受給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)
平成29年(2017年)度は以下の通り。請求の翌月からが受給対象となり、遡りはない。尚、この特別障害給付金に関しては全額が国庫負担であるため、受給者の所得によっては「20歳前傷病による障害基礎年金」と同じく給付金の全額相当額および2分の1相当額が支給停止される。老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引いた額が支給され、老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されない。給付金の支給を受けた者は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができる。 障害基礎年金1級相当(月額) 51,400円(2級の1.25倍) 障害基礎年金2級相当(月額) 41,120円
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受給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/07 04:29 UTC 版)
「中途採用等支援助成金」の記事における「受給額」の解説
中途採用拡大コース 中途採用拡大助成 - 50万円(45歳以上の者の初採用は60万円(支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上であって、かつ雇入れ日から6か月以上経過している者がいる場合、70万円)) 生産性向上助成 - 25万円(45歳以上の者の初採用は30万円) UIJターンコース 助成対象経費の合計額に、助成率(中小企業は3分の2、中小企業以外は2分の1)を乗じた額を支給する(上限100万円)。 「助成対象経費」は、雇入れ事業主が計画期間内に行った採用活動に要した費用のうち、計画期間内に支払いの発生原因が生じ、支給申請書の提出日までに弁済期が到来し支払われた費用を対象とする。ただし、以下の費用については上限額がある。 自社ホームページの作成に要した費用 - 中小企業は20万円、中小企業以外は30万円 就職説明会等の実施に要した費用のうち採用担当者の交通費 - 国家公務員の旅費に関する法律により算出される鉄道料金、船賃、航空賃および車賃の合計額 就職説明会等の実施に要した費用のうち採用担当者の宿泊費 - 1人1泊8,700円 生涯現役起業支援コース 雇用創出措置助成分 - 起業時の年齢区分に応じて、計画期間内に生じた雇用創出措置に要した費用の合計に、助成率(起業者が高年齢者(60歳以上)の場合は3分の2、それ以外は2分の1)を乗じた額を支給する(上限、起業者が高年齢者の場合は200万円、それ以外は150万円)。 生産性向上助成分 - 雇用創出措置助成分により支給された助成額の4分の1額を別途支給する。 中小企業の範囲産業分類資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者の数小売業(飲食店を含む)5,000万円以下 50人以下 サービス業5,000万円以下 100人以下 卸売業1億円以下 100人以下 その他の業種3億円以下 300人以下
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受給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/13 04:27 UTC 版)
「キャリアアップ助成金」の記事における「受給額」の解説
中小企業の範囲産業分類資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者の数小売業(飲食店を含む)5,000万円以下 50人以下 サービス業5,000万円以下 100人以下 卸売業1億円以下 100人以下 その他の業種3億円以下 300人以下 括弧内は生産性要件を満たした場合の金額。 正社員化コース 1人あたり、 有期雇用を正規雇用に転換した場合 - 中小企業は57万円(72万円)、中小企業以外は42万7,500円(54万円) 有期雇用を無期雇用に転換した場合 - 中小企業は28万5,000円(36万円)、中小企業以外は21万3,750円(27万円) 無期雇用を正規雇用に転換した場合 - 中小企業は28万5,000円(36万円)、中小企業以外は21万3,750円(27万円) 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合 - 28万5,000円(36万円)(中小企業、中小企業以外とも同額) 賃金規定等改定コース 1事業所当たり、 全ての賃金規定等を2%以上増額改定した場合(中小企業において3%以上増額した場合は、下記の金額にさらに1人当たり14,250円(18,000円)加算する)対象労働者数1~3人 - 中小企業は95,000円(12万円)、中小企業以外は71,250円(90,000円) 対象労働者数4~6人 - 中小企業は19万円(24万円)、中小企業以外は14万2,500円(18万円) 対象労働者数7~10人 - 中小企業は28万5,000円(36万円)、中小企業以外は19万円(24万円) 対象労働者数11~100人 - 対象労働者1人当たり、中小企業は28,500円(36,000円)、中小企業以外は19,000円(24,000円) 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合(中小企業において3%以上増額した場合は、下記の金額にさらに1人当たり7,600円(9,600円)加算する)対象労働者数1~3人 - 中小企業は47,500円(6万円)、中小企業以外は33,250円(42,000円) 対象労働者数4~6人 - 中小企業は95,000円(12万円)、中小企業以外は71,250円(9万円) 対象労働者数7~10人 - 中小企業は14万2,500円(18万円)、中小企業以外は95,000円(12万円) 対象労働者数11~100人 - 対象労働者1人当たり、中小企業は14,250円(18,000円)、中小企業以外は9,500円(12,000円) 健康診断制度コース 1事業所当たり、中小企業は38万円(48万円)、中小企業以外は28万5,000円(36万円) 賃金規定等共通化コース 1事業所当たり、中小企業は57万円(72万円)、中小企業以外は42万7,500円(54万円)とし、さらに対象となる有期契約労働者等1人当たり中小企業は2万円(2.4万円)、中小企業以外は1.5万円(1.8万円)を加算する。 諸手当制度共通化コース 1事業所当たり、中小企業は38万円(48万円)、中小企業以外は28万5,000円(36万円)とし、さらに対象となる有期契約労働者等1人当たり中小企業は1.5万円(1.8万円)、中小企業以外は1.2万円(1.4万円)を加算する。 