さいしゅうしょく‐てあて〔サイシウシヨク‐〕【再就職手当】
再就職手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
再就職手当は、待期満了後、受給資格者が就職日の前日において一定以上の基本手当の支給残日数(1/3以上)を残して、安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数の一定割合(残日数が所定給付日数の2/3以上ならば基本手当日額×残日数の60%(平成29年1月以降70%)・1/3以上ならば基本手当日額×残日数の50%(平成29年1月以降60%))を一括で給付する制度である。安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に申請書を公共職業安定所長に提出する。早期に再就職した場合についても相当額の支給をなすことにより、再就職への自助努力を促進する制度である。条件を満たして早期に再就職すれば、残日数の60%または50%が一括で支給されるので、就職へのモチベーションを高めるために欠かせない制度とされている。再就職手当が支給された場合、それに相当する日数分の基本手当を受給したものとみなされる。 「安定した職業に就いた場合」とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、または事業を開始した場合(自立できると公共職業安定所長が認めたものに限る)とされている。1年以下の期間の定めのある労働契約であっても、その労働契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められるときは要件を満たすものとして取り扱う。 受給資格者が離職による給付制限を受けた場合、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであることが必要である。なお2か月目以降は紹介要件は設けられていない。また待期期間中に職業に就き又は事業を開始した場合には支給されない。就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けた者、同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けた者には、支給されない。 平成26年4月1日より、再就職手当の支給に係る再就職先に6か月以上定着し、再就職後の賃金が離職前の賃金より低下した受給資格者に対し、「就業促進定着手当」が支給されることとなった。支給額は、(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)×6か月間のうちの賃金支払基礎日数である(ただし、基本手当日額×支給残日数の40%(残日数が2/3以上なら30%)が上限)。支給を受けようとする受給資格者は、所定の書類に受給資格者証を添えて、6か月目にあたる日の翌日から起算して2か月以内に管轄公共職業安定所長に申請しなければならない。なお起業によって再就職手当を受給した場合は就業促進定着手当は受給できない。
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