ふほうげんいんきゅうふとは? わかりやすく解説

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ふほうげんいん‐きゅうふ〔フハフゲンインキフフ〕【不法原因給付】

読み方:ふほうげんいんきゅうふ

賭博(とばく)での支払いのように、不法な原因基づいてなされる給付民法は、不法原因一方的に受益者の側にあるときを除いて返還請求認めていない。


不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)

民法基本用語に関わる用語

不法な原因基づいて行われた給付のこと。博打負けたほうがお金を払う約束をして、負けて払った場合などがこれにあたるこのような契約は、それ自体公序良俗違反無効だから、払ったお金返還請求できるはずだが、民法上不法原因給付を行った者はその返還請求できないとされている。これは、返還請求認めると、反社会的な行為行った者を法が保護することになり、妥当でないためである。


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