不平等条約とは? わかりやすく解説

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ふびょうどう‐じょうやく〔フビヤウドウデウヤク〕【不平等条約】

読み方:ふびょうどうじょうやく

条約結んだ当事国相互力関係対等でないため、その一方不利な内容になっている条約


不平等条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/27 06:01 UTC 版)

不平等条約(ふびょうどうじょうやく、英語: unequal treaty)とは、条約の性質に基づいてなされた分類の一種で、ある国家が他の国家に、自国民などに対する権力作用を認めない条約である。民事事件については訴えられる側の国の司法機関、刑事事件については被疑者の国の司法機関で裁判を行うとした条約もある(治外法権[1]

概要

19世紀から20世紀初頭にかけて、帝国主義列強はアジア諸国に対して、条約港の割譲や在留外国人の治外法権承認、領土の割譲や租借など不平等な内容の条約を押し付けた。その中には、片務的最恵国待遇もあった。憲法および法典(民法商法刑法など)を定めている先進国側が、それらの定められていないあるいは整備の進んでいない国において、それらを定めていないことによって被るであろう不当な権力の行使を避けるために結ばれることが多い。現刑法においても「国民以外の者の国外犯」による「日本国民に対しての罪」については、詐欺罪など一定の犯罪については、日本国は司法管轄権を持たない(刑法3条2。属人主義属地主義も参照)。

不平等条約は、具体的には「関税自主権を行使させない」ことや「治外法権(領事裁判権)などを認めさせる」ことによって、ある国の企業個人が、通商にかかわる法典の整備されていない国から商品を輸入する際に莫大な税金を要求されたり、軽犯罪によって死刑を被ったりすることを避けることを目的としたものである。たとえば、条約上有利な国の国民が不利な側にある国の居留民として犯罪を犯した際、その国の裁判を免れることから、重大な犯罪が軽微な処罰ですんだり、見過ごされたりする場合もあった。

元来は、オスマン帝国が恩恵的にフランスオランダイギリスに対して与えていたカピチュレーションの制度において、領事裁判権その他を認めていたものだが、産業革命以後は西欧経済圏への従属を企図したものに変質していった。

歴史的には、イギリス清国アヘン戦争後の1842年に結んだ南京条約が近代的な意味での「不平等条約」の嚆矢となった。中国は、宣教師の駐在を許可するという名目で外国との貿易のために5港(広州福州廈門寧波上海)を開き、中国の法秩序ではなく、外交官である領事の権威によって港市の在留外国人の公正を守ろうとして「治外法権」を認めた。ただし、中国に不平等条約を押し付けることができなかった国も存在する。

日本も封建制度の体制下で欧米の近代法にある法治国家の諸原則が存在しておらず、刑事面では人権を無視した前近代的な拷問や残虐な刑罰(火あぶりなど)が存置され、民事面では自由な契約や取引関係を規制して十分な保護を与えていなかったために、欧米列強からはその対象国であると考えられていた。一方で日本の側でも海外との交流に乏しかったこともあって認識不足があり、外国人を裁く事の煩雑さを免れようとしたことと、関税という概念を十分に理解していなかったことから、結果として不平等条約を結ぶこととなった。

江戸幕府日米和親条約日米修好通商条約長崎下田箱館横浜などの開港や在留外国人の治外法権を認めるなどの不平等条約を結ばされ、明治初期には条約改正が外交課題となっていた。一方で明治時代に入ると、朝鮮に対して日朝修好条規[2]下関条約[3]、「日清通商航海条約[4]など不平等条約を結んだ。なお日清通商航海条約に先立って締結されていた日清修好条規は、日清両国が相互に治外法権を認めるという、欧米によって押し付けられた不平等条約の事項を、相互に認め合うというものであった。いわば「平等条約」であるが、条約として特異なものであるとされる。

