制限選挙とは? わかりやすく解説

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せいげん‐せんきょ【制限選挙】

読み方:せいげんせんきょ

財産納税額または教育信仰人種性別などによって選挙権制限する制度。→普通選挙


制限選挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/03 08:35 UTC 版)

制限選挙(せいげんせんきょ)とは、選挙権に資格要件を追加して制限を設けた選挙形式を指す。対義語は普通選挙である[1]。正確な政治的な意思判断が困難であると考えられる未成年者を対象とした年齢による資格制限、または選挙違反などの犯罪によって公民権が停止されている者に対する投票制限においては制限選挙の語義の範疇には含まれない。また、普通選挙においても被選挙権の年齢要件を選挙権の年齢よりも高くしている例があるが、これも制限選挙とは呼ばない[1]


  1. ^ a b 「司法書士試験 ○×式憲法・刑法・供託法・司法書士法: 条文マスター507」p48,2009年
  2. ^ 法令全書(内閣官報局、1889年) - 近代デジタルライブラリー国立国会図書館
  3. ^ ただし、アメリカ合衆国のように国籍を持っていても人種で制限されていた国もある。


「制限選挙」の続きの解説一覧

制限選挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/24 06:34 UTC 版)

選挙」の記事における「制限選挙」の解説

選挙権収入資産家柄などで制限するもの。

※この「制限選挙」の解説は、「選挙」の解説の一部です。
「制限選挙」を含む「選挙」の記事については、「選挙」の概要を参照ください。

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