未成年(みせいねん)
未成年者
(未成年 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/30 07:36 UTC 版)
未成年者(みせいねんしゃ、英: minor)とは、まだ成年に達しない者のこと。
注釈
- ^ a b 年齢は全て満年齢とする。
- ^ 2023年1月1日より18歳以上となった。なお、2022年12月31日までは、20歳以上であった。
- ^ 特例の要件により2022年3月31日時点においても満20歳未満の者が取得できると規定されている運転免許を除く。なお、政府サイトを含む一部サイトで大型自動車が20歳以上とされているが、原則21歳以上の誤記である。
- ^ 年齢計算ニ関スル法律の規定により、生年月日が2006年(平成18年)4月1日である者は、2022年(令和4年)3月31日の午後12時に16歳に達するため、改正民法施行の影響は及ばないと解される。
- ^ 婚姻届の受理日。
- ^ a b 2022年(令和4年)4月1日以降は、男子については必然的に成年に達するため成年擬制ではなく成年となる。女子については同日以降、18歳になる日の前日まで成年擬制を受ける。
- ^ ただし生年月日が2006年(平成18年)4月1日とそれ以前の女性は、引き続き満16歳以上で婚姻ができるため、満16歳および満17歳の女性でこれに該当する者は、父母の同意および成年擬制については、なお改正前の民法の適用を受けると解される。
出典
- ^ a b c d e f g h i j k l m n “諸外国における成年年齢等の調査結果(PDFファイル:169KB)”. 法務省. 2020年10月24日閲覧。
- ^ 国連人権高等弁務官事務所サイト [リンク切れ] - (同サイト掲載の成人年齢、国により調査年が異なる。)及び在日各国大使館への聞き取り調査等
- ^ article 20-2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (フランス語)
- ^ “18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。 | 暮らしに役立つ情報”. 政府広報オンライン. 2022年1月21日閲覧。
- ^ “選挙権年齢「18歳以上」に 改正公選法が成立”. 47NEWS. (2015年6月17日). オリジナルの2015年6月17日時点におけるアーカイブ。 2020年10月24日閲覧。
- ^ “裁判員の選任資格に関する法改正について | 裁判員制度”. www.saibanin.courts.go.jp. 2022年1月21日閲覧。
- ^ a b “法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について”. www.moj.go.jp. 2022年1月21日閲覧。
- ^ 民法の一部を改正する法律(平成30年6月20日法律第59号)
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』394頁、岩波書店、1965年(昭和40年)
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』69頁、岩波書店、1965年(昭和40年)
- ^ “「相談事例(26)未成年者の契約取消しと配送料」(PDFファイル:194KB)”. (社)日本消費者協会. 2020年10月24日閲覧。
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』71頁、岩波書店、1965年(昭和40年)
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』70頁・71頁、岩波書店、1965年(昭和40年)
- ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』65 - 66頁、勁草書房、2005年(平成17年)
- ^ https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
- ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年(平成17年)
- ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』79 - 80頁、勁草書房、2005年(平成17年)
- ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』151頁、勁草書房、2005年
- ^ 法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第27回会議議事録
- ^ “高校生や中学生などを雇用するときの注意点”. jsite.mhlw.go.jp. 2023年1月17日閲覧。
- ^ “高校生等を使用する事業主の皆さんへ|厚生労働省”. www.mhlw.go.jp. 2023年1月17日閲覧。
- 1 未成年者とは
- 2 未成年者の概要
- 3 アメリカ合衆国における未成年者
- 4 脚注
未成年
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/06 06:31 UTC 版)
幼児など、法的に意思能力がない場合は全面的に親類縁者が判断するため、対象者にとって無益な医療が行われる可能性がある。ただし障害新生児の場合は治療の差し控えや中止が死に直結し生命権の侵害に該当する可能性が有るため、倫理的に無益な医療の適応にはならないとする意見もある。
※この「未成年」の解説は、「無益な医療」の解説の一部です。
「未成年」を含む「無益な医療」の記事については、「無益な医療」の概要を参照ください。
未成年
「未成年」の例文・使い方・用例・文例
- 未成年者は飲酒をしてはならない
- 未成年者の喫煙という深刻な問題
- 未成年者は飲酒を禁じられている
- 彼女は未成年だ
- 捕まった痴漢は未成年だった。
- 親権者または後見人が、未成年者が自立した社会人となるように監護教育する権利義務を監護教育権という。
- まだ未成年です。
- 未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
- あなたは未成年である以上はお酒は飲めません。
- しかし私は未成年なので車を運転できない。
- 未成年です。
- しかし未成年なので車を運転できない。
- 未成年者の場合は保護者の方の同意が必要となります。
- 未成年者は喫煙を禁じられている。
- 未成年者はたばこを吸うのを禁じられている。
- 未成年者の喫煙は法律で禁じられている。
- 未成年者おことわり。
- 法律で未成年は喫煙が禁じられている。
- 彼女はまだ未成年だ。
- 彼はまだ未成年でしかない。
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