受給資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
一般被保険者の資格の喪失の確認を受けたものが失業している場合において、基本手当の受給資格を得るためには、原則、「離職の日以前の2年間」において、「被保険者期間」が「12か月以上ある」ことが必要である(第13条)。 「被保険者期間」の算定に当たっては、被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、区切られた1か月の中に、賃金支払いの対象となった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある場合にその1か月を被保険者期間の1か月とする。区切ったことにより1か月未満の端数が生じた場合、その端数が15日以上あり、かつその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、その端数を被保険者期間の1/2か月とする(第14条1項)。ただし、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格(一般受給資格、高年齢受給資格、特別受給資格)に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、「被保険者期間」に含めない。また被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者期間であった期間は、「被保険者期間」に含めない(第14条2項)。被保険者期間の計算は原則として提出された離職票によって行い、2枚以上の離職票を提出した場合は最新のものから順次遡って通算する。未払賃金がある場合でも、賃金計算の基礎となる日数が11 日以上あれば、その月は被保険者期間に算入するが、家族手当、住宅手当等の支給が1月分ある場合でも、本給が11日分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間に算入しない。 離職の日以前2年間(後述の特例の場合は1年間)において、以下の理由により、連続して30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、その賃金を受けることができなかった日数を「離職の日2年間(特例の場合は1年間)」に加算する。ただしその加算した期間が4年を越えるときは、これを4年として計算する(規則第18条)。なおこれらの理由が「離職の日2年間(特例の場合は1年間)」以前から継続している場合であっても、「離職の日2年間(特例の場合は1年間)」内にこれらの理由が30日以上なければ加算は認められない。受給要件の緩和を受けようとする場合には離職証明書に賃金の支払を受けなかった期間及び原因となった傷病名等その理由を記載する。 疾病・負傷(業務上・業務外を問わない) 事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による事業所の休業(事業主の責めに帰すべき理由による場合には、労働基準法の規定により休業手当の支払が行われることとなるので、たとえその休業手当が未払になっても、賃金の支払を受けることができなかった場合に該当しない) 出産 事業主の命による外国勤務(いわゆる海外出向) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に規定する交流採用 その他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの争議行為(ストライキ、サボタージュ[要曖昧さ回避]、ロックアウト等) 事業主の命による他の事業主のもとにおける勤務(暫定任意適用事業所(任意加入の認可を受けたものを除く)への出向、取締役としての出向、65歳以降の者の出向) 労働組合の専従職員としての勤務(在籍専従職員についてのみ) 親族の疾病・負傷により必要とされる本人の看護 3歳未満の子の育児 配偶者の海外勤務に同行するための休職
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