制度の概要
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納本の対象となる出版物は、図書、小冊子、逐次刊行物(雑誌や新聞、年鑑)、楽譜、地図、マイクロフィルム資料、点字資料およびCD-ROM、DVDなどパッケージで頒布される電子出版物(音楽CDやゲームソフトも含む)などである。これらのうちCDやDVD、CD-ROMなどのいわゆるパッケージ系電子出版物は、2000年の国立国会図書館法改正によってはじめて法定納本の対象となったものである。なお、映画フィルムも納本の対象としてうたわれているが、国立国会図書館の発足当初から当面の納本は猶予するとされており、現在まで実際の納本の対象とされたことはない。日本国内で作成された映画フィルムは、東京国立近代美術館フィルムセンターが非制度的な網羅収集を行っており、納本図書館の役割を事実上代替している。 出版物が発行されたときは、国の機関やそれに準ずる機関(独立行政法人や一部の特殊法人等)及び地方公共団体やそれに準ずる機関(地方独立行政法人、土地開発公社等)が出版者の場合は直ちに、民間の出版者の場合は発行日より30日以内に、最良かつ完全な状態の出版物を法定の部数分だけ国立国会図書館に納入しなければならない。部数は国の諸機関は5 - 30部、独立行政法人等及び都道府県・政令指定都市は5部、都道府県の設立する法人は4部、指定都市以外の市及び特別区は3部、町村及び市町村の設立した法人は2部、民間の出版物は1部である。なお、民間の出版物は必ずしも出版社による商業出版に限らず、いわゆる自費出版や同人誌も納本の対象である。 民間の出版物はそれが主として営利のために出版されることが考慮され、無償で納入することを義務付けてはおらず、納入した出版者にはその小売価格の5割程度にあたる金額が「代償金」として支払われる。出版者は、定価の5割の支払いを求める伝票を国会図書館あてに切っており、実態としては「商品1部を国会図書館に5掛けで売っている」ことになる。この有償納本は世界でも珍しい、日本の納本制度の大きな特徴である。 なお、民間の出版物は寄贈することもでき、納本して代償金請求の手続きをとらなければ寄贈扱いとなる。以前は自発的に無償で納本を行った場合、出版者には国立国会図書館の作成する新収出版物の目録である『日本全国書誌』の、自身の寄贈した出版物が記載された当該の号が送付されることになっていたが、2007年に冊子版の刊行が終了したことに伴って、送付も終了した。 民間の出版者が正当な理由なく納本しなかった場合には、出版者(出版者が法人である場合はその代表者)を当該書籍の小売価格の5倍までの過料に処する罰則も定められている。 納本制度の適正な運用をはかるために、国立国会図書館長の諮問機関として納本制度審議会が設置されている。審議会は、納本制度に関する重要な事項を調査、審議したり、納本代償金の割合を審議することを目的としており、これらの改善について館長に答申を勧告している。 電子書籍については、2013年7月の法改正により「無償かつデジタル著作権管理(DRM)がかけられていないもの」で、かつ「ISBN等の番号が振られている」など「紙の資料であれば国会図書館への納本義務の対象となるもの」について、オンラインでデータを納入することが義務付けられている。一方で有償・DRMありの電子書籍については2015年12月より実証実験が行われているものの、2016年現在は納本制度の対象から外されている。国立国会図書館では「有償のものについては補償の方法が決まっていない」「DRMありの資料を収集しても保存及び利用提供が困難」という理由を挙げている。
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裁量労働制は、労働基準法の定めるみなし労働時間制のひとつとして位置づけられている。この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できる。 適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されていて、「専門業務型」と「企画業務型」がある。導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業場所轄の労働基準監督署長への届け出が必要である。弁護士の市橋耕太によると、通常は会社側に残業代の支払い義務が生じるため残業を抑制する方向に働くが、裁量制はいくら働いても一定額のため、時間管理がおろそかになりがちだという。 詳細は「みなし労働時間制#専門業務型裁量労働制」および「みなし労働時間制#企画業務型裁量労働制」を参照
