特許用語集 |
知的財産用語辞典 |
意見書(いけんしょ)Arguments/Remarks of Amendments
”意見書”とは、特許出願や商標出願において、審査官の示した拒絶理由に対し、意見、反論を述べるために提出する書面をいう。拒絶理由通知発送の日から、指定された期間内(通常60日以内)に提出することができる。
審査官は、出願について審査を行い、特許(登録)すべきでないと判断した場合には、その理由を示して、出願人に意見を述べる機会を与えなければならない(特許法50条)。これを通知するのが、拒絶理由通知である。
拒絶理由通知を受けた出願人は、意見書を提出して、審査官の示した理由について反論を行うことができる。また、権利を請求する範囲を狭くするなどして、特許査定(登録査定)を得やすくするように、同時に手続補正書が提出されることが多い。
知的財産用語辞典「意見書」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
産学連携キーワード辞典 |
意見書
「意見書」とは、出願人の意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類をいう。
通知された拒絶理由が新規性・進歩性の欠如を理由としている場合は、主としてその特許出願の前に公開された特許広報類が引用されているので、これらの刊行物を取り寄せて、自分の発明との違いなどを検討する。
もし、両者が異なっていると考える場合は、どのような点で異なっているのかについて論理的かつ具体的に述べる。
従来技術の組合せであると指摘された場合は、その組合せを着想することが専門家にとって必然性がなく簡単には思いつかないこと、自分の発明によって今までにない優れた効果が得られたことなどを反論として主張する。
なお、特許請求の範囲などの明細書を補正した場合は、出願当初の明細書のどの記載を根拠に補正したのかの根拠を「意見書」で明らかにするとともに、補正後の特許請求の範囲発明に基づいて意見を述べる。
通知された拒絶理由が新規性・進歩性の欠如を理由としている場合は、主としてその特許出願の前に公開された特許広報類が引用されているので、これらの刊行物を取り寄せて、自分の発明との違いなどを検討する。
もし、両者が異なっていると考える場合は、どのような点で異なっているのかについて論理的かつ具体的に述べる。
従来技術の組合せであると指摘された場合は、その組合せを着想することが専門家にとって必然性がなく簡単には思いつかないこと、自分の発明によって今までにない優れた効果が得られたことなどを反論として主張する。
なお、特許請求の範囲などの明細書を補正した場合は、出願当初の明細書のどの記載を根拠に補正したのかの根拠を「意見書」で明らかにするとともに、補正後の特許請求の範囲発明に基づいて意見を述べる。
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