遺言
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遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、被相続人となりうる人が自らの死後の相続(法律)関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。
注釈
- ^ 遺言内容が秘密であるから、証人の欠格事項には公正証書の場合に比して注意が必要である。
出典
- ^ 金子宏・新堂幸司・平井宣雄:法律学小事典(第4版補訂版)、有斐閣、2008年10月20日第4版補訂版第1刷、p.15
- ^ 最判平成3年4月19日[1]民集45巻4号477頁: 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人死亡の時に直ちに当該遺産当該相続人に相続により承継される。
- ^ 最二小判平成14年6月10日[2]判例時報1791号59頁
- ^ 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)44ページ
- ^ a b c d 日本経済新聞朝刊2016年8月20日付
- ^ a b c d 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)50ページ
- ^ a b c d 自筆証書遺言に関する見直し 法務省、2019年6月23日閲覧。
- ^ 最判平成5年10月19日[3]
- ^ 最判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁[4]
- ^ 最判昭和47年3月17日民集26巻2号249頁[5]
- ^ 大判大正4年7月3日民録21輯1176頁
- ^ 最判平成元年2月16日民集43巻2号45頁[6]
- ^ 平成27年(受)118、遺言書真正確認等、求積金等請求事件、平成28 年6月3日、最高裁判所第二小法廷(未収録)[7]
- ^ a b 最高裁判決平成9年11月13日[8]・民集第51巻10号4144頁
- ^ 大決大正4年1月16日民録21輯8頁
遺言状
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「ボレスワフ3世の遺言状」の記事における「遺言状」の解説
ボレスワフ3世は1115年から1118年のあいだ(息子ミェシュコ3世の誕生からスカルビミルの反乱の間)にこの遺言状を公布し、領土の分割相続は1138年の彼の死と同時に実行に移されたとされる。 ボレスワフ3世はポーランド王国を5つの公国に分割した。 長子領(またはクラクフ公国) - ヴィエルコポルスカ東部、マウォポルスカ、クヤヴィ西部、ウェンチツァ地方(ボレスワフ3世の未亡人サロメアに寡婦領として割り当てられた)及びシェラツ地方からなる。ボレスワフ3世の長子ヴワディスワフ2世(亡命公)に割り当てられた。 シロンスク領(シロンスク公国) - シロンスクからなり、こちらもヴワディスワフ2世に割り当てられた。 マゾフシェ領(マゾフシェ公国) - マゾフシェ及びクヤヴィ東部からなり、ボレスワフ4世(巻毛公)に割り当てられた。 ヴィエルコポルスカ領(ヴィエルコポルスカ公国) - ヴィエルコポルスカ西部からなり、ミェシュコ3世(老公)に割り当てられた。 サンドミェシュ領(サンドミェシュ公国) - 都市サンドミェシュとその周辺部からなり、ヘンリクに割り当てられた。 カジミェシュ2世(正義公)は、どの地域も割り当てられなかった。これはカジミェシュ2世が父の死後に生まれたか、将来は聖職者となることが予定されていたためだと考えられる。 年長者相続の原則が導入され、常に王家の最長老(首位の公、プリンケプス、大公)が王国の最高権威者(Dux)であり、分割の禁じられた長子領の統治者と定められた。この長子領は、ポーランドの真ん中を南北に走る広大な領域で、クラクフを主都としていた。「長子」の特権にはポモジェ(ポンメルン)を封土として、同地域の主権者となることも含まれていた。「長子」はまた国境を防衛する役目をも担い、他の諸公の領地から軍隊を招集して使役し、外交を行い、聖職者を監督(司教と大司教の任命権をも持つ)し、通貨を鋳造する権限を有した。
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