朝鮮で最初の不平等条約は西洋とではなく日本と結んだ日朝修好条規であった。1894年から1895年にかけて起こった日清戦争後、西洋諸国はもはや日本に対して不平等条約を結ぶことは不可能であるとみなした。朝鮮に対して欧米各国が結んだ数多くの不平等条約は、1910年の日本による韓国併合によって大部分が無効となった。

1911年、日本はアメリカとの間に新しく日米通商航海条約を結び、関税自主権を完全に回復した。

第一次世界大戦後、半植民地状態になっていた中国ではナショナリズムが興起して中華民国政府により国権回復運動が進められ、日中戦争中には中国の不平等状態の解消がおおいに進んだ。しかし、不平等条約の全面的解消は第二次世界大戦後の植民地解放を待たなければならなかった。なお、中国の国権回復運動について、当時日本の外務大臣であった幣原喜重郎は「日本は不平等条約撤廃にあたって打倒帝国主義などと叫ばず国内改革に尽力し、不平等でも条約を遵守して、列強が条約改正に快く同意するだけの近代化を行った。不平等条約は国内政治の結果であって原因ではない」と述べている[5]。もっとも、日本のこのような姿勢についてはこれを引用した岡崎久彦も別のところで「(中国が国内法制の整備と外交的説得によらず排日・侮日などの手段で不平等条約を撤廃しようとしたときに、としてはいるが)日本はダッチ・アンクルのように振る舞った」と書いている。ダッチ・アンクルとは直訳すると「オランダのおじさん」であるが、英語で「自分は若い頃散々苦労してここまでになったのだ、それに引き換え今の若い者は何だ」と説教する年配者のこと[6]

なお、1960年に締結された日米地位協定や、1998年改正以前の日本側とアメリカ側で以遠権の行使条件に差があった日米航空協定なども「不平等条約」といわれることがある。2009年に日本とEUが刑事共助協定を締結したが、日本に死刑制度があることを理由に、死刑の可能性のある犯罪に関しては一方的にEUが共助要請に対して拒否権を行使でき、日本で殺人などの罪を犯した容疑者がEU域内に逃げ込めばEU側が一方的に証拠収集等の捜査協力を拒否できることが判明している[7]

さらに、現代において核兵器の保有国と非保有国で権利・義務の関係が異なる核拡散防止条約が、主権対等の原則に反するとして「不平等条約」と称される場合がある[8]

2国間FTATPPなどの関税を引き下げる世界的潮流がある。経済学的には関税は国家財政に寄与するが、一方で消費者たる国民にとって不利益となる。関税自主権のない時代は、消費者や内需企業にとって海外の財やサービスが安価に手に入る時代でもあった。

19世紀から20世紀初期の東アジア

李氏朝鮮

幕末・明治期日本

琉球王国

阮朝ベトナム

関連項目

脚注

注釈
出典
  1. ^ 日本国プロイセン国修好通商条約』、ウィキソース。
  2. ^ 糟谷憲一『朝鮮の近代』(山川出版社、1996、p.30)、吉野誠「江華島事件」(同『明治維新と征韓論』明石書店、2002、p.205)等学術査読研究多数。
  3. ^ 千葉功「列強への道をたどる日本と東アジア情勢」(川島真ほか編『東アジア国際政治史』名古屋大学出版会、2007、p.61)他。
  4. ^ 井上裕正ほか『中華帝国の危機』(中央公論社、1997、p.226)。
  5. ^ 岡崎久彦「幣原喜重郎とその時代」PHP文庫、pp.321-322
  6. ^ 岡崎久彦「小村寿太郎とその時代」PHP研究所、P318、1998年
  7. ^ 共同通信2010年1月5日
  8. ^ 村田良平 『村田良平回想録 上巻』 ミネルヴァ書房、2008年、p.212
  9. ^ 日本国プロイセン国修好通商条約』、ウィキソース。「日本にては孛漏生國の臣民住すへき場所の周圍には門塙を設けす自由の出入を妨くへからず」

不平等条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 19:43 UTC 版)