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日本の法令上、旅客自動車運送事業は、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業に大別される。さらに一般旅客自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー)に区分される。 特定旅客自動車運送事業と一般旅客自動車運送事業には、顧客が固定(特定)されているか、不特定多数の旅客を対象とする(一般)かという大きな相違点がある。特定旅客自動車運送事業の顧客を「運送需要者」または単に「需要者」と呼ぶが、特定バス事業においてはこの運送需要者をあらかじめ特定して許可を申請する必要がある。 一般旅客自動車運送事業である乗合バス・貸切バスとは、以下のような相違点が挙げられる。 運送需要者(顧客)は、原則として単数の者に特定される。例えば工場の送迎バスであればその企業、スクールバスであれば学校法人など。 運送できる取扱客(乗客)は、契約上の一定範囲に限定される。例えば企業の送迎バスであれば従業員および会社関係者、スクールバスでは学校の生徒および教職員に限るなど。 これに対し、乗合バス事業では不特定多数の乗客を対象とする。貸切バス事業では契約により不特定多数の乗客(個人および団体)を顧客とすることが可能となる。 運送する場所は、営業区域を定めて設定する。国土交通省では、特定バスの営業区域は同一の都道府県内あるいは市区町村内が想定されるとしており、乗合バスや貸切バスのように複数都道府県にまたがる広い営業区域は想定しないとしている。また営業区域内であれば固定した経路を定める必要はないとしている。 これに対し、乗合バス事業では自社の営業エリア内で路線(系統)を設定する。貸切バスでは営業区域の定めはあるが、複数の都道府県にわたる広域の移動も可能となる。 許可申請に必要な車両数は、一般旅客自動車運送事業(乗合バス・貸切バス、タクシー)の場合は最低必要な台数(複数台、台数は地域により異なる)が定められているが、特定旅客自動車運送事業の場合は審査基準上は台数の定めがなく、法令上は1台からでも申請および運行が可能となる。実際には車両故障に備えて予備車を用意することが多いが、一般旅客自動車運送事業に比べて参入障壁が低くされている。 ただし、一般旅客自動車運送事業と同様に運行管理者を置くことは義務付けられている。例えば定員11名以上の特定バスを運行する場合は、最低でも運行管理者、整備管理者、乗務員の各1名が必要とされる。なおその場合も、運行管理者が整備管理者を兼任することは可能だが、乗務員を兼任することはできない。
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国際運転免許証の発行は、道路交通に関する条約 (Convention on Road Traffic) に基づいている。所有する運転免許証の翻訳証明書として機能しており、条約締結国間相互において有効となる。ジュネーブ条約に加盟していないにも関わらず、ジュネーブ条約の様式の国際運転免許証を発行している国もある。 主要な道路交通に関する条約には、 道路交通に関する条約(ジュネーヴ、1949年9月19日作成、1952年3月26日発効。通称ジュネーヴ交通条約) 道路交通に関するウィーン条約(ウィーン、1968年11月8日作成、1977年5月21日発効。通称ウィーン交通条約) の2つがあり、 ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証 ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証 の2種類が存在する。ウィーン交通条約はジュネーヴ交通条約を発展させたものである。日本政府はジュネーヴ交通条約のみしか締結していない。そのため、日本で発給された国際免許を所持していてもウィーン交通条約のみの締結国においては当免許証で運転することができず、ウィーン交通条約のみの締結国で発給された国際免許を所持していても日本で運転することはできない。 ドイツやスイスはウィーン交通条約のみの締約国であり、国際運転免許証は日本では有効ではない。ただし、2国間の取り決めで翻訳文を添付することで日本国内で有効な運転免許証として扱われる。 また、ジュネーヴ交通条約においては18歳に満たない者は、批准国内で有効な運転免許を保有していても、国際運転免許証の発給は発効日を18歳になる日以降の日付を指定して発給される。日本においては、発給日と発効日が同日となるため、18歳以上でないと国外運転免許証は発給されない。 日本の各自治体ごとにある公安委員会発行の国内用運転免許証は英語で International Driver's license もしくは International Driving license とされているが、国際運転免許証の英語表記は International Driving Permit である。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 14:04 UTC 版)
