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おおがた-じどうしゃ おほ― 6 【大型自動車】

大型自動車道路交通法では大型特殊・小型特殊・自動二輪以外で車両重量8トン以上、または最大積載量5トン以上、または乗車定員一一人以上の自動車をいう。


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大型自動車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/03 19:25 UTC 版)

大型自動車の例(日産ディーゼル・クオン

大型自動車(おおがたじどうしゃ)とは、日本における自動車の区分のひとつで、車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上の四輪車を指す。大型自動車第一種免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」、「大型第二種免許」と略記)の運転免許でのみ運転することができる。略称は大型

なお2007年6月2日施行の法令改正により、区分の下限が従来の車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員11人以上から変更された(詳細は後述)。

道路運送車両法では四輪の「普通自動車」に分類される。


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  1. ^ 1933年11月1日から小型免許が存在している。(1948年に小型自動車(第一種)、1949年に小型自動四輪車免許に名称変更。
  2. ^ 道路交通取締法施行令附則2項の1(1956年7月31日政令255号)ただし、この時点で満21歳未満の者は大型免許に免許区分が変更され、21歳になった時点で大型二種免許に変更された。
  3. ^ 乗車定員30名以上、車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上で特殊自動車、自動三輪車、自動二輪車、軽自動車以外の自動車(道路交通法施行規則第2条(1960年12月20日施行))
  4. ^ ただし、特例として自衛官に限り19歳以上で普通自動車の運転経験がなくても受験可能とされた。この場合、当該自衛官は一定の年数を経るまでは自衛隊用でない一般の大型自動車は運転できない。
  5. ^ 自衛官のみ19歳以上・本来教習で使用されている73式大型トラックは法改正後中型免許の範囲であるが、特例により部隊内に設置されている自動車教習所で受験する場合に限り、改正後も部隊運用の関係上大型免許として取得する。この場合取得免許の条件欄に「大型車は自衛隊用自動車に限る」と記載され、民間の大型自動車に乗るためには自衛隊車両の限定解除を受ける必要がある。
  6. ^ 公道試験が導入されたのは平成13年4月受講開始者以降であり、平成13年3月末受講開始者は構内のみの試験で2種を含む大型免許を取得できた
  7. ^ この場合に運転できる車両は事実上中型自動車までとなるが、改正前の特定大型車の運転資格を満たせば運転できる。


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