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こうけん-にん 0 【後見人】

後見を行う者。未成年者親権者遺言指定する場合夫婦一方禁治産者になったとき他の一方がなる場合家庭裁判所選任する場合とがある。



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後見人(こうけんにん)

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被後見人である未成年者または成年被後見人保護に必要な事務を行う者。未成年者後見人は監護教育権利義務を有し、成年後見人療養看護等の事務を行うにあたって本人意思尊重本人心身状況・生活の状況配慮する義務を負う。また一般的に財産管理権財産上の行為代表権などを有する


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後見人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/15 02:42 UTC 版)

後見人(こうけんにん、英:guardian)とは、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者親権者: 養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになる(民法838条1号)。

なお、以下で述べる法律用語としての意味合いとは別に、日本の実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(当然ながら、それに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えている者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。

  • 民法は、以下で条数のみ記載する。



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