「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」の記事における「制度の概要」の解説
被災者生活支援等施策の基本理念(第2条)正確な情報の提供 被災者自らの意思による居住、移動、帰還の選択の支援 放射線被ばく不安の早期解消努力 被災者に対するいわれなき差別がないよう配慮 子ども(胎児含む)および妊婦に対する特別の配慮 放射線影響の長期間にわたる確実な継続支援 国の責務(第3条)原子力災害から国民の生命、身体および財産を保護すべき責任 原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任 被災者生活支援等施策を総合的に策定し、および実施する責務 法制上の措置等(第4条)被災者生活支援等施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置 基本方針(第5条)被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向 第八条第一項の支援対象地域に関する事項 被災者生活支援等施策に関する基本的な事項(被災者生活支援等施策の推進に関し必要な計画に関する事項を含む。) 前三号に掲げるもののほか、被災者生活支援等施策の推進に関する重要事項
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/01 08:40 UTC 版)
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/12 02:24 UTC 版)
答志島では、中学校を卒業した男子は寝屋親と呼ばれる世話係の大人のもとで共同生活を送ることになる。この共同生活の場を寝屋子という。本来は寝泊りする場を寝屋、寝泊りする者を寝屋子と呼んでいたが、最近は両方をまとめて寝屋子というようになっている。 日常生活全てを寝屋子で過ごすのではなく、食事などは各自の家庭で済ませ、夕食後に寝屋子に集まる。かつては毎日夕食後に集まっていたが、現在では(土曜日が漁業の休みになるのでその前日の)金曜日の夜に集まることが多いという。また、以前は島の全員が寝屋子に入っていたが、近年では主に長男が寝屋子に入る。寝屋子では漁業を学んだり、村の祭り(神祭など)のときに大切な役目を任されたりする。 寝屋親は、寝屋子の経験者の中から選ばれる。そのときの条件はまず第一に子供たちをまとめるためのリーダーシップなどの人格であり、第二には何人も一度に泊められるだけの大きい家を持っていることが挙げられる(その家に娘がいるかいないかは関係ない)。また、寝屋親は実の親より若い人から選ばれるが、独身者は選ばれない。 寝屋子は寝屋親に、正月とお盆の2回贈り物をする。これのお返しとして、寝屋親が寝屋子にごちそうをふるまうことを「寝屋子振舞い」という。 寝屋子は、メンバーのだれかが結婚すると解散する。答志島では結婚のときにはふたりが仲人を務めるが、そのうち1人は寝屋親が務めることになっている。寝屋子が解散しても、メンバー同士は朋友会または寝屋子兄弟という関係となり、その後も生涯にわたって強い絆で結ばれる。 解散する寝屋子があれば新たに結成される寝屋子もあり、答志島では10組程度の寝屋子が存在している。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 23:45 UTC 版)
逮捕後、当番弁護士を呼んで欲しい旨を警察に告げると、所管の弁護士会へ連絡してもらえる。家族や知人が依頼することもできる。 基本的に24時間対応だが、休日・夜間等においては留守番電話などで受付のみしていることがあり、休み明けの対応となることもある。 当番弁護士による初回の接見を無料で受けることができ、防御の手段等のアドバイスや法律相談を受けたり、弁護の依頼(私選)を行うことができる。引き続き弁護を依頼する場合には、弁護費用が必要となるが、経済的に負担が困難な場合には法律扶助制度の適用を受けることができる。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:52 UTC 版)
