期間の定めのない労働契約
(正規雇用 から転送)
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期間の定めのない労働契約(きかんのさだめのないろうどうけいやく、英:Permanent employment)とは、特定の企業や公務(使用者)と雇用者との継続的な雇用関係において、雇用者が使用者の元で従業して永久的(定年制なし)または定年まで雇用期間を定めない雇用形態を指す[2]。
注釈
出典
- ^ 『労働力調査 基本集計 全都道府県 結果原表 全国 年次 2019年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口』(レポート)総務省統計局、2019年1月31日、基本集計 第II-10表 。
- ^ a b 労働契約法 第四章
- ^ 退職・解雇・雇止め(Q&A)大阪労働局
- 1 期間の定めのない労働契約とは
- 2 期間の定めのない労働契約の概要
- 3 脚注
正規雇用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 15:58 UTC 版)
すべてのOECD諸国(チリ、イスラエル、韓国、メキシコ、ニュージーランドを除く)は、集団的解雇には個別的解雇よりも厳しい雇用保護規制を課している。チリ、イスラエル、韓国、ニュージーランドでは、個別的解雇と集団的解雇を同じとして規制している。メキシコは例外であり、法では経済的理由による解雇は、個別的解雇では許可されておらず集団的解雇のみが許可されている。 OECD雇用保護指標 (正規雇用の解雇) 解雇規制のカテゴリ要素手続き上の要件 通知手順 通知までの時間 通知と退職金 解雇予告期間の長さ 退職金の額 不公正解雇の規制の枠組み 不公正解雇(unfair)の定義 試用期間の長さ(雇用初期において不公正解雇とはならない期間) 不公正解雇後の労働者への補償 不公正解雇後の復職の可能性 不公正解雇規制の施行 不公正解雇を主張できる最大時間 労働者が不公正解雇の苦情を申し立てるときの立証責任 外部機関による解雇の事前検証 失業手当を支給する解雇前解決メカニズム
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