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ふほう-げんいんきゅうふ ―きふふ 8 【不法原因給付】
法律関連用語集 |
不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)
不法な原因に基づいて行われた給付のこと。博打に負けたほうがお金を払う約束をして、負けて払った場合などがこれにあたる。このような契約は、それ自体公序良俗違反で無効だから、払ったお金の返還を請求できるはずだが、民法上不法原因給付を行った者はその返還を請求できないとされている。これは、返還請求を認めると、反社会的な行為を行った者を法が保護することになり、妥当でないためである。
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