2021年4月末現在、88万2737人が受給している。内訳は母子世帯80万7962人、父子世帯3万8796人、その他世帯3万1134人である。離婚の増加により受給者が増加していたが、2013年3月末を境に、受給者は減少に転じている。 2013年度における国庫負担分予算額は1,772.5億円である。 年金制度が確立し、その経過措置として死別母子世帯に対して母子福祉年金が支給されていたのに対し、生別母子世帯に対して何の措置もとられないのは不公平であるという考えから1961年に創設された。しかし、その後離婚の増加に伴い対象者は急増し、また母子福祉年金はやがて年金保険料を支払ったものに対する遺族年金へと移行していったことから、1985年に社会手当制度へと改められた。 従来は審査事務を都道府県が担っていたが、2002年、地方分権の一環として市に事務が移管された。また、手当の支給額の算定にあたって父親からの養育費の一部を所得に算入する制度が創設された。 2002年の法改正により、児童扶養手当を5年以上受給している者については、原則としてその2分の1を支給停止する措置が定められた。これは、児童扶養手当の趣旨が、長期的な所得補償から、離婚等の後の一定期間、暫定的な支援を行い、ひとり親の自立を促進するための制度としてその位置付けが変更されたことによるものであり(法1条)、受給者は、原則として受給開始から5年以内に経済的な自立を達成することが求められている。このことから、正当な理由なく休職活動等の自立に向けた活動をしない場合に、手当の支給を停止することができるとの規定も設けられた(法14条4号)。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 04:49 UTC 版)
「被災者生活再建支援法」の記事における「制度の概要」の解説
自然災害により、住宅がいずれかの被害となった世帯を対象としている。 全壊 半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続(東日本大震災の原発避難者は対象外) 半壊し、大規模補修を行わなければ居住困難 自然災害により住家が全壊した世帯に対し、生活必需品や引越し費用として最高100万円の支給がなされる。また、2004年3月には法の一部が改正され、被災家屋のガレキ撤去費用や住宅ローン利子等として最高200万円が支給される「居住安定支援制度」が創設された。 「自然災害」の定義は支援法第2条第1号で「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異状な自然現象により生ずる被害をいう。」と定めており、「戦争、火災、大規模事故、人為的な爆発事故などによる被害は含まれない」が「原子力発電所の放射能漏れ事故の原因が、地震、津波の影響によるものであれば、支援法の対象」としている。(津久井進『Q&A被災者生活再建支援法』商事法務、2011年参照) 旧制度下では、限度額の範囲内において 生活に必要な物品の購入・修理費 医療費 住居の移転費・移転のための交通費 住宅賃借の礼金 家賃・仮住まいの経費(50万円が限度) 住宅の解体 住宅の建設・購入・補修のための借入金等の利息 ローン保証料・住宅の建て替え等にかかる諸経費 というように、支援金の使途は制限されていたが、2007年11月の法改正により、使途を定めない定額渡し切り方式になり、年齢・収入要件も撤廃された。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 09:27 UTC 版)
「ブルゴス法」および「カシケ」も参照 エンコメンデーロの多くはコンキスタドールであった。遠隔地の広大な領域を確保するために、スペイン王権はコンキスタドールを活用した。彼らが信託を受けた地域は、中世における領地のような地域を構成したが、住民の身分はスペイン国王の臣民であった。この点でエンコミエンダ制は奴隷制と異なった。 インディオはエンコミエンダ制に支えられた強制労働による鉱山やプランテーションでの酷使や、ヨーロッパから入ってきた疫病により、激減した。西インド諸島の先住民の数も急激に減り、エンコミエンダ制は自然消滅に向かったが、1521年にエルナン・コルテスがメキシコを征服した後、部下に多数の先住民を分配したことで、エンコミエンダ制は大陸部で大規模に展開することになった。 エンコメンデーロの数は、メキシコ、ペルーで各500人程度で、そのほとんどが征服後数年で分配を受けた。エンコミエンダの信託には土地所有権は含まれず、エンコメンデーロ自らが農園を営んだ例はこの時代少なかった。先住民は、兵役や人夫、建築作業や砂金採取、糸紡ぎ、機織りなどの非農牧生産の賦役に用いるのが実態であった。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 19:36 UTC 版)
「リース取引に関する会計基準」の記事における「制度の概要」の解説
