比例代表制
ひれいだいひょう‐せい〔ヒレイダイヘウ‐〕【比例代表制】
比例代表制(ひれいだいひょうせい)
それぞれの政党が獲得した票数をもとに、ドント方式と呼ばれる計算方法によって、議席の配分が決まるしくみのこと。小選挙区制とは異なり、政党本位の選挙となりやすい。
得票率がそのまま議席配分に反映されるので、民意が反映されやすいと考えられている。小政党でも議席を獲得できる可能性が高いため、多党分立を促す制度だと言える。ヨーロッパ諸国で広く採用され、日本でも衆議院と参議院ともに一部で採用されている。
衆議院の比例代表制は、全国を11のブロックに分け、それぞれのブロックにおいて比例代表選出を行っている。政党があらかじめ提示した候補者名簿の順位に従って、獲得議席数の分だけ当選者が確定する「拘束名簿式」を採用している。
一方、参議院では、今回(第19回通常選挙)から「非拘束名簿式」に変わった。有権者は、政党名でも個人名でもどちらでも投票することができ、個人名での得票が多かった候補者を優先的に当選させる制度だ。
1947年の第1回通常選挙以来、全国を一つの選挙区とする「全国区」で行われてきた議席分が、1983年の第13回通常選挙から比例代表制へと移行した。全国区制では候補者個人への投票だったのに対し、比例代表制では政党への投票となった。今回の選挙から両者のメリットを組み合わせたしくみとなる。
なお、参議院議員選挙は、比例代表制とともに、47都道府県をそれぞれの選挙区として選出する中選挙区制を併用して実施する。
(2001.07.16更新)
比例代表制
比例代表制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/21 08:19 UTC 版)
比例代表制(ひれいだいひょうせい)とは、各政党が獲得した投票数に比例して候補者に議席を配分する選挙制度である[1]。比例代表法とも呼ばれ、多数代表法(多数代表制)や少数代表法(少数代表制)とともに代表法の一種に分類される[2][3]。
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比例代表制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 04:31 UTC 版)
日本の衆議院議員総選挙の比例代表制の選挙区すなわち比例代表制選挙区は都道府県を単位として全都道府県が北海道、東北、北関東、南関東、東京、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄の11選挙区に分割されている。詳細は、衆議院比例代表制選挙区一覧あるいは衆議院小選挙区制選挙区一覧を参照のこと。日本の衆議院議員総選挙における比例代表制の「選挙区」を表現する場合、公職選挙法的には「比例代表制選挙区」あるいは「比例代表制○○○選挙区」と表現すべきであるがこれらを簡便に明示するため、あるいは小選挙区制など多数代表制の「選挙区」ではないことをハッキリ示すため「選挙区」という言葉を敢えて使わず「○○○ブロック」という言葉を導入して「比例代表○○○ブロック」「比例○○○ブロック」「○○○ブロック」、あるいは「ブロック」すら使用しないで「比例○○○」と表現することが多い。 各「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)の当選者数は、比例代表(制)選挙区(「比例代表ブロック」)ごとに各々の「政党等」の得票数に応じてドント式で比例配分が行なわれた上で決定される(公職選挙法第95条の2第1項)。 「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)に所属している候補者は重複立候補を禁止する同法第87条第1項の規定にもかかわらず、同法第86条の2第4項の規定により選挙区が重複している小選挙区制と比例代表制への重複立候補だけは例外的に認められている。 各「衆議院名簿届出政党等」の比例代表立候補者のうち誰が比例代表当選者となるかは、あらかじめ「衆議院名簿届出政党等」がその「名簿」によって届け出た当選人となるべき順位に従って決定される(拘束名簿方式、公職選挙法第95条の2第4項)。なお、参議院議員通常選挙では非拘束名簿方式の比例代表制が採用されており衆議院議員総選挙とは方式が異なる。 「衆議院名簿届出政党等」は、小選挙区制と比例代表制とに重複して立候補している名簿登載者についてはその全部又は一部を同一の順位とすることができる(公職選挙法第86条の2第4項)。この場合、惜敗率(当該名簿登載者が立候補した小選挙区制における最多得票者に対する得票の割合)の多寡によって当選人になるべき順位を定める(公職選挙法第95条の2第3項)。ただし、小選挙区制と比例代表制への重複立候補者のうち小選挙区で有効投票総数の10分の1の得票を得られなかった候補者は、比例代表制においても当選人となることはできない(公職選挙法第93条)。 小選挙区制での落選者が惜敗率によって合理性をもって復活当選し得るように、1つの小選挙区制選挙区が必ず1つの比例代表制選挙区に内包されるように決められている。これらの関係については、衆議院小選挙区一覧を参照のこと。 選挙人は、投票用紙にひとつの「衆議院名簿届出政党等」の名称を自書して投票する(公職選挙法第35条、第36条、第44条第1項、第46条第2項)。
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比例代表制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:38 UTC 版)
公職選挙法第12条、第13条第2項および同項の「別表第二」により、各都道府県を構成単位としつつ全都道府県を11に区割りした比例代表制選挙区(比例代表ブロック、比例代表区、比例ブロック、比例区、地域ブロック、あるいは単にブロック)が衆議院比例代表制の選挙区として設けられている。これらの比例代表制選挙区ごとに各々の議員定数が定められており、総議員定数は176名である。詳しくは、衆議院比例代表制選挙区一覧、衆議院小選挙区一覧あるいは衆議院議員一覧を参照のこと。
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比例代表制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:38 UTC 版)
公職選挙法第12条第2項により、「全都道府県」が必然的にいわば1つの選挙区として扱われることになる。この場合、衆議院議員総選挙の比例代表制とも異なって「選挙区」の区割りをしているわけでは全くなく、「全都道府県を通じて」有権者たちと「参議院名簿届出政党等」所属の「参議院名簿登載者」たちとの間で、最も単純明快な比例代表制選挙が行なわれているに過ぎない。よって、通常、この公職選挙法の趣旨に則(のっと)って、参議院議員通常選挙の比例代表制選挙の場合は、「選挙区」「選挙区選出」という概念を当て嵌めず、選挙原理の違いに焦点を当てて単に「比例代表」「比例代表選出」と表現される。参議院議員通常選挙の比例代表制選挙は、比例代表制という特性に100%重点を置いているものであり、「選挙区」の区割りは全く行なわれていない。しかしながら、衆議院議員総選挙の比例代表制選挙区を「比例代表区」「比例区」と称していることに倣(なら)って、(選挙区域が「全都道府県」と最初から分かり切っている)この参議院議員通常選挙の比例代表制選挙の選挙区に対しても「比例代表区」「比例区」と表現されることがある。
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