移転費(いてんひ)
移転費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
移転費は、受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者であって、待期又は給付制限の経過後にハローワーク等の紹介により、雇用期間が1年以上の就職又は公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受けるに当たって住居を移転する場合に、交通費、移転料(新住所地までの順路により計算)及び着後手当(親族を随伴する場合は38,000円、随伴しない場合は19,000円。平成29年1月1日以降は親族を随伴する場合は76,000円(100キロメートル以上の場合95,000円)、随伴しない場合は38,000円(100キロメートル以上の場合47,500円))が支給される。移転日の翌日から1か月以内に申請する。職業に就いた後に解雇や採用取り消しがあっても返還は不要であるが、職業に就かなかったとき、訓練を受けなかったとき、移転しなかったときは、支給相当額を返還しなければならない。移転の途中で受給資格者が死亡した場合は、移転費は支給されず、遺族が未支給分を請求することもできない(第58条、施行規則第86条~第95条)。
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