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育児休業給付(いくじきゅうぎょうきゅうふ)
雇用継続給付の一つ。育児休業中の労働者に対し、休業前賃金の30%の基本給付金+休業終了6ヶ月後に10%の職場復帰給付金を支給する給付金。ただし、平成19年3月31日以降に職場復帰した者から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した者については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体の給付率は50%となる。
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いくじきゅうぎょうきゅうふと同じ種類の言葉
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