移転費とは? わかりやすく解説

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移転費(いてんひ)

保険関わる用語

就職促進給付のうち、公共職業安定所ハローワーク)の紹介した職業に就くため、または公共職業訓練などを受けるために住所変更する場合支給される給付金のこと。鉄道賃、車賃船賃移転料、着後手当の種類がある。


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移転費

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「移転費」の解説

移転費は、受給資格者高年齢受給資格者特例受給資格者日雇受給資格者であって、待期又は給付制限経過後にハローワーク等の紹介により、雇用期間1年以上就職又は公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受けるに当たって住居移転する場合に、交通費移転料(新住所地までの順路により計算)及び着後手当(親族随伴する場合38,000円、随伴しない場合19,000円。平成29年1月1日以降親族随伴する場合76,000円(100キロメートル上の場合95,000円)、随伴しない場合38,000円(100キロメートル上の場合47,500円))が支給される移転日の翌日から1か月以内申請する職業就いた後に解雇採用取り消しがあっても返還不要であるが、職業に就かなかったとき、訓練を受けなかったとき、移転しなかったときは、支給相当額返還しなければならない移転途中で受給資格者死亡した場合は、移転費は支給されず、遺族が未支給分を請求することもできない(第58条、施行規則86条~第95条)。

※この「移転費」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「移転費」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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