受給資格とは? わかりやすく解説

受給資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「受給資格」の解説

一般被保険者資格の喪失確認受けたものが失業している場合において、基本手当の受給資格を得るためには、原則、「離職の日以前2年間」において、「被保険者期間」が「12か月以上ある」ことが必要である(第13条)。 「被保険者期間」の算定当たっては、被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、区切られ1か月中に賃金支払い対象となった日数賃金支払基礎日数)が11日以上ある場合その1か月被保険者期間1か月とする。区切ったことにより1か月未満端数生じた場合、その端数15日以上あり、かつその期間内賃金支払基礎日数11日以上ある場合、その端数被保険者期間の1/2か月とする(第14条1項)。ただし、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格(一般受給資格、高年齢受給資格、特別受給資格)に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、「被保険者期間」に含めない。また被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者期間であった期間は、「被保険者期間」に含めない(第14条2項)。被保険者期間計算原則として提出され離職票によって行い2枚上の離職票提出した場合最新のものから順次遡って通算する。未払賃金がある場合でも、賃金計算基礎となる日数11 日以上あれば、その月は被保険者期間算入するが、家族手当住宅手当等の支給1月分ある場合でも、本給11日未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間算入しない。 離職の日以前2年間(後述特例場合1年間)において、以下の理由により、連続して30日以上賃金支払いを受けることができなかった被保険者については、その賃金を受けることができなかった日数を「離職の日2年間(特例場合1年間)」に加算する。ただしその加算した期間が4年越えるときは、これを4年として計算する規則第18条)。なおこれらの理由が「離職の日2年間(特例場合1年間)」以前から継続している場合であっても、「離職の日2年間(特例場合1年間)」内にこれらの理由30日以上なければ加算認められない受給要件緩和受けようとする場合には離職証明書賃金支払を受けなかった期間及び原因となった傷病名等その理由記載する疾病負傷業務上・業務外を問わない事業主責め帰すべき理由以外の理由による事業所休業事業主責め帰すべき理由による場合には、労働基準法規定により休業手当支払が行われることとなるので、たとえその休業手当が未払になっても、賃金支払を受けることができなかった場合該当しない出産 事業主の命による外国勤務いわゆる海外出向国と民間企業との間の人事交流に関する法律規定する交流採用 その他、管轄公共職業安定所長がやむを得ない認めるもの争議行為ストライキサボタージュ[要曖昧さ回避]、ロックアウト等) 事業主の命による他の事業主のもとにおける勤務暫定任意適用事業所(任意加入認可受けたものを除く)への出向取締役としての出向65歳以降の者の出向労働組合専従職員としての勤務在籍専従職員についてのみ) 親族疾病負傷により必要とされる本人看護 3歳未満の子育児 配偶者海外勤務同行するための休職

※この「受給資格」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「受給資格」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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