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三省堂 大辞林

三省堂三省堂

こうけん 0 【後見】

(名)スル

(1)うしろだてとなって面倒をみること。特に、幼少の者の代理となって補佐すること。また、その人うしろみ
「甥(おい)を―する」
(2)能・舞踊歌舞伎などの舞台で、演技者の後ろ控えていて手助けをする者。
(3)政務補佐する役。鎌倉幕府執権連署室町幕府管領など。
(4)〔法〕 親権者のいない未成年者、および禁治産者補佐保護し、その財産管理すること。また、その制度
(5)後日会うこと。
「我は一時の命なれば―を期し難し/海道記
(6)後日、他の人が見ること。
まことに短慮未練至り―の嘲り/吾妻問答



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後見(こうけん)

家族親子関係戸籍に関わる用語

判断能力問題ある人に保護者付けて保護する制度親権による保護を受けられない未成年者保護する未成年後見と、精神上の障害等によって判断能力を欠く成年者保護する成年後見がある。また、これらの法定後見のほかに、任意後見契約もある。


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歴史民俗用語辞典

日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社

後見

読み方:コウケン(kouken)

(1)家督継承者未成年などの場合、かわって家政を執ること、またはその人
(2)日常生活において細部わたって世話をすること、あるいはその人



能楽用語集

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後見

読み方コウケン

後見とは、舞台の上で、能楽師サポートをする人物のこと。

紋付袴(もんつきはかま)姿で、鏡板かがみいた)の前に待機しています。
装束しょうぞく)の乱れ直したり、道具出し入れを行なったりします。

しかし、シテワキ事故が起こったときには、その代役務めるという重要な役目があるのです。

実際に、僕が観ていた舞台で、シテ倒れたことがありました。
張り詰めた空気の中、別の後見に連れられてシテ退場した後、表情ひとつ変えずに、自分の扇を手に、紋付袴姿のまま、シテ代役務めました。
めったにないことと聞きますが、後見の重要性目の当たりにしました。

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関連用語
鏡板装束シテワキ/扇



ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

後見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/09 15:27 UTC 版)

後見(こうけん)

  1. ある一定の地位に就いた者が未成熟か経験不足である場合、前任者あるいはその地位にある者の親族など関係者がその者を指導、監督すること。しばしば後見をした者が実権を握ることがある。歴史上の実例としては摂関政治院政執権政治大御所政治、大名等の隠居や陣代制度などがある。
  2. 歌舞伎などの伝統芸能における用語で、舞台の後方、舞台装置の影、能楽師歌舞伎役者の背後などに控え、必要に応じて衣装を替えたり、小道具を手に取らせたり、小声でセリフを出したり(プロンプト)して、その補助を行う役者や舞台要員のこと。
  3. 日本の奇術の舞台で、奇術師のアシスタント。
  4. 日本国における民法上の制度の名称。以下で解説。

後見(こうけん)とは、民法において、制限能力者の保護のために、法律行為・事実行為両面においてサポートを行う制度である。未成年者親権者がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の未成年後見制度と、精神上の障害により能力を欠く場合の成年後見制度がある。

成年後見制度の詳細は、成年後見制度を参照。

目次

後見の開始

後見の事務

未成年後見

未成年後見人を参照。

成年後見

詳細は成年後見制度の項を参照。

  • 事務の内容
財産の調査及び目録の作成(853条)、被後見人の意思尊重義務、身上配慮義務(858条)、被後見人の財産の管理及び代表(代理)(859条)などが挙げられている。「事務」とは法律行為のことであり、被後見人を実際に介護することなど事実行為を後見人自身が為すことは事務には含まれない。
  1. 財産管理
    • 預貯金通帳の保管及び手続。
  2. 身上監護
    • 病院等の入退院に関する契約。
  • 事務の費用、報酬
861条862条
  • 事務の監督
後見人には義務が課されているが(869条)、それでも権限濫用の危険があり、通常の任意代理の場合と異なり本人による代理人の監督も期待できないため、別に事務の監督を行う者が必要となる。後見事務の監督は家庭裁判所が行うが(863条など)、後見人とは別に後見監督人が選任された場合は、後見監督人とともにこれを行う(851条)。主な監督行為としては後見の事務の報告や財産の状況の調査がある。他には成年被後見人の居住用不動産の処分の許可や後見人の報酬の決定(862条)は家庭裁判所が行い、利益相反行為があった場合は家庭裁判所が特別代理人を選任する(後見監督人が選任されている場合は不要)(860条826条)。また、一定の後見人の行為については、被後見人に取消権が認められる(864条865条866条)。

後見の終了

870条から875条




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