三省堂 大辞林 |
こうけん-にん 0 【後見人】
特許用語集 |
法律関連用語集 |
後見人(こうけんにん)
被後見人である未成年者または成年被後見人の保護に必要な事務を行う者。未成年者後見人は監護教育の権利義務を有し、成年後見人は療養看護等の事務を行うにあたって本人の意思の尊重と本人の心身の状況・生活の状況に配慮する義務を負う。また一般的に財産の管理権、財産上の行為の代表権などを有する。
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
ウィキペディア |
後見人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/15 02:42 UTC 版)
後見人(こうけんにん、英:guardian)とは、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母、養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになる(民法838条1号)。
なお、以下で述べる法律用語としての意味合いとは別に、日本の実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(当然ながら、それに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えている者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
- 1 後見人とは
- 2 後見人の概要
後見人と同じ種類の言葉
後見人に関係した商品
- 2010年9月発売ノベルス華麗なる後見人中央書店コミコミスタジオ
- 【送料無料】専門職後見人と身上監護楽天ブックス
- 【送料無料】わたしだけの後見人楽天ブックス