安政五カ国条約」の記事における「不平等条約」の解説

問題となった点は主に以下の3点である。 領事裁判権規定 関税自主権欠如 片務的最恵国待遇日露修好通商条約のみは双務最恵国待遇) これらの条約は、領事裁判権認める、関税自主権がない、などといった不平等条約だった。しかし、歴史学者三谷博当初問題にされたのは勅許得ていないという点であり、当時日本人国際知識欠如もあったが、これらの不平等性が問題になったのは明治維新以降であって調印時点では大きな問題みなされていなかったとしており、同じく歴史学者荒野泰典もこれに賛成している。明治新政府条約不平等性と改定必要性指摘したのは明治二年の岩倉具視による『外交会計蝦夷地開拓意見書』が最初考えられている。 関税自主権という概念当時幕府理解しておらず、したがって日米修好通商条約交渉時の関心事税率をいくらにするかであった。以下の表に示したように、当初設定され輸入税率は、一部例外除き20%とされ、同じく不平等条約の天津条約の5%と比較すると妥当なものであったまた、開国当初圧倒的に日本輸出超過状態にあったが、5%の輸出関税設けたために幕府収入増えた日米修好通商条約交渉において、この輸出関税引き換えに、最恵国待遇双務的なものから片務的なものに改められている)。1864年幕府関税収入174万両歳入18%に達していた。しかし、下関戦争賠償交渉並行して行われた1866年改税約書調印により輸入関税が5%に下げられてからは輸入増加転じ大量生産による安価な外国製木綿製品流入したために、関税目的一つである国内産業保護ができなくなり日本の手工業による木綿生産大打撃受けている。もっとも手工業から大量生産への変化近代化においては避けて通れない事柄であり、明治政府富岡製糸場のような官営模範工場設立してこれに対抗したまた、関税収入減り明治初期には国庫収入の4%程度となってしまった(同時期の英国関税収入国庫収入26パーセント)。 領事裁判権日米和親条約では認められていなかったが(第四条米国人も「公正な法」に従うとされていた)、安政4年5月26日1857年6月17日)の日米追加条約認められそのまま安政五カ国条約引き継がれたものである江戸初期には外国人にも日本の法律適用されており、平戸オランダ商館員が死罪になった例もあるが、その後オランダ人犯罪犯した場合は、その処罰オランダ商館長委ねられるようになった。したがって領事裁判権幕府にとってはむしろ都合良かった開国後外国人犯罪領事裁判で裁いた例としては、モース事件アイヌ人盗掘事件 がある。 また、安政条約外国から見て不平等な面があった。天津条約とは異なり外交官以外の外国人日本国内旅行原則禁止されていた。このため外国商人直接生糸原産地出向くことが出来ず価格の決定日本商人握っていた。これが生糸価格の高騰招いた一因でもあった。明治条約改正において、改正内容に不満を持つ対外強硬派が、条約改正案に反対するために現行条約励行運動条約正文明白に規定されていない事項に関して一切外国人権利認めず日本国内における外国人活動や生活を制約する)を起こしたのは、その不平等性に目を付けたものとされている。 明治維新以後新政府最重要課題一つとして条約改正交渉断続的に行われたが、その進展芳しくなかった領事裁判権撤廃双務最恵国待遇獲得日清戦争直前1894年関税自主権の完全回復日露戦争後1911年のことであった天津条約安政五カ国条約不平等条項比較協定関税率内地通商権[1]沿岸貿易[2]沿岸海[3]内河航行税関管理権領事裁判権天津条約(1858年) 輸出税輸入税:5% 承認 [1]承認[2]承認[3]揚子江のみ承認 外国人税務制度 承認 安政五カ国条約1858年輸出税:5%輸入税20%一部5%・35%) 否認開港場10以内通行許可 否認 自主権堅持 承認

※この「不平等条約」の解説は、「安政五カ国条約」の解説の一部です。
「不平等条約」を含む「安政五カ国条約」の記事については、「安政五カ国条約」の概要を参照ください。

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