三省堂 大辞林 |
こよう-ほけん 4 【雇用保険】
法律関連用語集 |
人材マネジメント用語集 |
雇用保険
・employment insurance
・雇用保険は、雇用保険法に定められた失業給付のほか、失業の予防、雇用構造の改善、労働者の職業能力の開発・向上、その他労働者の福祉の増進等を目的として、各種の助成・援助を行うものをいう。
・雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
・労働者を一人でも雇用する事業主は、事業主・労働者が希望すると否とにかかわらず、すべて適用事業となる(農林水産事業のうち労働者が5人未満の個人経営の事業については、当分の間任意適用事業となる)。
転職用語辞典 |
雇用保険
雇用保険には加入資格要件があり、 派遣・アルバイト・パートなどの雇用形態で働く場合には、 1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、 1週間あたりの所定労働時間が30時間以上あることとされています。
毎月納める雇用保険料は、個人の収入額ごとに異なってきます。
生命保険用語集 |
雇用保険 (こようほけん)
雇用保険には、
- 失業者の生活安定を図るための「求職者給付」、
- 再就職活動を援助・促進することを目的とした「就職促進給付」、
- 高年齢者や女性が出産や介護を行いながら仕事を続けられるように援助する「雇用継続給付」、
- 主に在職中の能力開発のための「教育訓練給付」
また、「雇用安定事業」「能力開発事業」「雇用福祉事業」の雇用三事業を行っている。
ウィキペディア |
雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/22 09:14 UTC 版)
雇用保険(こようほけん)とは、雇用保険法に定められた雇用保険事業(失業等給付と二事業)を行うために国(日本政府)が運営する保険の制度である。
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