しょくぎょうしょうかい‐じぎょう〔シヨクゲフセウカイジゲフ〕【職業紹介事業】
職業紹介事業
職業紹介事業は『有料職業紹介事業』と『無料職業紹介事業』に分けられます。 『無料職業紹介事業』とは、無料で雇用関係の成立を斡旋し、 代表的なものとしては公共職業安定所(ハローワーク)のような存在が挙げられます。
『有料職業紹介事業』とは、手数料を得ながら雇用関係の成立を斡旋し、 代表的なものとしては民間企業が運営する人材紹介会社が挙げられます。
これらのような職業紹介事業を行うためには 厚生労働省からの認可を受ける必要があります。
また有料職業紹介事業については、 港湾運送の職業、建設の職業についての職業紹介が禁止されています。
職業紹介事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/03 07:57 UTC 版)
- 1 職業紹介事業とは
- 2 職業紹介事業の概要
- 3 脚注
職業紹介事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:38 UTC 版)
「NowYouSee (企業)」の記事における「職業紹介事業」の解説
求職者と求人者との間における雇用関係の成立をあっせん。強みを生かしたキャリアチェンジを応援しており、転職のビジョンや夢の実現に向けて、当人の希望に沿えるよう求人を充実させている。
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職業紹介事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 20:33 UTC 版)
公共職業安定所及び特定地方公共団体(無料の職業紹介事業を行う地方公共団体)、職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない(第5条の2)。 職業紹介事業者は、職業紹介に関する事項を統括管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介責任者を選任しなければならない(第32条の14、第33条4項)。 無料の職業紹介事業 地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる(第29条1項)。特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない(第29条2項)。特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たっては、公共職業安定所との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない(第29条の7)。 無料の職業紹介事業(公共職業安定所及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、学校・特別の法人等である場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない(第33条1項)。厚生労働大臣は、この許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない(第33条2項)。許可の有効期間は、当該許可の日から起算して新規の場合は3年、更新の場合は5年とする(第33条3項、規則第32条)。 有料の職業紹介事業 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない(第30条1項)。厚生労働大臣は、この許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(第30条5項)。許可の有効期間は、当該許可の日から起算して、新規3年、更新5年とする(第32条の6)。更新の場合、有効期間満了日の3月前までに所定の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない(規則第22条)。 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない(第32の11)。
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