇入時の年齢60歳上であって、かつ雇入れ日から6か月以上経過している者がいる場合70万円)) 生産性向上助成 - 25万円45歳上の者の初採用30万円) UIJターンコース 助成対象経費合計額に、助成率(中小企業3分の2中小企業以外は2分の1)を乗じた額を支給する上限100万円)。 「助成対象経費」は、雇入事業主計画期間内に行った採用活動要した費用のうち、計画期間内に支払い発生原因生じ支給申請書提出日までに弁済期が到来し支払われ費用対象とする。ただし、以下の費用について上限額がある。 自社ホームページ作成要した費用 - 中小企業20万円中小企業以外は30万円 就職説明会等の実施要した費用のうち採用担当者の交通費 - 国家公務員旅費に関する法律により算出される鉄道料金船賃航空賃および車賃合計就職説明会等の実施要した費用のうち採用担当者の宿泊費 - 1人1泊8,700円 生現役起業支援コース 雇用創出措置助成分 - 起業時の年齢区分に応じて計画期間内に生じた雇用創出措置要した費用合計に、助成率(起業者高年齢者60歳以上)の場合3分の2それ以外2分の1)を乗じた額を支給する上限起業者高年齢者場合200万円それ以外150万円)。 生産性向上助成分 - 雇用創出措置助成分により支給され助成額の4分の1額を別途支給する中小企業範囲産業分類資本金の額・出資総額常時雇用する労働者の数小売業(飲食店を含む)5,000万円以下 50人以サービス業5,000万円以下 100人以卸売業1億円以下 100人以その他の業種3億円以下 300人以

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受給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/13 04:27 UTC 版)

キャリアアップ助成金」の記事における「受給額」の解説

中小企業範囲産業分類資本金の額・出資総額常時雇用する労働者の数小売業(飲食店を含む)5,000万円以下 50人以サービス業5,000万円以下 100人以卸売業1億円以下 100人以その他の業種3億円以下 300人以括弧内は生産性要件満たした場合金額正社員コース 1人あたり、 有期雇用正規雇用転換した場合 - 中小企業57万円72万円)、中小企業以外は427,500円54万円有期雇用無期雇用転換した場合 - 中小企業285,000円(36万円)、中小企業以外は213,750円(27万円無期雇用正規雇用転換した場合 - 中小企業285,000円(36万円)、中小企業以外は213,750円(27万円派遣労働者派遣先で正規雇用直接雇用する場合 - 285,000円(36万円)(中小企業中小企業以外とも同額賃金規定改定コース 1事業所当たり、 全ての賃金規定等を2%以上増額改定した場合中小企業において3%以上増額し場合は、下記金額にさらに1人当たり14,250円(18,000円)加算する対象労働者数1~3人 - 中小企業95,000円(12万円)、中小企業以外は71,250円(90,000円) 対象労働者数4~6人 - 中小企業19万円24万円)、中小企業以外は14万2,500円18万円対象労働者数7~10人 - 中小企業285,000円(36万円)、中小企業以外は19万円24万円対象労働者11~100人 - 対象労働者1人当たり、中小企業28,500円36,000円)、中小企業以外は19,000円(24,000円) 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合中小企業において3%以上増額し場合は、下記金額にさらに1人当たり7,600円(9,600円)加算する対象労働者数1~3人 - 中小企業47,500円(6万円)、中小企業以外は33,250円(42,000円) 対象労働者数4~6人 - 中小企業95,000円(12万円)、中小企業以外は71,250円(9万円対象労働者数7~10人 - 中小企業14万2,500円18万円)、中小企業以外は95,000円(12万円対象労働者11~100人 - 対象労働者1人当たり、中小企業14,250円(18,000円)、中小企業以外は9,500円12,000円) 健康診断制度コース 1事業所当たり、中小企業38万円48万円)、中小企業以外は285,000円(36万円賃金規定共通化コース 1事業所当たり、中小企業57万円72万円)、中小企業以外は427,500円54万円)とし、さらに対象となる有期契約労働者1人当たり中小企業は2万円(2.4万円)、中小企業以外は1.5万円1.8万円)を加算する諸手当制度共通化コース 1事業所当たり、中小企業38万円48万円)、中小企業以外は285,000円(36万円)とし、さらに対象となる有期契約労働者1人当たり中小企業1.5万円1.8万円)、中小企業以外は1.2万円1.4万円)を加算する選択的適用拡大導入時処遇改善コース 基本給増額割合に応じて1人当たり、 増額割合3%以上5%未満 - 中小企業29,000円(36,000円)、中小企業以外は22,000円(27,000円) 増額割合5%以上7%未満 - 中小企業47,00060,000円)、中小企業以外は36,000円(45,000円) 増額割合7%以上10%未満 - 中小企業66,000円(83,000円)、中小企業以外は50,000円(63,000円) 増額割合10%以上14未満 - 中小企業94,000円(119,000円)、中小企業以外は71,000円(89,000円) 増額割合14%以上 - 中小企業13万2,000円(166,000円)、中小企業以外は 99,000円(125,000円) 短時間労働者労働時間延長コース 1人当たり中小企業225,000円(284,000円) 、中小企業以外は169,000円(213,000円) 上記賃金規定改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せて実施し労働者の手取り賃金減少しない取組をした場合は、1時間以上5時間未満延長でも減額され金額助成される。