主な要点は以下の通りである。 リース取引を「(1)ファイナンス・リース取引」と「(2)オペレーティング・リース取引」に区分し、(1)ファイナンス・リース取引については、契約満了後にリース物品の所有権が利用者に移転されるか否かにかかわらず、売買取引(オンバランス取引)として処理する。 (1)ファイナンス・リース取引の該当要件は、リース契約の解約が不能(違約金条項により解約不能に準ずるケースも含む)であり、かつリース物品の使用により実質的に固定資産を購入した場合と同等の経済的利益とコスト負担を伴うと認められる基準(具体的には「現在価値基準」または「経済的耐用年数基準」のいずれか)を満たす場合であり、原則として売買取引(オンバランス取引)を適用する。それ以外のリース取引については、(2)オペレーティング・リース取引として賃貸借処理(オフバランス取引)が認められる。 (1)ファイナンス・リース取引のうち、「借手」については、一年基準に基づき、期末の未経過リース料を「リース債務」(固定負債・流動負債)に計上するとともに、固定資産の未償却残高を「リース資産」(固定資産)に計上する(なお、所有権が移転しない場合には、契約期間で均等償却する)。 (1)ファイナンス・リース取引のうち、「貸手」については、原則として正常営業循環基準に基づき、期末の未経過リース料を「リース投資資産」(所有権が移転する場合は「リース債権」)(流動資産)に一括計上する。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 18:01 UTC 版)
「森林の土地の所有者届出制度」の記事における「制度の概要」の解説
届出対象は地域森林計画対象民有林(いわゆる5森林)である。2012年(平成24年)4月1日以降、森林法に基づき個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得者は市町村長に対し、所定の様式で事後届出を行う。届出の内容は、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合などは対象外となる。 森林の土地の所有者届出により得られた森林所有者情報は、個人情報保護条例の適用の下で、森林の経営の受託や森林施業の集約化に取り組む森林組合や林業事業体等に提供されることにより、森林所有者への働きかけが効率的に進む効果も大いに期待される。 なお、届出書によって得られた森林の土地の所有者に関する情報を整理するため、市町村の長は、当該情報を林地台帳に反映させる。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 07:57 UTC 版)
ふるさと納税は個人住民税の寄附金税制が拡充されたものである。寄附金の控除額は基本的に、「所得税からの控除」「住民税基本分からの控除」「住民税特例分からの控除」の3つの控除の合計金額となっている。所得税からの控除は「(ふるさと納税を行った金額-2,000円)×所得税率」、住民税からの控除(基本分) は「(ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%」、住民税からの控除(特例分)は 「(ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)」 となっている。ふるさと納税を行い所得税・住民税から控除を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税を行った自治体へ提出するふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するか、「寄附金受領証明書」を添付して所轄税務署へ確定申告を行う必要がある。なお、ふるさと納税ワンストップ特例の申請者は所得税の控除はなく、住民税の控除に限られる。 「ふるさと納税」の法的根拠となっているのは、地方税法第37条の2(寄附金税額控除)、第314条の7(寄附金税額控除)および所得税法第78条(寄附金控除)である。このうち地方税法に関する条文は、2008年(平成20年)に開かれた第169回国会(通常国会)の会期中にあたる同年4月30日に参議院のみなし否決を経て衆議院において再可決、即日公布された「地方税法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第21号)により新たに付け加えられたものである。この法改正を受けて同年5月より制度が開始された。 制度設計当初には想定されていなかったが、寄附者に対して寄附金額に応じ主にその地域の特産品を返礼品として送付する自治体が現れ、返礼品の内容をアピールして寄付を募る自治体が増えた。 ふるさと納税に係る指定制度(事前審査制)の創設に伴い、2019年(令和元年)6月以後、指定対象外の地方公共団体に対するふるさと納税については、特例控除の対象外になった。 「ふるさと納税返礼品」に還元率40%以上の換金性の高いギフト券や地域と無関係の高級家電など制度の趣旨に反したものがあったが、2019年6月から寄付額30%以下の市場価格の地場産品限定と是正された。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 23:22 UTC 版)
