三省堂 大辞林 |
いげん ゐ― 0 【遺言】
いごん ゐ― 0 【遺言】
(2)〔「ゆいごん」の法律上の読み方〕人が自分の死後に効力を生ぜしめる目的で一定の方式によってなす単独の意思表示。法律上その内容として、認知、相続人の廃除、相続分の指定、遺贈などが認められている。
ゆいごん 0 【遺言】
難読語辞典 |
法律関連用語集 |
遺言(いごん)
財産処分についての被相続人の意思表示で、法律の定める方式に従って行われその要件を満たすもの。私有財産制度の財産処分の自由の延長上にある。
民法上、普通の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が定められ、一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。
遺言は、遺言者が自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容が前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。
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葬式用語 |
遺言 【ゆいごん】
近代文学作品名辞典 |
遺言
遺言
ウィキペディア |
遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/21 00:51 UTC 版)
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。
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固有名詞の分類
品詞の分類
- 遺言の方式の準拠法に関する法律e-Gov
- 遺言信託が好調 半年で3.5%増J-CASTニュース
遺言に関連した本
- スティーブ・ジョブズ 神の遺言 (経済界新書) 桑原晃弥 経済界
- エンデの遺言 ―根源からお金を問うこと (講談社プラスアルファ文庫) グループ現代 講談社
- 私の遺言 (新潮文庫) 佐藤 愛子 新潮社
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