育児休業給付とは? わかりやすく解説

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いくじきゅうぎょう‐きゅうふ〔イクジキウゲフキフフ〕【育児休業給付】


育児休業給付


育児休業給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「育児休業給付」の解説

育児休業給付には、「育児休業給付金」がある(第61条の6)。2020年令和2年4月改正法施行により、それまで失業等給付」の体系の中の給付のひとつであった「育児休業給付」が、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用安定を図るための給付位置付けられ独立した給付体系として整備されることとなった一般被保険者高年齢被保険者育児休業開始前2年間に被保険者期間12か月以上あること)が1歳又は1歳2か月保育所空きがない・配偶者養育困難等の事情により2歳まで延長可)に満たない子を養育するために育児休業した場合において、休業開始賃金日額被保険者年齢かかわらず、「30歳以上45歳未満である者」に係る賃金日額の上限額を適用する令和元年8月以降上限15,140円)に支給日数原則30日)を乗じた額の40%(当分の間50%、平成26年4月1日以後開始する育児休業については、開始後180日間については67%)相当額支給される休業開始日の初日から起算して、4か月経過する日の属する月の末日までに、申請書休業開始賃金証明票ほか所定書類添えて所轄公共職業安定所長に提出する対象となる育児休業は、被保険者その事業主休業期間初日及び末日明らかにして申し出たものでなければならない。また有期雇用の者は休業明け雇用継続予定されていると認められるもの(平成29年1月1日以降は、有期雇用契約場合は子の1歳6か月までの間に契約更新されないことが明らかである者を除く)でなければならない支給単位期間(育児休業開始日から翌月前日まで。以下同様に計算中に10日超えて就業した場合には支給されないが、平成26年10月以降10日超えて就業時間数80時間以下であれば支給される被保険者配偶者当該子を養育するために休業する場合両親ともに育児休業取得する場合)、以下のすべての要件満たせば、子が1歳2か月達する日の前日までの期間のうち最大1年間育児休業給付金支給される配偶者当該子の1歳達する日以前育児休業取得していること 休業開始予定日が、当該子の1歳達する日の翌日後でないこと 休業開始予定日が、当該被保険者配偶者取得している育児休業の期間の初日前でないこと 休業期間中に事業主から賃金支払われる場合、その賃金休業開始月額30%以下(開始後180日までは13%以下)である場合は、給付全額支給される30%(13%)を超え80%未満である場合差額支給となり、80%以上の場合給付行われない派遣労働者が、派遣先に直接雇用された場合派遣されていた期間は派遣先の被保険者期間みなされることはない(要件満たせ通算することは可能)。

※この「育児休業給付」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「育児休業給付」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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