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 基本給の増額割合に応じて、1人当たり、 増額割合3%以上5%未満 - 中小企業は29,000円(36,000円)、中小企業以外は22,000円(27,000円) 増額割合5%以上7%未満 - 中小企業は47,000(60,000円)、中小企業以外は36,000円(45,000円) 増額割合7%以上10%未満 - 中小企業は 66,000円(83,000円)、中小企業以外は50,000円(63,000円) 増額割合10%以上14%未満 - 中小企業は94,000円(11万9,000円)、中小企業以外は71,000円(89,000円) 増額割合14%以上 - 中小企業は13万2,000円(16万6,000円)、中小企業以外は 99,000円(12万5,000円) 短時間労働者労働時間延長コース 1人当たり、中小企業は22万5,000円(28万4,000円) 、中小企業以外は16万9,000円(21万3,000円) 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せて実施し、労働者の手取り賃金が減少しない取組をした場合は、1時間以上5時間未満の延長でも減額された金額が助成される。
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受給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/13 04:43 UTC 版)
「トライアル雇用助成金」の記事における「受給額」の解説
一般トライアルコース 支給対象者1人につき月額4万円(対象者が母子家庭の母等、父子家庭の父、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定事業主(ユースエール認定企業)が35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合、1人につき月額5万円)(最長3か月間)。期間の途中で離職もしくは常時雇用への移行等で支給対象者が1か月間に実際に就労した日数が当該1か月間に就労を予定していた日数の75%に満たない場合、所定の計算により減額される。 障害者トライアルコース 支給対象者1人につき、 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間) 1.以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間) 障害者短時間トライアルコース 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間) 若年・女性建設労働者トライアルコース 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)
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受給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/28 15:01 UTC 版)
支給対象者1人あたり以下の金額が支給される。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とする。 再就職支援 離職から6か月以内(45歳以上の支給対象者は9か月以内)に対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要となる。 2018年(平成30年)4月1日より、受給額は{(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×助成率}となる。 「助成率」は、中小企業事業主の場合は2分の1(45歳以上の支給対象者は3分の2)、中小企業事業主以外の場合は4分の1(45歳以上の支給対象者は3分の1)となる。ただし、以下のいずれにも該当する場合は特例区分として、中小企業事業主の場合は3分の2(45歳以上の支給対象者は5分の4)、中小企業事業主以外の場合は3分の1(45歳以上の支給対象者は5分の2)となる。申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者の雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。 休暇付与支援 2016年(平成28年)4月1日より、再就職実現時に、当該休暇1日当たり中小企業事業主については8,000円、中小企業事業主以外の場合は5,000円(180日分が上限)。さらに、2017年(平成29年)4月1日より、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算する。 職業訓練実施支援 2016年(平成28年)10月19日より、再就職実現時に、訓練実施に係る費用の3分の2(上限30万円)。 中小企業の範囲産業分類資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者の数小売業(飲食店を含む)5,000万円以下 50人以下 サービス業5,000万円以下 100人以下 卸売業1億円以下 100人以下 その他の業種3億円以下 300人以下
※この「受給額」の解説は、「労働移動支援助成金」の解説の一部です。
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受給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 19:08 UTC 版)
「助成率」は、平成25年4月1日以降は一律、中小企業は3分の2、中小企業以外は2分の1とされている(平成25年3月31日までの助成率は、中小企業は5分の4(労働者の解雇等を行わない場合及び障害者の場合は10分の9)、中小企業以外は4分の3(労働者の解雇等を行わない場合及び障害者の場合は3分の2))。 平成25年6月1日以降、休業や教育訓練を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引く(残業相殺)。 休業の場合 休業を実施した際に支給対象者に対して支払われた休業手当相当額に、助成率を乗じて得た額(上限、1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額) 教育訓練の場合 教育訓練を実施した際に支給対象者に対して支払われた賃金相当額に、助成率を乗じて得た額(上限、1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額)に、さらに支給対象者1人1日あたり1,200円加えた額 出向の場合 出向を実施した際の出向元事業主の負担額(出向前の通常賃金の2分の1の額を上限額)に、助成率を乗じて得た額(上限、1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額に365分の330を乗じて得た額)
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