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受給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/13 04:43 UTC 版)

トライアル雇用助成金」の記事における「受給額」の解説

一般トライアルコース 支給対象1人につき月額4万円対象者母子家庭の母等、父子家庭の父、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定事業主(ユースエール認定企業)が35未満対象者に対してトライアル雇用実施する場合1人につき月額5万円)(最長3か月間)。期間の途中で離職もしくは常時雇用への移行等で支給対象者が1か月間に実際に就労した日数当該1か月間に就労予定していた日数75%に満たない場合所定計算により減額される障害者トライアルコース 支給対象1人につき、 対象労働者精神障害者場合月額最大8万円を3か月月額最大4万円を3か月最長6か月間) 1.以外の場合月額最大4万円最長3か月間) 障害者短時間トライアルコース 支給対象1人につき月額最大4万円最長12か月間) 若年女性建設労働者トライアルコース 支給対象1人につき月額最大4万円最長3か月間)

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受給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/28 15:01 UTC 版)

労働移動支援助成金」の記事における「受給額」の解説

支給対象1人あたり以下の金額支給される。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とする。 再就職支援 離職から6か月以内45歳上の支給対象者は9か月以内)に対象者雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要となる。 2018年平成30年4月1日より、受給額は{(委託費用訓練実施係る費用グループワーク加算の額)×助成率}となる。 「助成率」は、中小企業事業主場合2分の145歳上の支給対象者は3分の2)、中小企業事業主以外の場合4分の145歳上の支給対象者は3分の1)となる。ただし、以下のいずれにも該当する場合特例区分として、中小企業事業主場合3分の245歳上の支給対象者は5分の4)、中小企業事業主以外の場合3分の145歳上の支給対象者は5分の2)となる。申請事業主が、労働者再就職支援実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約締結していること。職業紹介事業者に支払委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。 職業紹介事業者が支給対象に対して訓練実施した場合に、その経費全部又は一部負担するのであること。 委託係る労働者再就職実現した場合条件として、当該労働者雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金離職時の賃金の8割以上であること。 休暇付与支援 2016年平成28年4月1日より、再就職実現時に当該休暇1日当たり中小企業事業主については8,000円、中小企業事業主以外の場合は5,000円(180日分が上限)。さらに、2017年平成29年4月1日より、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内再就職実現した場合支給対象1人につき10万円を加算する職業訓練実施支援 2016年平成28年10月19日より、再就職実現時に訓練実施係る費用3分の2上限30万円)。 中小企業範囲産業分類資本金の額・出資総額常時雇用する労働者の数小売業(飲食店を含む)5,000万円以下 50人以サービス業5,000万円以下 100人以卸売業1億円以下 100人以その他の業種3億円以下 300人以

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受給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 19:08 UTC 版)

雇用調整助成金」の記事における「受給額」の解説

助成率」は、平成25年4月1日以降一律中小企業3分の2中小企業以外は2分の1とされている(平成25年3月31日までの助成率は、中小企業は5分の4(労働者解雇等を行わない場合及び障害者場合10分の9)、中小企業以外は4分の3(労働者解雇等を行わない場合及び障害者場合3分の2))。 平成25年6月1日以降休業教育訓練行った判定基礎間内に、その対象者時間外労働所定外・法定外労働)をしていた場合時間外労働時間相当分を助成額から差し引く(残業相殺)。 休業場合 休業実施した際に支給対象に対して支払われ休業手当相当額に、助成率を乗じて得た額(上限1人1日あたり雇用保険基本手当日額最高額教育訓練場合 教育訓練実施した際に支給対象に対して支払われ賃金相当額に、助成率を乗じて得た額(上限1人1日あたり雇用保険基本手当日額最高額)に、さらに支給対象1人1日あたり1,200加えた出向場合 出向実施した際の出向事業主負担額(出向前の通常賃金2分の1の額を上限額)に、助成率を乗じて得た額(上限1人1日あたり雇用保険基本手当日額最高額365分の330乗じて得た額)

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