江戸時代からの自治の伝統があった町村には自治の実態を認めつつ、戸長を通じて上からの決定を実施させることにした。一つの町村に一人の戸長が原則だったが、実際にはすぐにいくつかの町村を包括する方式に移った。町には町会、村には村会をおいた。戸長は、これら町村会の意思を尊重して府県の知事が任命した。 郡の長は郡長、区の長は区長であった。区には区会をおいた。 府の長は府知事、県の長は県知事であった。府には府会、県には県会をおいた。府県会の議員は、財産ある男子の制限選挙により公選された。府県会は府県の予算と税の徴収に関する議定の権限を持った。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/17 16:05 UTC 版)
「公共工事前払金保証事業」の記事における「制度の概要」の解説
公共工事の前払金が支出される根拠としては、国においては会計法第22条及び予算決算及び会計令(いわゆる「予決令」)第57条、地方公共団体においては地方自治法第232条の5第2項の規定である。国及び地方公共団体に準ずるその他の団体は、それぞれの主管の組織に準じている。例えば東京都住宅供給公社は東京都の規則を援用している。 工事着手前に支払われる前払金の率は、通常は請負額の30%が基本となっているが、建設業の資金調達が厳しくなっていることを踏まえ、発注者の判断により10%の加算が行われ、40%以内の支出となっている発注者が多い。さらに契約約款によってはこれに付加して、一定の工事履行後に「中間前払金」を20%請求することもできる。これにより前払金支出額は請負額の最高60%まで可能となっている。 まず発注者が工事を発注し、請負者が落札する。この時に契約約款内に代金支払条項が入っており、「前金払」の支払条項があることが条件となる。支払条項は通常「前金払」「部分払」「完成払」が選択できるようになっており、標準では「前金払」条項が入っている。前金払の支払条項がなければ前払金は当然支出されない。 契約内に前金払条項が入っている場合に、請負者が発注者に対して「前金払」を請求すると、発注者は契約に基づき「前払金」を支出することになる。しかし、何の担保もなく前払金を支出することを発注者はしない。その時に前払金保証事業会社による(発注者・受注者以外の)第三者の保証=「前払金保証」が必要になり、この前払金保証会社が発行する前払金保証証書を前払金請求書とともに発注者に請求することで、発注者は前金払を行うことができる。これは、各発注者で手続が決まっており、通常は契約規則や財務規則などで定められている。 保証事業会社に前払金保証を依頼する場合は、請負者が保証事業会社に保証を申し込む流れとなる。このため、保証契約の観点で見た場合、契約上の関係は「保証契約者=請負者」「被保証者=発注者」「保証人=保証事業会社」となっている。これは、請負者が保証料という費用を払って発注者(契約上からすると第三者)のために保証契約を行う関係になっており、民法上の「第三者のための保証契約」(民法537条)と位置付けられる。
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制度の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/04 20:26 UTC 版)
1955年、愛知県警は県内で発生した事件・事故被害者の身元確認の迅速化のため、指紋登録制度の運用を開始した。登録の対象者は県内の中学校3年生及び他府県からの新規就職者であり、全員が学校あるいは職場で手の十指の指紋を採取された。登録された指紋は200万件に上り、身元不明者の照会に威力を発揮した。 しかし、長野県で身元不明遺体が発見された際、県民に無断で長野県警に指紋の記録を提供していたことが発覚し、プライバシーの問題から県議会で追及された。その結果、1970年に制度は廃止された。
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制度の概要
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「2000年チェコ共和国県議会選挙」の記事における「制度の概要」の解説
