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意見書(いけんしょ)Arguments/Remarks of Amendments


”意見書”とは、特許出願商標出願において、審査官示し拒絶理由に対し、意見反論を述べるために提出する書面をいう。拒絶理由通知発送の日から、指定された期間内通常60以内)に提出することができる。

審査官は、出願について審査行い特許(登録)すべきでないと判断した場合には、その理由示して、出願人意見を述べる機会与えなければならない特許法50条)。これを通知するのが、拒絶理由通知である。

拒絶理由通知を受けた出願人は、意見書を提出して、審査官示し理由について反論を行うことができる。また、権利請求する範囲を狭くするなどして、特許査定(登録査定)を得やすくするように、同時に手続補正書提出されることが多い。

知的財産用語辞典「意見書」
執筆弁理士 古谷栄男)


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意見書

「意見書」とは、出願人意見を述べ、審査官拒絶理由に対して反論するための書類をいう。
通知された拒絶理由新規性進歩性欠如理由としている場合は、主としてその特許出願前に公開された特許広報類が引用されているので、これらの刊行物取り寄せて、自分発明との違いなどを検討する。
もし、両者異なっていると考え場合は、どのような点で異なっているのかについて論理的かつ具体的に述べる。
従来技術組合せであると指摘された場合は、その組合せ着想することが専門家にとって必然性がなく簡単には思いつかないこと、自分発明によって今までにない優れた効果が得られたことなどを反論として主張する。
なお、特許請求の範囲などの明細書補正した場合は、出願当初明細書のどの記載根拠補正したのかの根拠を「意見書」で明らかにするとともに補正後の特許請求の範囲発明基づいて意見を述べる。


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意見書

読み方:イケンショ(ikensho)

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別名 意見意見状存念





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