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ふほう-げんいんきゅうふ ―きふふ 8 【不法原因給付】

賭博における支払いのように、不法原因に基づき行なった給付民法では、不法原因利得者だけにある場合を除き、その返還請求認めていない


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不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)

民法基本用語に関わる用語

不法原因基づいて行われた給付のこと。博打負けたほうがお金を払う約束をして、負けて払った場合などがこれにあたるこのような契約は、それ自体公序良俗違反無効だから、払ったお金返還請求できるはずだが、民法上不法原因給付を行った者はその返還請求できないとされている。これは、返還請求認めると、反社会的な行為を行った者を法が保護することになり、妥当でないためである。


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