議員の任期:4年 定数60万人まで:45名 90万人まで:55名 90万人以上:65名 選挙制度:比例代表制(拘束名簿式) 投票者は政党及び政治運動が作成した候補者名簿(以下、名簿)の内、1つを選んで投票する。その際に名簿に記載されている候補者の中から優先すべき4名までに印をつけて投票することが可能(選好投票)。 県全体で有効票の5%以上(阻止条項)を得た名簿に対し、得票に比例して議席が配分される。その際、候補者個人に対する優先投票で、当該政党の獲得票中10%以上を得た候補者は、その得票順に名簿上位に繰り上がる。
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制度の概要
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「外貨建取引等会計処理基準」の記事における「制度の概要」の解説
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制度の概要
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「金融商品に関する会計基準」の記事における「制度の概要」の解説
主な要点は以下の通りである。 有価証券の評価については、有価証券をその保有目的にもとづいて売買目的有価証券、満期保有目的債券、子会社及び関係会社株式、その他有価証券に分類し、それぞれの分類ごとの会計処理を行う。売買目的有価証券およびその他有価証券については毎期時価評価を行う。 時価のある有価証券の時価が著しく下落した場合は、時価の回復可能性がある場合を除き、減損処理を行う。 時価のない有価証券の実質価額が著しく下落した場合にも、実質価額の回復可能性がある場合を除き、減損処理を行う。 貸倒引当金については、債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に分類し、それぞれの債権に対して貸倒引当金を算定する。 ゴルフ会員権の評価については、時価の著しい下落が生じている場合に減損処理を行う。 デリバティブ取引については、まだ実行されていないデリバティブ取引についても時価評価を行い、デリバティブ取引の契約から既に発生している含み損益を財務諸表に計上させる。また、デリバティブ取引のうち為替相場変動リスクや金利変動リスクなどをヘッジする目的で利用しているものについては、一定の要件を満たす場合、「ヘッジ会計」とよばれる会計処理を行うことができる。
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制度の概要
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「将棋棋士の在籍クラス」の記事における「制度の概要」の解説
在籍クラスの制度は、かつて順位戦のクラス・順位のみであったが、1987年(1988年度)の竜王戦発足以降は竜王戦の組システムも新たに加わり、以降、両制度が並行している。なお、両制度とも1年に1期である。 竜王戦(竜王ランキング戦)のクラスは1組 - 6組の6つがあり、番号が若い組に在籍する棋士ほど竜王挑戦権を得やすいシステムになっている。各組の定員は、竜王1名を除いて、1組 - 3組が16名、4組・5組が32名、6組は定員の規定なしである。上の組と下の組との間では、毎年、原則として4名ずつが入れ替わる。したがって、2組・3組では、1期(1年)で半数の顔ぶれが変わる。 詳細は「竜王戦」を参照 順位戦のクラスは、A級・B級1組・B級2組・C級1組・C級2組の5つがあり、A級の優勝者だけが名人挑戦権を得る。したがって、順位戦初参加から名人挑戦までには少なくとも5年かかる。各クラスの定員は、名人1名を除いて、A級が10名、B級1組が13名であり、B級2組以下は定員が定められていない。上のクラスと下のクラスとの間の入れ替えは、A級とB級1組との間では原則として2名、B級1組とB級2組との間では原則として3名。そして、C級1組およびC級2組からの昇級は3名である。B級2組 - C級2組からの降級は、1期だけの成績不振では降級しない「降級点」のシステムとなっている。C級2組から陥落すると、順位戦に参加できないフリークラスとなる。 詳細は「順位戦」を参照 なお、竜王戦も順位戦も入れ替え戦は行われず、同じクラスの棋士同士の対戦結果のみで昇級・降級が決まる。ただし、竜王戦については竜王挑戦者になった場合、1組へ飛び昇級する例外がある。
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